急速な社会の高齢化に伴い、寝たきりや認知症の高齢者が大幅に増えることが見込まれている中で、介護が必要な期間が長期化したり、介護する家族が高齢化するなど、家族による介護では充分な対応が困難となってきています。
介護保険制度は、老後生活の大きな不安要因でもある介護問題を、社会全体で支えあっていくことを目的としてつくられ、平成12年4月から実施されている制度です。平成17年の介護保険法改正では、予防重視型システムが導入され、介護が必要な状態にならない、また介護度が悪化しないための「介護予防」を重視した体制も整備されました。そのほか、介護保険に関する包括的支援事業や自治体ごとに実施内容を決められる任意事業も新たに加わりました。
介護保険制度は40歳以上の国民が納める保険料と税金で運営されてます。
•65歳以上の方(第1号被保険者)
介護が必要になった原因にかかわらず介護保険サービスが利用できます。
病気やケガ、認知症などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)や、常時必要ではないが、
要介護状態となることを予防するために、日常生活上何らかの支援が必要な状態(要支援状態)に
なった場合にサービスが利用できます。
•40歳から64歳までの方(第2号被保険者)
特定疾病(※)により要介護状態や要支援状態になった場合にサービスが利用できます。
事故や他の病気など特定疾病以外の原因で介護が必要となった場合は、介護保険の対象となりません。
※平成18年4月からは、次の16の疾病・疾患群が特定疾病として定められています。
(1) がん(医師が一般的に認められている知見にもとづき回復の見込がない状態に至ったと判断したものに限る)
(2) 関節リウマチ
(3) 筋萎縮性側策硬化症
(4) 後縦靱帯骨化症
(5) 骨折を伴う骨粗鬆症
(6) 初老期における認知症
(7) 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
(8) 脊髄小脳変性症
(9) 脊柱管狭窄症
(10) 早老症
(11) 多系統萎縮症
(12) 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
(13) 脳血管疾患
(14) 閉塞性動脈硬化症
(15) 慢性閉塞性肺疾患
(16) 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
参考
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山北町役場保険健康課保険年金班
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