○山北町空家等対策協議会規則
令和4年3月29日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、山北町空家等の適正管理に関する条例(令和4年山北町条例第13号。以下「条例」という。)第5条第1項の規定に基づき設置された山北町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 協議会の委員は、法律、不動産、建築等に関する学識経験を有する者、関係行政機関の職員その他必要と認める者のうちから、町長が委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長1名を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会議を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可決同数の時は、会長の決するところによる。
(意見聴取等)
第6条 協議会は、協議のため必要があると認めたときは、委員以外のものの出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又はこれらのものから必要な資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た情報を外部に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、環境課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。