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国民健康保険

[2023年6月30日]

ID:310

国民健康保険の手続きなど

国民健康保険とは、自営業や無職の方などで、職場の保険に加入できない方を対象とした医療保険制度です。国民健康保険の中には被用者年金の受給者を対象とする退職者医療制度があります。

※社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が開始されたことに伴い、平成28年1月より各種届出・申請に個人番号の記載が必要になります。

異動があったとき、世帯主は必ず14日以内に届出をしてください。

  • 給付がうけられなかったり、制限されるとき
    国外にいるときや健康診断、予防接種、正常な妊娠・分娩、美容のための整形矯正手術などの場合には、国民健康保険の給付はされません。また、交通事故、けんか、酔ったときのけがなどの場合には、給付が制限されることがあります。このような場合には、医療機関に申し出るとともに、保険健康課に「第三者の行為による被害届」を提出してください。

 

国民健康保険に加入するとき
 こんなとき届出に必要なもの 
 他の市区町村から転入してきたとき 転出証明書

 職場の健康保険をやめたとき

 職場の健康保険をやめた証明書

(健康保険資格喪失連絡票・離職票・退職証明書など)

 職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき 被保険者でなくなった証明書(健康保険資格喪失連絡票)
 子どもが生まれたとき国民健康保険証、母子健康手帳
 生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書

加入の届出が遅れると・・・

遅れた分もさかのぼって保険税を納めることになります。また、必要なときに保険証がなくて、保険診療が適用されない場合もあります。

 

 

国民健康保険を脱退するとき
こんなとき 届出に必要なもの 
 他の市区町村に転出するとき 国民健康保険証
 職場の健康保険に入ったとき 国民健康保険証、新しい健康保険証
 職場の健康保険の被扶養者になったとき 国民健康保険証、新しい健康保険証
 国保の被保険者が死亡したとき 国民健康保険証、死亡を証明するもの
 生活保護を受け始めたとき 国民健康保険証、保護開始決定通知書

脱退の届出が遅れると・・・

本来支払わなくていい保険税の請求書が届いてしまいます。

 

 

その他の手続き
こんなとき 届出に必要なもの 
 退職者医療制度の対象になったとき 国民健康保険証、年金証書
 山北町内で住所が変わったとき 国民健康保険証
 世帯主や氏名が変わったとき 国民健康保険証
 世帯を分けたり、一緒にしたとき 国民健康保険証
修学のため、別に住所を定めるとき 国民健康保険証、在学証明書
 保険証をなくしたり汚してしまったとき 身分を証明するもの

 

 

療養の給付と各種給付の手続き

被保険者が病気やけがをしたとき、病院に被保険者証を提示することにより、病院の窓口では医療費の一部負担金を支払うだけで医療を受けることができます。残りは町が支払います。

 

療養費の支給

被保険者証を提出できずに治療を受け医療費を支払ったときは、後日診療報酬明細書と領収書を添えて申請していただくことで、給付割合に応じた額を支給します。

なお、次の場合も療養費として支給します。

  1. 柔道整復師による施術
  2. はり・きゅう・マッサージ(医師の同意が必要)
  3. コルセットなどに必要とした費用(医師の証明書が必要)
  4. 海外で診療を受けた場合(診療明細書、領収書とそれらの翻訳が必要)

 

入院時の食事代

他の療養にかかる医療費とは別枠で、定額自己負担となります。

  1. 住民税課税世帯は1食当り460円
  2. 住民税非課税世帯で過去12か月に90日までの入院は、1食当り210円
  3. 住民税非課税世帯で過去12か月に90日を超える入院は、1食当り160円
  4. 住民税非課税世帯で70歳以上の人で、世帯主および国保被保険者の所得が一定基準に満たない方は、1食当り100円
  • 住民税非課税世帯などの方は、「標準負担額減額認定証」が必要となりますので、保険健康課で申請を行ってください。

 

高額療養費の支給

同じ月内に世帯の限度額(一般世帯であれば80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)を超える医療費を支払った場合には、申請により超過分を高額療養費として支払っています。なお、山北町では該当される方には通知を送付しています。

 

限度額認定証の交付

医療機関の窓口に「限度額適用認定証」を提示すると、窓口での支払いが限度額までとなります。
限度額は所得区分によって異なりますので、あらかじめ保険健康課に「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付申請をしてください。


 

出産育児一時金の支給

国民健康保険加入者が出産した場合には500,000円の出産育児一時金を支給します。医療機関等への直接支払制度を希望しない方や差額支給のある方は印鑑と保険証、口座のわかるものを持参して14日以内に申請手続きをしてください。

 

葬祭費の支給

国民健康保険加入者が死亡した場合には、50,000円の葬祭費を支給します。印鑑と保険証を持参して14日以内に申請手続きをしてください。

 

人間ドックへの助成

次の4つの要件を満たしている国保の被保険者の方には20,000円を限度に人間ドックの助成を行います。

  1. 人間ドックの受検日に満35歳以上であること
  2. 受検日において、国保に加入してから6か月を経過していること
  3. 国民健康保険税を完納している世帯であること
  4. 受検結果を提出し必要に応じた保健指導を受けることができること

  ・ 申請用紙は保険健康課にあります。

  ・ 申請期間は当該年度の4月~3月です。

  ・ 助成を受ける方は、「特定健康診査」を受診することができません。

  ・ 特定健康診査を受診される方、人間ドックのオプション検査のみを受検される方は助成を受けられません。

  ・ 75歳以上の方は後期高齢者医療保険の加入者となるため、対象外です。

 

国民健康保険税の決め方・納め方

国民健康保険税は国民健康保険事業の費用にあてるため、国民健康保険に加入する世帯の世帯主にかかる税金です。40歳から64歳までの方が加入している場合は、介護保険料(介護分)も併せて納めていただきます。
国民健康保険では、一人ひとりが被保険者ですが、加入は世帯ごとになります。
世帯主が勤務先の健康保険に加入していて、国民健康保険の被保険者でない場合でも、世帯のだれかが国保に加入していれば世帯主が納税義務者となります。

 

保険税の総額(医療分+後期高齢者支援金分+介護分)は、次の表の区分を組み合わせて一世帯ごとの保険税額が決められます。

令和5年度 国民健康保険税率
 区分 医療保険分後期高齢者支援金分  介護保険分
 加入者の年齢 0歳から74歳まで 0歳から74歳まで40歳から64歳まで 
 所得割率 5.2% 1.2% 1.3%
 資産割率

 30.9%

 4.6% 5%
 均等割額 23,000円 8,200円 4,200円
 平等割額 41,000円 6,000円

 5,600円

 賦課限度額 650,000円 220,000円 170,000円

 

 

納付時期

第1期分が4月末で、以降7、8、9、10、11、12、1月末の年8回納付となります。
また、災害やそのほかの事情によりお支払いが困難になったときは、減免の対象になる場合がありますのでご相談ください。

 

特別徴収

公的年金を受給している一定の条件に該当する世帯については、国民健康保険税が年金からの特別徴収となります。(口座振替を選択することもできます。)

 

非自発失業者の軽減措置

会社の倒産や解雇、雇用期間満了などの非自発的理由で失業した人の国民健康保険税を軽減する制度が平成22年4月から実施されることになりました。

対象者

  • 平成21年3月31日以降の離職により、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知を持っている
  • 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の「離職理由」欄のコードが次のいずれかである
    11、12、21、22、23、31、32、33、34
  • 離職日時点で65歳未満である

 

軽減内容

  • 非自発的失業者本人の前年給与所得を100分の30として税額算定します

 

軽減期間

  • 離職日の翌日の属する月から翌年度末までの期間

 

均等割・平等割の軽減

世帯の所得が次の要件に該当する場合は均等割と平等割が軽減されます。

均等割・平等割の軽減について
 軽減率要件 
 7割 世帯の所得が430,000円+100,000円×(給与・年金所得者等の数-1)以下
 5割 世帯の所得が430,000円+290,000円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+100,000円×(給与・年金所得者等の数-1)以下
 2割

 世帯の所得が430,000円+535,000円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+100,000円×(給与・年金所得者等の数-1)以下

※特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度への移行により国保から脱退した方のうち、同じ世帯に国保被保険者がいる方です。ただし、継続して移行時と同じ世帯であることが条件です。

 ※給与・年金所得者等とは、給与所得または年金所得がある方、もしくは給与所得および年金所得の両方の所得がある方を指します。

交通事故で保険を使う場合は事前の届け出が必要です

 交通事故など、他人の行為によってうけた傷病の治療費は、加害者が全額負担することが原則です。なお、国民健康保険で医療機関にかかることはできますが、その医療費は加害者の代わりに一時的に立て替えるだけで、後から加害者に請求します。
 そのため、交通事故等で保険を使う場合は事前に届出書が必要です。(以下にある「第三者行為のよる届出様式」を提出してください。)

 

※次のような場合には保険が適用されません。

 ・飲酒運転など運転者に重大な過失があった場合

 ・示談を結んでしまっている場合

 ・労災保険の対象となる、仕事中や通勤中のけが、事故等の場合

 ・交通事故以外の喧嘩や暴力行為による場合

 

 

保険証を利用するときに提出する書類

1.第三者行為による傷病届(事故証明を参考に記入してください。)

2.事故発生状況報告書

3.同意書(加害者世帯の世帯主名をご記入し、捺印をお願いします。)

4.誓約書(加害者が記入してください。)

5.交通事故証明書(自動車安全運転センターで取得できます。コピーで結構です。)

  ※証明書の提出が不可能な場合は、「人身事故証明書入手不能理由書」を提出してください。

 

新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金を支給します

山北町国民健康保険の加入者で、新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のために就労できない期間(一定の要件を満たした場合に限る)において、傷病手当を支給します。
詳しくはこちらのページをご参照ください。

国民健康保険加入者に新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金を支給します

このページに関するお問い合わせ先

 保険健康課 保険年金班  ☎0465(75)3642

お問い合わせ

山北町役場保険健康課保険年金班

電話: 0465-75-3642

ファックス: 0465-79-2171

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