【届出期間】 届出した日から法律上の効力が発生します。(裁判離婚の場合は調停成立・審判確定・判決確定の日から10日以内)
【届出人】 夫・妻(裁判離婚の場合は申立人)
【届出地】 夫妻の本籍地、夫または妻の住所地
【必要なもの】 本人確認書類(法務省ページ:戸籍の窓口での本人確認)、裁判離婚の場合は審判または判決の謄本など
【注意すること】
証人(成人2人)の署名が必要です。(裁判離婚の場合は不要です。)
今後も旧姓に戻らず婚姻中の氏を称する場合は「離婚の際に称していた氏を称する届」も必要です。
国民年金に加入している方は年金手帳もしくは基礎年金番号通知書を持参してください。(保険健康課 保険年金班)
国民健康保険に加入している方は国民健康保険証を持参してください。(保険健康課 保険年金班)
離婚届だけでは住所変更はされません。住所変更する場合はあわせて転出届、転入届、転居届等手続きをしてください。
山北町役場町民税務課町民班
電話: 0465-75-3641
ファックス: 0465-79-2171
電話番号のかけ間違いにご注意ください!