令和6年5月17日に民法等の一部を改正する法律が成立し、令和8年4月1日に施行されました。
この法律は、父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的とし、子どもの養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関するルールを見直しています。
この法律の施行により、離婚後も夫婦2人で親権を持てる「共同親権」が選択できるようになりました。
| 協議離婚の場合 | 父母が共同親権か単独親権かを協議して決めます。 |
| 協議が調わない場合 裁判離婚の場合 | 家庭裁判所が共同親権か単独親権かを決めます。 虐待の恐れや共同親権が困難と認められる場合は 単独親権の定めをすることとされています。 |
親権は共同して行います(例:子どもの養子縁組、転居、財産管理など)。
次のような場合は、親権の単独行使ができます。
・監護教育に関する日常の行為をするとき(例:通常のワクチンの接種、アルバイトや習い事の許可など)
・子どもの利益のため急迫の事情があるとき(例:緊急の医療行為を受けさせるとき、虐待などからの避難をする必要があるときなど)
親権を共同して行うべきこと(例:急迫の事情があるとはいえない場面における子どもの転居や財産管理など)について、父母の意見が対立するときは、家庭裁判所がその事柄についての親権行使者を指定することができます。
なお、共同親権の詳細や今回の法改正のポイントは、下記関連リンクから参照いただけます。
山北町役場町民税務課町民班
電話: 0465-75-3641
ファックス: 0465-79-2171
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