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マイナンバーカードの健康保険証利用について

[2021年10月20日]

ID:5429

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マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります!

令和3年10月20日から、一部の医療機関や薬局の窓口で、今までの健康保険証のほかに、マイナンバーカードも健康保険証として利用できるようになりました。  
マイナンバーカードの保険証利用に対応する医療機関等は順次拡大予定であり、令和3年10月20日からすべての医療機関等で利用できるわけではありません  
マイナンバーカードをお持ちの方が医療機関等を受診される際は、念のため、健康保険証もお持ちいただくことをお勧めします。  
マイナンバーカードの健康保険証利用が始まっても、医療保険者への加入・脱退の届け出は、引き続き必要です。また、健康保険証は今までどおり発行されます。  

 マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局は、以下のリンクから確認できます。  
   厚生労働省:マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(外部リンク)  



マイナンバーカードの健康保険証としての登録・利用方法、Q&A

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前に登録をする必要があります。  
健康保険証としての登録方法や詳しい利用方法については、以下のリンクから確認できます。  

厚生労働省:マイナンバーカードの健康保険証利用について(外部リンク)


また、上記リンクの下部にある「もっと知りたい!カードの保険証利用のあれこれ」の項目では、マイナンバーカードの健康保険証利用についてのよくある質問と回答が掲載されています。あわせてご参照ください。


マイナンバーカードの健康保険証利用についてのお問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル(マイナンバー総合サイトより)  
  0120-95-0178   音声ガイダンスに従って「4」→「2」の順にお進みください。  

             
受付時間(年末年始をのぞく):平 日 9時30分~20時00分
土日祝 9時30分~17時30分

マイナンバー総合サイト:お問い合わせ(外部リンク)


関連リンク

お問い合わせ

山北町役場保険健康課保険年金班

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ファックス: 0465-79-2171

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