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納税猶予制度関係

[2024年12月10日]

ID:6532

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相続税の納税猶予について

・相続または遺贈により農地等(農地、採草放牧地等)を取得し、当該農地及び採草放牧地が引き続き農業の用に供される場合には、

本来の相続税額のうち農業投資価格を超える部分に対応する相続税が、一定の要件のもとで納税が猶予され、相続人が死亡した場合等に

猶予税額が免除されます。

※平成21年度(2009 年度)改正により、営農継続要件が20年から終身営農に変更となりました。

 終身営農とは、農業を亡くなるまで一生涯継続することをいいます。


<猶予額が全て確定する場合(全額納税)>

・猶予適用農地等について、20%超(面積)の譲渡、貸付、 転用、耕作放棄をした場合

・農業相続人が猶予適用農地等での農業経営をやめた場合

・3年毎の納税猶予の継続届出書を提出しなかった場合


<猶予額のうち譲渡等した部分が確定(一部確定)する場合>

・収用交換等による譲渡等をした場合

・猶予適用農地等について、20%以下(面積)の譲渡、貸付、 転用、耕作放棄をした場合

・農用地区域内の農地等について、農業経営基盤強化促進法の 特例事業(農地中間管理機構への譲渡)に

 基づき譲渡した場合


引き続き農業経営を行っている旨の証明について

・相続税または贈与税の納税猶予の特例を受けており、引き続き納税猶予を継続する場合は、3年ごとに税務署に

 対して納税猶予の継続届出書を提出する必要があります。

・農業委員会では、引き続き農業経営を行っている旨の証明書を発行しています。(発行手数料300円)

※申請後に現地確認を行い耕作状況に問題がない場合に証明書を発行します。

※平成17年3月31日以前の相続開始で特例農地全てを担保設定した場合は必要ありません。

引き続き農業経営を行っている旨の証明様式

 ※引き続き農業経営を行っている期間は無記載でお願いします。

適格者証明について

・農地等を相続及び遺贈により取得した人が、相続税の納税猶予の特例の適用を受ける場合に必要となる証明です。

・証明を受けられる農地は、耕作地に限ります。不耕作地、譲渡、賃貸、転用計画などがある農地は除外してください。

・また、農地の敷地を砂利やコンクリートで固めた場合(農地法で規定する「農作物栽培高度化施設」を除く)や、畜舎、

 農作業場、農業用倉庫などの敷地は対象となりません。

※納税猶予の特例適用手続きの窓口は、国税庁となります。詳しくは、山北町を管轄する小田原税務署へ問い合わせてください。


 ※申請書はA4に印刷をお願いします。

お問い合わせ

山北町役場農林課農林振興班

電話: 0465-75-3654

ファックス: 0465-75-3661

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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