○山北町空家等対策協議会規則

令和4年3月29日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、山北町空家等の適正管理に関する条例(令和4年山北町条例第13号。以下「条例」という。)第5条第1項の規定に基づき設置された山北町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 協議会の委員は、法律、不動産、建築等に関する学識経験を有する者、関係行政機関の職員その他必要と認める者のうちから、町長が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長1名を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会議を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可決同数の時は、会長の決するところによる。

(意見聴取等)

第6条 協議会は、協議のため必要があると認めたときは、委員以外のものの出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又はこれらのものから必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た情報を外部に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、環境課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

山北町空家等対策協議会規則

令和4年3月29日 規則第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
令和4年3月29日 規則第22号