○山北町議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
令和4年12月23日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、山北町議会政務活動費の交付に関する条例(令和4年山北町条例第41号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。
(交付申請)
第3条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者及び議員は、毎年度4月15日まで(年度の途中において新たに議員となった者にあっては議員となった日から、年度の途中において会派を脱会し、若しくは除名され、又は会派が消滅した議員にあっては会派を脱会し、若しくは除名され、又は会派が消滅した日から、年度の途中において新たに結成された会派にあっては結成された日から、それぞれ15日以内)に政務活動費交付申請書(様式第3号)を、議長を経由して町長に提出しなければならない。
(会計帳簿等の整理保管)
第6条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者及び議員は、政務活動費の支出について、会計帳簿を整備し関係書類とともに、当該政務活動費に係る収支報告書及び領収書類の提出期限から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。
附則
この規則は、令和5年5月1日から施行する。