○山北町議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

令和4年12月23日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、山北町議会政務活動費の交付に関する条例(令和4年山北町条例第41号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。

(会派の届出)

第2条 条例第3条第1項の規定による届出は、会派結成(変更)(様式第1号)によるものとする。

2 条例第3条第2項の規定による届出は、会派解散届(様式第2号)によるものとする。

(交付申請)

第3条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者及び議員は、毎年度4月15日まで(年度の途中において新たに議員となった者にあっては議員となった日から、年度の途中において会派を脱会し、若しくは除名され、又は会派が消滅した議員にあっては会派を脱会し、若しくは除名され、又は会派が消滅した日から、年度の途中において新たに結成された会派にあっては結成された日から、それぞれ15日以内)に政務活動費交付申請書(様式第3号)を、議長を経由して町長に提出しなければならない。

2 会派の代表者及び議員は、前項の規定により申請した事項に変更が生じたときは、その変更が生じた日から15日以内に政務活動費変更交付申請書(様式第4号)を、議長を経由して町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第4条 町長は、前条の規定により申請のあった各会派及び議員について、交付すべき政務活動費の額を決定し、当該会派の代表者又は議員に対し政務活動費(変更)交付決定通知書(様式第5号)により、議長を経由して通知するものとする。

(交付請求)

第5条 会派の代表者及び議員は、前条の規定による政務活動費(変更)交付決定通知書を受けたときは、速やかに、当該決定に係る政務活動費交付請求書(様式第6号)により、議長を経由して町長に請求するものとする。

(会計帳簿等の整理保管)

第6条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者及び議員は、政務活動費の支出について、会計帳簿を整備し関係書類とともに、当該政務活動費に係る収支報告書及び領収書類の提出期限から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

この規則は、令和5年5月1日から施行する。

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山北町議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

令和4年12月23日 規則第37号

(令和5年5月1日施行)