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こどもの養育に関することについて

[2026年1月14日]

ID:7054

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民法等の一部改正法(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

令和6年5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。

この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費などに関するルールが見直され、令和8年4月1日に施行されます。

詳しくは、下記の法務省ホームページをご覧ください。

お問い合わせ

山北町役場福祉課福祉推進班

電話: 0465-75-3644

ファックス: 0465-79-2171

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