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マイナンバーカードの健康保険証利用について

[2024年12月6日]

ID:5429

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マイナンバーカードと保険証が一体化されました

令和6年12月2日から、健康保険証とマイナンバーカードが一体化されました。 現在ほとんどの医療機関等でマイナ保険証が利用できます。
マイナ保険証をお持ちの方には、「資格情報のお知らせ」を発行します。マイナ保険証の読み取りができないなどマイナ保険証での受診が困難な場合は、資格情報のお知らせをマイナンバーカードとともに提示することで受診可能となります(※)。
なお、マイナ保険証をお持ちでない方は、「資格確認書」を発行します。医療機関等で提示することでこれまでどおり一定の窓口負担で保険診療を受けることができます。

 
(※)医療機関等で取り扱いが異なりますので、ご自身で事前に医療機関等にご確認いただきますようお願いいたします。


(注意)マイナンバーカードは、申請に基づき交付されるものであり、取得は任意です。

マイナンバーカードの健康保険証としての登録・利用方法、Q&A

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前に登録をする必要があります。  
健康保険証としての登録方法や詳しい利用方法については、以下のリンクから確認できます。  

厚生労働省:マイナンバーカードの健康保険証利用について(外部リンク)



マイナンバーカードの健康保険証利用についてのお問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル(マイナンバー総合サイトより)  
  0120-95-0178   5番を選択のうえ、音声ガイダンスにしたがってお進みください。  

             
受付時間(年末年始をのぞく):平 日 9時30分~20時00分
土日祝 9時30分~17時30分

マイナンバー総合サイト:お問い合わせ(外部リンク)


関連リンク

お問い合わせ

山北町役場保険健康課保険年金班

電話: 0465-75-3642

ファックス: 0465-79-2171

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