○山北町議会政務活動費の交付に関する条例

令和4年12月9日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、山北町議会の審議能力の強化及び議会の活性化を目的とした議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派及び議員に対し、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 政務活動費は、山北町議会の会派(所属議員が2名以上とする。)及び議員の職にある者に対し交付する。

(会派の届出)

第3条 議員が会派を結成した場合は、その代表者は、速やかに会派の名称等を議長を経由して町長に届け出なければならない。届出事項に変更が生じたときも、同様とする。

2 会派が消滅したときは、当該会派の代表者であった者は、速やかにその旨を議長を経由して町長に届け出なければならない。

(交付の方法)

第4条 政務活動費は、毎年5月31日までに当該年度分(年度の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了の日の属する月までの月数分)を交付するものとする。

(会派に対する政務活動費)

第5条 会派に対する政務活動費は、各月1日(以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員の数に月額10,000円を乗じて得た額とする。

2 各会派の所属議員数の計算については、同一議員について重複して行うことができない。

3 月の途中において、議員の任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名、議員の所属会派からの脱会若しくは除名又は議会の解散があった場合におけるこれらの事由が生じた日の属する月の政務活動費の交付については、これらの事由が生じなかったものとみなす。一の会派が他の会派と合併し、又は会派が解散した場合も同様とする。

4 年度の途中において新たに結成された会派に交付する政務活動費は、結成された日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から交付する。

5 年度の途中において、政務活動費の交付を受けた会派の所属議員数に異動が生じた場合は、異動が生じた日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)の末日までに、既に交付した政務活動費の額が異動後の所属議員の数に基づいて算定した政務活動費の額を下回るときは、当該下回る額を追加して交付し、既に交付した額が異動後の所属議員の数に基づいて算定した額を上回るときは、当該会派は当該上回る額を返還しなければならない。

6 年度の途中において、政務活動費の交付を受けた会派が消滅したときは、当該会派は、当該消滅した日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を速やかに返還しなければならない。

(議員に対する政務活動費)

第6条 議員に対する政務活動費は、基準日に在職する議員に対して、月額10,000円を交付する。

2 月の途中において、議員の任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名又は議会の解散があった場合におけるこれらの事由が生じた日の属する月の政務活動費の交付については、これらの事由が生じなかったものとみなす。

3 年度の途中において新たに議員となった者に対する政務活動費は、議員となった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から交付する。

4 政務活動費の交付を受けた議員は、年度の途中において、辞職、失職、死亡若しくは除名又は議会の解散により議員でなくなったときは、議員でなくなった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を速やかに返還しなければならない。

5 政務活動費の交付を受けた議員は、年度の途中において、会派に加入したときは、当該会派に加入した日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を速やかに返還しなければならない。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第7条 政務活動費は、会派及び議員が実施する調査研究、研修、広報・広聴、要請陳情、住民相談、各種会議への参加等町政の課題及び町民の意思を把握し、町政に反映させる活動その他の住民福祉の増進を図るために必要な活動(以下「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、別表に定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(経理責任者)

第8条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。

(収支報告書の提出)

第9条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者及び議員は、政務活動費に係る収入及び支出の報告書(別記様式。以下「収支報告書」という。)を作成し、領収書等の原本(以下「領収書類」という。)を議長に提出しなければならない。

2 前項の収支報告書及び領収書類は、当該年度の交付に係る政務活動費について、翌年度の4月10日までに、提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者又は経理責任者であった者及び議員又は議員であった者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その事由が生じた日から30日以内に収支報告書及び領収書類を提出しなければならない。

(1) 第5条第6項に該当したとき

(2) 第6条第4項に該当したとき

4 議長は、第1項及び第3項の規定により提出された収支報告書の写しを、町長に送付しなければならない。

(議長の調査及び透明性の確保)

第10条 議長は、政務活動費の適正な使用を確保するため、前条の規定により収支報告書及び領収書類が提出されたときは、必要に応じ調査を行うとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(山北町議会政務活動費調査等審査会)

第11条 議長は、前条に規定する調査等に関し意見を聴くため、議長が選任する議員をもって構成する山北町議会政務活動費調査等審査会を置くものとする。

(政務活動費の返還)

第12条 町長は、政務活動費の交付を受けた会派及び議員がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派及び議員がその年度において行った政務活動費による支出(第7条に規定する経費に係る支出をいう。)の総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相当する政務活動費の返還を命ずることができる。

(収支報告書の保存及び閲覧)

第13条 議長は、第9条第1項及び第3項の規定により提出された収支報告書及び領収書類を、提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 前項の収支報告書及び領収書類の閲覧については、山北町情報公開条例(平成13年山北町条例第19号)の規定による情報の公開の例による。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、令和5年5月1日から施行する。

別表(第7条関係)

経費

内容

調査研究及び研修費

会派及び議員の行う調査研究活動のために必要な先進地調査若しくは現地調査に要する経費及び研究会又は研修会を開催するために必要な経費並びに他の団体の開催する研究会又は研修会に参加するために要する経費

(旅費、車両借上料、通行料、駐車料、保険料、研修会参加負担金・会費、研修会会場費、研修会講師謝金等)

資料作成及び購入費

会派及び議員の行う調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費及び図書、資料等の購入に要する経費

(印刷製本代、筆耕・翻訳料、新聞・雑誌購読料、資料購入代等)

広報・広聴費

会派及び議員の行う調査研究活動、議員活動、町の政策等について、住民に報告し、及び周知するために要する経費並びに住民から町政に対する要望、意見等を広聴するために要する経費

(広報紙発行費、報告書印刷費、旅費等)

要請陳情等活動費

会派及び議員の行う要請陳情活動、住民相談等の活動に要する経費

(資料印刷費、文書通信費、旅費等)

会議費

会派及び議員の行う各種会議、住民相談会等に要する経費及び他の団体の開催する意見交換会等各種会議に参加するために要する経費

(会場費、会議参加負担金・会費等)

その他の経費

上記以外の経費で会派及び議員の行う政務活動に必要な経費

備考 政務活動費を充てることが不適当な経費

1 慶弔等の交際費的な経費

2 政党に納入する党費等の経費

3 政党の宣伝活動等に要する経費

4 選挙活動及び後援会活動に要する経費

5 調査研究その他の活動を補助する者の雇用に関する経費

6 事務所の設置及び管理に関する経費

7 個人の資質を高めるためだけの調査研究に要する経費

画像

山北町議会政務活動費の交付に関する条例

令和4年12月9日 条例第41号

(令和5年5月1日施行)