障害者の日常生活及び社会生活を総
合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第 104 号)
において、都道府県が行う事業者指定及び指定の更新に対し、市町村が一定程度関与できる仕組みが創設されました。
山北町では、この制度の創設に伴い、山北町障害者計画・山北町障害児福祉計画との調整を図るために、神奈川県に必要に応じて意見を申し出ることとなりました。
つきましては、神奈川県に対して指定障害福祉サービスの指定に係る通知を求めましたのでお知らせします。
今後、都道府県はその意見を勘案して指定に際し必要な条件を付すことができ、条件に反した事業者に対して勧告等及び指定取消しができることとされました。
山北町内に事業所を設置(予定)の障害福祉サービス事業者、一般相談支援事業者、障害 児通所支援事業者
令和6年4月1日指定分から適用
山北町役場福祉課福祉推進班
電話: 0465-75-3644
ファックス: 0465-79-2171
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