近年、町に「近所でごみを燃やしていて、煙や臭いが出て大変迷惑している」といった苦情が多数寄せられています。
野焼きは、県の条例で一部の例外を除いて禁止されており、違反すると5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金(法人は1億円以下)と重い罰則に処せられることがあります。
禁止の例外とされた野焼き行為であっても、生活環境に影響を与え、周辺住民の迷惑となる場合は、行政指導の対象となります。
野焼きについての知識を正しく理解しましょう。
・農林業者の自己の作業に伴う焼却(合成樹脂、ゴム、油脂類、布は不可)
・たき火、キャンプファイアー、バーベキューなどで行われる焼却で軽微なもの
・どんど焼きなどの地域的慣習や宗教的儀式行事に伴う焼却
・災害の予防、応急対策または復旧のために必要な燃焼行為
・消火訓練に伴う焼却
※上記行為についても状況により、事前に消防署へ「火煙発生届出書」の提出が必要になります。
(消火器等の準備が必要になります)
山北町役場環境課生活環境班
電話: 0465-75-3656
ファックス: 0465-75-3661
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