○山北町空家等の適正管理に関する条例
令和4年3月16日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、空家等の適正管理に関し、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることにより、空家等の適切な管理の促進を通じて、地域住民の生命、身体又は財産を保護し、その良好な生活環境の保全を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(所有者等の責務)
第3条 空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、その所有し、又は管理する空家等が周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、常に自らの責任において当該空家等の適正な管理に努めなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、第1条の目的を達成するため、所有者等による空家等の適切な管理の促進及び特定空家等の発生予防の促進その他空家等に関する必要な措置を適切に講ずるものとする。
(協議会の設置等)
第5条 法第7条の規定に基づき、山北町空家等対策協議会(以下、「協議会」という。)を置くものとする。
2 協議会は、法第7条第1項に規定する協議及び町内に存する空家等に係る意見聴取を行う。
3 協議会は、委員10人以内をもって組織する。
4 前項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(関係機関との連携)
第6条 町長は、第1条の目的を達成するため、警察、消防その他の関係機関等の事業者(以下「関係機関等」という。)と連携し、協力体制を構築するよう努めるものとする。
(調査等)
第7条 町長は、居住その他の使用がなされていないことが常態であると思われる空家等を発見し、又は当該空家等に関する情報の提供を受けたときは、当該空家等について法第9条第1項の規定により必要な調査を行い、又は同条第2項の規定により当該職員若しくはその委任した者に立入調査をさせるものとする。
3 町長は、前項の規定により情報の提供又は助言を行うときは、必要に応じ協議会に諮問し、意見を聴くことができる。
(空家等の所有者等に関する情報の利用等)
第8条 町長は、法第10条第3項の規定により空家等の所有者等の把握に関し必要な情報を関係する地方公共団体の長のほか、地域住民等に対し求めることができる。
(安全代行措置)
第9条 町長は、法第14条第1項の規定による助言若しくは指導ののち同条第2項の規定による勧告を行った場合において、次に掲げる事項をすべて満たす場合に限り、当該措置を所有者等の負担において代行することができる。
(1) 特定空家等の所有者から、町長に対し自己の負担において当該措置を代行することの依頼がある場合
(2) 町長が当該措置を代行することに合理的な理由が認められる場合
2 町長は、前項の規定により当該措置を代行するときは、あらかじめ協議会に諮問し、意見を聴くものとする。
3 町長は、第1項の措置を実施したときは、所有者等から当該措置に係る費用を徴収するものとする。
(緊急措置)
第10条 町長は、次に掲げる場合において、空家等に起因する人の生命、身体又は財産に対する危害が公共の場所に及ぶことを避けるため緊急の必要があると認めるときは、当該危害を回避するための必要な措置を講じることができる。
(1) 空家等の所有者等を確知することができない場合
(2) 空家等の所有者等が直ちに当該空家等の状態を改善するための措置を行うことができない正当な理由が認められ、かつ当該措置を講じることについて空家等の所有者等の同意が得られた場合
2 町長は、前項の規定により必要な措置を講じるときは、必要に応じ、協議会の委員の意見を聴くことができる。
3 町長は、第1項の規定により必要な措置を講じたときは、当該措置の内容を当該空家等の所有者等に通知するものとする。ただし、当該空家等の所有者等を確知することができないとき又は当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。
4 町長は、第1項の措置に係る費用を支出したときは、その費用をその空家等の所有者等から徴収することができる。この場合において、その徴収に当たっては、実際に要した費用の額及びその納期限を定め、所有者等に対し、文書をもって納付を命じなければならない。
5 町長は、第1項の規定により必要な措置を講じたときは、当該措置の内容を協議会に報告するものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。