・農家の経営面積を証明する耕作証明書を発行しています。
・他市町村の農地を取得する場合や農家住宅、分家住宅等を建築する場合などに、農業を営む者の耕作面積を
確認するため、耕作証明書を求められることがあります。
○証明手数料:300円
・農地転用等の許可書を紛失された場合、再発行はできませんが、万が一紛失された場合には、
過去に許可があったことの証明書を発行することができます。
※申請できるのは、許可を受けた方またはその相続人等となっております。
それ以外の方が申請する場合には、委任状が必要となりますのでご注意ください。
○証明手数料:300円
・農地法第4・5条の許可申請、転用目的どおりに転用がなされている場合の証明で、
地目変更登記を行なうときに必要な証明書です。
※許可の転用目的どおり、転用されていなければ証明できません。
○証明手数料:300円
山北町役場農林課農林振興班
電話: 0465-75-3654
ファックス: 0465-75-3661
電話番号のかけ間違いにご注意ください!