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介護保険料について

[2021年9月14日]

ID:361

介護保険料について

介護保険料は介護保険制度を運営するための大切な財源です

介護保険のサービスにかかる費用は、利用者が原則として1割から3割を負担し、残りの9割から7割が保険給付されます。保険給付のうち50%は国・県・町の公費(税金)により、23%は1号被保険者(65歳以上の方)の保険料、27%は2号被保険者(40歳から64歳の方)の保険料でまかなわれており、介護保険料は大切な財源となっています。

 

<65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料>

65歳以上の方の保険料は、各自治体での必要なサービス量および被保険者数等により、3年ごとに見直しを行い、町条例により定められます。
保険料段階やその対象となる条件、基準額に乗じる割合は、自治体ごとに異なります。


◎介護保険料段階

山北町の令和3年度から令和5年度までの介護保険料基準額は、66,960円(月額5,580円)です。

各段階の保険料は基準額に「基準額に対する割合」をかけたものとなります。

山北町の令和3年度から令和5年度の介護保険料
所得段階

基準額に

対する割合

年額対象者
 第1段階 0.50
(0.30)
33,480円
(20,088円) 
・生活保護受給者の方
・世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方
 第2段階0.75
(0.50) 
 50,220円
(33,480円)
 世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の方
 第3段階 0.75
(0.70)
 50,220円
(46,872円)
 世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超の方
 第4段階 0.90 60,264円 世帯内に住民税課税者がいるが本人は住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方
 第5段階
(基準額)
 1.00 66,960円 世帯内に住民税課税者がいるが本人は住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超の方
 第6段階 1.25 83,700円 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方
 第7段階 1.35 90,396円 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方
 第8段階 1.55 103,788円 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方
 第9段階 1.80 120,528円 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上400万円未満の方
 第10段階 2.00 133,920円 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上700万円未満の方
 第11段階 2.20 147,312円 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が700万円以上1,000万円未満の方
 第12段階 2.40 160,704円 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が1,000万円以上の方

※消費税による公費投入により、第1~第3段階の年間保険料額を軽減しています。(  )内は軽減後の割合・保険料額です。

 

◎保険料の納め方
保険料の納め方は、年金の額により変わります。


【特別徴収】

 年金受給額が年額18万円以上(月額1万5千円以上)の方は、年金からの天引き(特別徴収)となります。
 2か月ごと(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に支払われる年金から、あらかじめ保険料が天引きされます。
 4月、6月、8月は前年度2月分と同じ保険料額が天引きされます(仮徴収)。
 10月、12月、2月は、前年の所得などをもとに算出された保険料から、仮徴収分を除いた額を振り分けて納めます(本徴収)。

 ※年金額が年額18万円以上でも、次の場合は普通徴収となります。
 ・65歳に到達してしばらくの間(誕生月によって異なりますが、最長で1年間程度は普通徴収となります)
 ・他の市区町村から転入してしばらくの間(転入月によって異なりますが、最長で1年間程度は普通徴収となります)
 ・年度の途中で所得更正があった場合(所得更正により介護保険料が変更となった場合は、特別徴収と普通徴収が併用されます)。

 

【普通徴収】

 年金受給額が年額18万円未満の方は、 口座振替または納付書による納付(普通徴収)となります。納期は7月から翌年2月の8期で、原則として各月の月末が納期限です。口座振替の方は納期限に登録口座より引き落とされます。

※口座振替を希望される方は通帳と通帳の届出印をお持ちになり、金融機関窓口または役場(町民税務課、保険健康課、清水・三保支所)で手続きを行ってください。



<40歳から64歳までの方(第2号被保険者)の介護保険料>

40歳から64歳までの方の介護保険料は、保険料額や納め方などが、加入している医療保険によって異なります。

【職場の医療保険に加入している場合】
保険料は、加入している医療保険ごとに設定される介護保険料率と給付(標準報酬月額)および賞与に応じて決められます。
40歳から64歳までの被扶養者は、個別に保険料を納める必要はありません。
医療保険の保険料と介護保険料をあわせて、給料および賞与から差し引かれます。
保険料の半分を事業主が負担します。

【国民健康保険に加入している場合】
保険料は所得や資産等に応じて決められます。
医療分と介護分をあわせて、国民健康保険料(税)として世帯主が納めます。

 

保険料の滞納

保険料を滞納すると・・・

特別な事情がないにもかかわらず保険料を滞納していると、滞納期間に応じて次のような給付制限を受ける場合があります。


 

保険料を滞納した場合の罰則

1年以上の滞納

利用者が介護費用をいったん全額自己負担し、申請により後で 保険給付(費用の7~9割)が支払われることになります。

1年半以上の滞納

利用者が介護費用をいったん全額自己負担し、申請後も一時的に 保険給付の一部または全部を差し止められます。
また、滞納がつづくと、保険給付から滞納していた保険料額が 差し引かれる場合もあります。

2年以上の滞納

サービスを利用するときに、滞納期間に応じて自己負担が3割(3割負担の方は4割)に引き上げられるほか、高額介護サービス費の支給が受けられなくなります。

●保険料を支払えないとき
 災害の被災者となってしまったなど特別の理由がある場合は個々のケースに応じて、一定期間支払いが猶予されたり、保険料の減免を受けることができますので保険健康課にご相談ください。

お問い合わせ

山北町役場保険健康課保険年金班

電話: 0465-75-3642

ファックス: 0465-79-2171

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