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小児医療費助成事業について

[2023年5月17日]

ID:429

小児医療費助成事業

 小児医療費助成制度は、各種の健康保険証でかかった医療費の自己負担分について助成するものです。                                                

 県内の医療機関を受診する際は、保険証と一緒に医療証を提示することにより、原則として窓口での保険適用範囲内の自己負担分のお支払いはありません。(入院の場合、食事療養費は原則として除く。)

助成対象者

  山北町在住の0歳から高校修了(18歳になった後の最初の3月31日)前の子ども 

助成範囲

  入院 ・ 通院 ・ 調剤費用 (ただし、健康保険適用分に限る。)

対象外となるもの

  入院費食事療養費

  保険適用外費用(健康診断予防接種など)

  交通事故などの第三者行為に該当するもの                          

申請から医療証交付までの流れ

  必要なものをご持参のうえ、福祉課にて「医療証」の申請を行ってください。申請後、ご自宅宛に「医療証」を郵送します。

  医療証は医療機関の窓口に、保険証と一緒に提示してください。

  医療証は神奈川県内の医療機関でのみご利用いただけます。

県外受診等による立替分の償還払い

  対象の子どもの保険証のコピー、及び、受診した医療機関が発行した領収書(受給者の氏名、受診年月日、保険点数、その他必要な事項が記入されているもの等)を添えて福祉課に申請すれば、すでに支払った医療費の自己負担分について助成が受けられます。

 また、医療証の交付申請をしていても、保険者によるお子様の保険証の発行を待っている間は医療証の交付ができません。この間の立替分も償還払いが可能です。

 なお、助成費については指定口座への振込となり、対象期間については、支給申請から1年前の受診分までです。

必要書類(ダウンロードはこちらからできます)

医療証交付申請

※ 様式の太枠内を記入してください。特に様式右部の健康保険の加入状況は、医療証を交付する必須項目ですので、必ずご記入ください。

※ 新生児の場合は、健康保険証が発行され、内容を確認できなければ医療証を交付できないため、出生届等の手続と同日に交付できない場合があります。新生児の健康保険証が発行されたら、再度、ご相談ください。

※ 医療証は保険適用分の診療行為の場合に有効です。健康診断や予防接種はこれにあたりません(自己負担となります)ので、ご注意ください。

申請内容の変更(住所・氏名・保険の変更及び消滅)

  ※ 転職等により保険者が変更になる場合は、子どもの健康保険証のコピーを添えてください。

県外受診等による立替分の償還払い

  ※ このほか、子どもの健康保険証の提示、及び、受診・調剤の領収書を添えてください。なお、対象期間は申請日から1年前の分までとなります。

お問い合わせ

山北町役場福祉課福祉推進班

電話: 0465-75-3644

ファックス: 0465-79-2171

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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