本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍・除籍全部事項証明書(謄本)を請求できるようになりました。
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務地の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
相続手続で一連の戸籍が必要な場合などでも、一か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
・戸籍全部事項証明書、戸籍謄本 <450円>
・除籍全部事項証明書、除籍謄本、改製原戸籍謄本 <750円>
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。個人事項証明書、一部事項証明書は請求できません。
※戸籍の附票、戸籍諸証明(身分証明書、独身証明書など)は広域交付の対象外です。
※代理人の方や第三者の方からの請求、郵送請求は受け付けておりませんのでご了承ください。
※直系親族とは父母や祖父母、子や孫などを指し、兄弟姉妹は含まれません。また、ご本人との関係性を必ず確認させていただきます。
※本人確認書類として、写真付きの本人確認書類が必要です。
有効期限内のマイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カード、パスポート、在留カード、特別永住者カード、官公署発行の身分証明書(写真付き)などから1点以上
・戸籍証明書を請求される場合、筆頭者及び本籍地(丁目・番)を記載していただく必要があります。電話や窓口でお問い合わせいただいてもお答えできませんので、筆頭者及び本籍地が記載された住民票を取得されるか、ご親族にご確認ください。
・直近で戸籍届出をされている場合、内容の反映までに日数がかかります。あらかじめ、本籍地のある市区町村に記載が終わっているかご確認ください。
・本籍地及び証明書の状況により、広域交付の対象外の可能性があります。その場合は本籍地にて戸籍証明書をご請求ください。
・他市区町村の戸籍をお調べするため、通常の戸籍証明書に比べ、お時間をいただきますので、ご了承ください。
山北町役場町民税務課町民班
電話: 0465-75-3641
ファックス: 0465-79-2171
電話番号のかけ間違いにご注意ください!