令和3年10月20日から、一部の医療機関や薬局の窓口で、今までの健康保険証のほかに、マイナンバーカードも健康保険証として利用できるようになりました。
マイナンバーカードの保険証利用に対応する医療機関等は順次拡大予定であり、令和3年10月20日からすべての医療機関等で利用できるわけではありません。※
マイナンバーカードをお持ちの方が医療機関等を受診される際は、念のため、健康保険証もお持ちいただくことをお勧めします。
マイナンバーカードの健康保険証利用が始まっても、医療保険者への加入・脱退の届け出は、引き続き必要です。また、健康保険証は今までどおり発行されます。
※ マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局は、以下のリンクから確認できます。
厚生労働省:マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(外部リンク)
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前に登録をする必要があります。
健康保険証としての登録方法や詳しい利用方法については、以下のリンクから確認できます。
厚生労働省:マイナンバーカードの健康保険証利用について(外部リンク)
マイナンバー総合フリーダイヤル(マイナンバー総合サイトより)
0120-95-0178 音声ガイダンスに従って「4」→「2」の順にお進みください。
受付時間(年末年始をのぞく): | 平 日 | 9時30分~20時00分 |
土日祝 | 9時30分~17時30分 |
マイナポータル:マイナンバーカードの健康保険証利用(外部リンク)
山北町役場保険健康課保険年金班
電話: 0465-75-3642
ファックス: 0465-79-2171
電話番号のかけ間違いにご注意ください!