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国民年金

[2019年4月1日]

ID:313

公的年金制度のしくみ

公的年金は、20歳以上の学生、自営業や会社員とその配偶者など、日本国内に住むすべての方を対象として共通の基礎年金を支給する『国民年金』と、会社員を加入対象として基礎年金に上乗せして報酬比例の年金を支給する『厚生年金』などで構成されています。会社員の場合、いわゆる2階建ての給付の仕組みになっています。65歳に達したら老齢基礎年金、病気や事故などで障害が残ったら障害基礎年金、また生計維持している方が死亡したときは遺族基礎年金を受けることになります。厚生年金や共済組合の公的年金制度に加入した期間は基礎年金に厚生年金や共済年金が上乗せされた形で支給されます。

なお、被保険者は次の3つに区分されます。

  • 第1号被保険者

     自営業者、農・漁業者、学生、扶養になっていない配偶者 ⇒ 保険健康課で加入手続きをしてください。

  • 第2号被保険者

     厚生年金や共済組合に加入している方 ⇒ 勤務先が加入手続きをします。

  • 第3号被保険者

     第2号被保険者の扶養になっている配偶者 ⇒ 配偶者の勤務先が手続きをします。

     配偶者が加入している年金制度が負担するので、国民年金保険料を納める必要はありません。


国民年金の届出について

国民年金はその時々の届出を忘れると、将来年金が受けられない場合がありますので、届出は必ず行いましょう。

20歳になったとき

20歳になったとき、厚生年金などの年金に加入していない人は、初めて国民年金(第1号被保険者)に加入します。

20歳なってから概ね2週間以内に「国民年金加入のお知らせ」、「国民年金保険料納付書」、「国民年金の加入と保険料のご案内(パンフレット)」、「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」、「学生納付特例申請書」、「返信用封筒」が届きます。「年金手帳」は別途送付されます。

「国民年金保険料納付書」は最寄りの金融機関・コンビニエンスストア等で納付してください。口座振替を希望される方は保険健康課または金融機関で手続きをお願いします。

20歳になってから概ね2週間程度経過しても「国民年金加入のお知らせ」が届かない場合は、国民年金加入手続きが必要なため、山北町役場、もしくは小田原年金事務所で手続きをしてください。


会社に就職したとき

就職して厚生年金や共済組合等に加入したときは、就職先への加入の届出により自動的に国民年金第2号被保険者の資格取得の手続がされますので、とくに国民年金の届出をする必要はありません。

就職した人に扶養されている配偶者がいるときは、就職先へ第3号被保険者の届出が必要です。届出が遅れた場合、未納期間が発生することもありますので早めに届出をしてください。

第3号被保険者の保険料は、就職先が加入する制度から拠出されるため、各個人で保険料を納める必要はありません。
第3号被保険者の届出は配偶者が転職した場合、その都度就職先に届出をしなければなりません。忘れると将来年金が受けられないことがありますので、必ず届出をしてください。

 

会社を退職したとき

会社をやめたら、第2号被保険者の資格を喪失しますので、第1号被保険者資格取得の届出が必要です。保険健康課へ印鑑、年金手帳の他に退職日のわかるもの(離職証明書など)を持参し届出をしてください。

退職した人に扶養されている配偶者(第3号被保険者)がいるときは、配偶者の第1号被保険者への種別変更の届出が必要です。届出をしないと、未納期間になり、将来年金が受けられないことがありますので、忘れずに届出をしてください。

例えば、夫が定年退職の場合、それまで妻は扶養されていたので第3号被保険者ですが、夫の退職によりサラリ-マンの妻ではなくなりますので、60歳になるまで、第1号被保険者として国民年金保険料を納めなければなりません。


配偶者の扶養から外れたとき

配偶者の扶養を外れた場合、第3号被保険者の資格を喪失しますので、第1号被保険者への種別変更の届出が必要です。
保険健康課へ印鑑、年金手帳の他に扶養から外れた日のわかるもの(配偶者の勤務先の発行する資格喪失の証明書など)を持参し届出をしてください。
また、離婚したときは離婚した日に第3号被保険者の資格喪失となりますので、第1号被保険者への種別変更の届出が必要です。
届出をしないと、未納期間になり、将来年金が受けられないことがありますので、忘れずに届出をしてください。

 

配偶者の扶養に入ったとき

結婚したときや収入が減ったときなど、配偶者の扶養にはいるときは、配偶者の勤務先に第3号被保険者の届出が必要です。
第3号被保険者の保険料は、配偶者の加入する制度から拠出されるため、各個人で保険料を納める必要はありません。

配偶者が転職した場合、その都度就職先に第3号被保険者の届出をしなければなりません。届出を忘れたり遅れた場合、未納期間が発生することもありますので必ず早めに届出をしてください。


結婚したとき

結婚したときには、国民年金の届出が必要な場合があります。

第1号被保険者の方が、結婚して氏名や住所が変わったときは原則届出は不要です。

第1号被保険者のうちマイナンバーを有していない海外居住者、短期在留外国人の氏名、住所の変更または訂正を行うときは届出が必要です。

また、厚生年金や共済組合に加入している配偶者の扶養になったときは、配偶者の勤務先に第3号被保険者の届出が必要です。届出が遅れた場合、未納期間が発生することもありますので早めに届出をしてください。

第3号被保険者の保険料は、配偶者の加入する制度から拠出されるため、各個人で保険料を納める必要はありません。

配偶者が転職した場合、その都度就職先に第3号被保険者の届出をしなければなりません。忘れると将来年金が受けられないことがありますので、必ず届出をしてください。

 

住所が変わったとき

第1号被保険者の住所変更の届出が、原則不要となります。(平成30年3月5日~)

ただし、短期外国人、海外居住者等でマイナンバーを保有していない方は届出が必要です。

外国に出国(転出)される場合は、国民年金の適用除外となりますので、資格喪失の届出を行ってください。出国した翌日に資格喪失します。
また、将来有利な年金を受けとるために、希望すれば任意加入することもできます。


任意加入するとき・やめるとき

国民年金の適用から除外されている人のうち、次に該当する人は希望すれば国民年金に任意加入することができます。ただし、老齢基礎年金を受けていない人に限ります。

  • 日本国内に住所を有する老齢(退職)年金を受けられる60歳未満の人
  • 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人
  • 日本人で外国に居住している20歳以上65歳未満の人

任意加入を希望する人は、保険健康課に資格取得届(申出)書を提出してください。申し出た日に資格取得します。
また、任意加入をやめたいときも、保険健康課に資格喪失届(申出)書を提出し申し出た日に資格を喪失することができます。

 

国外から転入したとき

日本人で外国に居住している方は国民年金の適用から除外されていますので、国外から転入された第1号被保険者に該当する方は、届出をしてください。入国した日に資格を取得します。

また、それまで任意加入していた方は任意加入から強制加入に変更となります。


国民年金加入者が死亡したとき

国民年金に加入していた人が亡くなったときは、遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金の受給が考えられます。それぞれ受給要件が異なりますので、どれに該当するかは、保険健康課または年金事務所で確認してください。

遺族基礎年金は、国民年金加入中の人が亡くなったとき、その人に生活を支えられていた配偶者と子がいる場合は配偶者に、子だけのときは子に支給されます(この場合の子とは、18歳に到達した後、最初の3月31日をむかえていない子か、20歳未満で1級・2級の障害のある子をいいます)。これには、保険料納付の条件がありますので、該当していると思われる人は保険健康課か年金事務所にご相談ください。

寡婦年金は、夫が老齢基礎年金を受ける資格を得ながら、年金を受ける前に死亡した場合(障害基礎年金を受けていた人を除きます)、10年以上の婚姻関係がある妻に60歳から65歳になるまでの間支給されます。寡婦年金の額は夫が受けられる老齢基礎年金の3/4です。

死亡一時金は、国民年金の保険料を3年以上納めた人が、年金を受けることなく死亡し、遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。ただし、寡婦年金とは選択になります。
遺族の範囲は、亡くなった人と生活をともにしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母と兄弟姉妹です。


年金を受けている人の住所が変わったとき

年金を受けている人の住所変更の届出が原則不要になります。(平成30年3月5日~)

ただし、短期外国人、海外居住者等でマイナンバーを保有していない方は届出が必要です。

届出には、年金証書と印鑑が必要です。また、受け取り先の金融機関を変えたいときも届出が必要です。この場合、預金通帳をお持ちいただくか、金融機関の証明が必要です。


国民年金受給者が死亡したとき

国民年金(老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金)を受給していた人が死亡したときは、遺族の方で年金に関する死亡届を出してください。用紙は保険健康課にあります。
亡くなった人の年金証書、死亡を明らかにすることができる書類(住民票除票、戸籍抄本、死亡診断書のいずれか)が必要です。
亡くなった人が、まだ受け取っていない年金があるときは、亡くなった人と生活をともにしていた遺族が未支給年金として受け取ることができます。受け取ることのできる遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等内の親族の順です。この場合、届け出には、年金証書のほかに亡くなった人の住民票除票、請求する人の戸籍と住民票が必要です。
届け出が遅れ、亡くなった月の翌月以後の年金を受け取ったときは、その分を後日返していただくことになります。


国民年金の保険料について

令和4年度の保険料は月額16,590です。 

年金事務所から送付された納付書をお持ちのうえ、金融機関・郵便局・コンビニエンスストアで納められます。

口座振替をご希望の方は、通帳・届出印・基礎年金番号がわかるものをお持ちのうえ、保険健康課または金融機関で手続きをしてください。

また、保険料の前納や早割りなどお得な割引制度がありますので、詳細については年金事務所に問い合わせてください。


付加保険料

国民年金第1号被保険者の方が月々の定額保険料に月額400円の付加保険料をプラスして納めると、200円×付加保険料納付月数で計算した額が毎年老齢基礎年金に加算されます。

加入をご希望の方は、保険健康課へ届出をしてください。

※付加年金制度と国民年金基金は同時に加入できません。


国民年金の免除について

保険料の納付が困難なときは、保険健康課へご相談ください。免除制度や猶予制度の基準に該当する方は、手続きをしておくと年金を受ける権利が保証されます。

○保険料免除制度

収入が少ないときや、天災・失業・倒産などで納付が困難なときはご相談ください。承認されると、保険料の全額~4分の1が免除になります。

保険料免除制度(産前産後期間)

平成31年4月から産前産後期間の保険料が免除となります。産前産後期間に納付が困難なときはご相談ください。

免除期間は出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間が免除されます。多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間が免除されます。

対象者は「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方です。

○若年者納付猶予制度

50歳未満の方で就職が困難なときや、収入が少ないときはご相談ください。承認されると、保険料の納付が猶予されます。

○学生納付特例制度

学生本人の前年所得が118万円以下のときにご相談ください。承認されると、保険料の納付が猶予されます。この制度は、夜間部・定時制・通信制の学生も利用できます。

※学校によっては一部該当しない場合があります。


年金についての相談窓口

【国民年金の相談】

山北町保険健康課保険年金班    0465(75)3642

【年金全般に関する相談】

小田原年金事務所   代表  0465(22)1391

日本年金機構ホームページ  http://www.nenkin.go.jp/

 

 


お問い合わせ

山北町役場保険健康課保険年金班

電話: 0465-75-3642

ファックス: 0465-79-2171

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