就労や自立に向けた訓練等、日中活動系サービスを提供する障害者支援施設等に通所されている方の交通費の一部を助成します。無料送迎や交通費支給等を受けている方は対象となりません。
次のいずれかの障害福祉サービスの支給決定を町から受けていて、事業所等に通所している方。
※生活保護を受給している方は、対象外です。
交通手段により、助成額が異なります。助成対象となるのは「最も経済的な通常の経路及び方法により算出した運賃」です。
電車・バスの助成額は、「1か月定期券の額」の半額もしくは、「片道運賃×通所日数」の半額の、どちらか低い方の額です。
また、障害者割引が利用できる区間については、割引適用後の金額を対象とします。
| 電車・バス | 乗車券または定期券の価格の2分の1の額 ※障害者割引を利用する場合は、割引適応後の価格の2分の1の額 |
| 施設送迎車 | 送迎にかかる利用者負担額の2分の1の額で、以下を上限とする。 片道5キロメートル未満 1日100円まで 片道5キロメートル以上10キロメートル未満 1日150円まで 片道10キロメートル以上 1日250円まで ※無料送迎の場合は助成対象外 |
| 自家用車 | 片道5キロメートル未満 1日100円×通所日数 片道5キロメートル以上10キロメートル未満 1日150円×通所日数 片道10キロメートル以上 1日250円×通所日数 |
以下の手順を確認のうえ、ご申請ください。申請書の提出は郵送でも受付けています。
| 手順 | やること | 注意事項 |
| (1)経路の登録 | 障害者施設通所交通費助成登録(変更)申請書(様式第1号)を福祉課へ提出してください。 申請書の提出は原則はじめの1回のみです。通所先や経路の変更、振込先等を変更するときのみ、再度申請をしてください。 | 運賃改定の際は自動で適用するため再申請はいりません。 ※運賃改定された日が月の途中であるときは、その月の翌月から、改定後の運賃を適用します。また運賃改定があった日が月の初日であるときは、その月から改定後の運賃を適用します。 例)令和8年5月15日から運賃改定 ⇒令和8年6月通所分から改定後の運賃を適用 例)令和8年5月1日から運賃改定 ⇒令和8年5月通所分から改定後の運賃を適用 |
| (2)交通費の請求 | 障害者施設通所証明書兼助成申請書(様式第3号)を福祉課へ提出してください。 証明欄は、通所先施設で記入をしてもらってください。 | 通所した日の翌月の初日から起算して1年以内に申請してください。申請期限を過ぎると、助成できません。 例)令和8年4月に通所した分の請求をしたい ⇒令和9年3月31日までに福祉課へ申請する |
| (3)助成金の振込 | 福祉課で提出書類を審査し、結果を対象者へ通知します。 助成金は、申請書を受理した月の翌月30日までに指定の口座へ振り込みます。 |
山北町役場福祉課福祉推進班
電話: 0465-75-3644
ファックス: 0465-79-2171
電話番号のかけ間違いにご注意ください!