物価高騰対策のための総合経済対策における支援の一環として、令和6年に実施した定額減税補足給付金(調整給付分)の支給額に対して、不足額が生じる方に対して定額減税調整給付金(不足額給付分)を支給します。
令和6年度に実施した「定額減税補足給付金(調整給付分)」の支給については、令和5年の所得等を基に推計した「令和6年分推計所得税額」を用いて給付額を算定していることから、令和6年分所得税額が確定したことにより、「本来給付すべき額」と、「実際に給付した額(調整給付)」との間で差額(不足)が生じた方に対して、定額減税調整給付金(不足額給付分)を支給します。
令和6年分所得税額が確定したことにより、「本来給付すべき額」と、「実際に給付した額(調整給付)」との間で差額(不足)が生じた方
※給付は1万円単位切り上げ
次の全ての要件を満たす方に、最大4万円を給付します。ただし、令和6年1月1日時点で、国外居住者であった場合は3万円となります。
(1)令和6年分所得税、令和6年度個人住民税所得割ともに非課税(定額減税前税額が0円)(本人として定額減税対象外である方)
(2)「扶養親族」の対象外(税制度上の扶養親族等として定額減税の対象外であること)
※青色事業専従者・事業専従者(白色)や、合計所得金額48万円超の方
(3)低所得世帯向け給付(※)の対象になっていない方
(※低所得世帯向け給付金とは、令和5年度住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金(追加分)(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する臨時特別給付金(10万円)、令和6年度新たに非課税世帯となる世帯もしくは均等割のみ課税となる世帯に対する臨時特別給付金(10万円)です。)
該当者の例 | 手続き等 |
不足額給付1のうち、令和6年に町から定額減税補足給付金(調整給付分)を受給された方 | 原則手続きは不要です。町から7月末に「支給のお知らせ」を送付しますので、内容をご確認ください。「支給のお知らせ」に記載の支給口座に8月20日(水)以降、順次振込予定です。 |
不足額給付1のうち、令和6年に町から定額減税補足給付金(調整給付分)を受給されていない方 | 町から7月末に「支給確認書」を送付しますので、必要事項を記入、書類を添付のうえ、同封の返信用封筒により、9月30日(火)までに返信ください。支給確認書を受理し次第、順次振込予定です。 |
不足額給付2のうち、青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円越えの方等 | 申請書に必要事項を記入し、その他必要書類とともに、9月30日(火)までに郵送してください。申請書を受理し次第、審査のうえ、順次振込予定です。 |
申請書ダウンロード
・不足額給付1に該当する方
対象となる方に送付する「支給のお知らせ」または、「支給確認書」に記載されていますので、そちらをご確認ください。
・不足額給付2に該当する方
原則1人当たり4万円
・令和7年9月30日(火)まで
詐欺行為が増える可能性があります。ご注意ください。
・給付金受け取りのため、ATMの操作をお願いすることはありません。
・給付金支給のため、手数料の支払いをお願いすることはありません。
・少しでも不審に感じたら、単独で行動せず、家族や友人、警察(松田警察署電話0465-82-0110)に相談しましょう。
山北町役場福祉課福祉推進班
電話: 0465-75-3644
ファックス: 0465-79-2171
電話番号のかけ間違いにご注意ください!