○山北町学校運営協議会規則
平成31年2月22日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(趣旨)
第2条 協議会は、学校運営に関して山北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び山北町立小学校、中学校、幼稚園、保育園及び認定こども園(以下「学校等」という。)の校長又は園長(以下「校長等」という。)の権限と責任の下、児童、生徒又は乳幼児(以下「児童又は生徒等」という。)の保護者(以下「保護者」という。)及び通学区域内の住民(以下「地域住民」という。)の学校運営の参画の促進や連携強化を進めることにより、学校等と保護者、地域住民等と信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善や児童又は生徒等の健全育成に取り組むものとする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の趣旨を達成するため、その所管に属する学校(以下「対象学校」という。)ごとに協議会を設置する。ただし、教育委員会が二以上の学校等の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、二以上の学校等について一の協議会を設置することができる。
2 教育委員会は、協議会を設置するときは、対象学校の校長等、保護者及び地域住民等の意向を反映するよう努めるものとする。
3 教育委員会は、協議会を設置するときは、対象学校を明示した書面を対象学校に交付するものとする。
(所掌事項)
第4条 対象学校の校長等は、次の各号に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育課程の編成に関すること。
(2) 学校経営計画に関すること。
(3) 組織編制に関すること。
(4) 学校予算の編成及び執行に関すること。
(5) 施設管理及び施設設備等の整備に関すること。
(6) その他対象学校の校長等が必要と認める事項に関すること。
2 対象学校の校長等は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。
3 第1項の承認が得られない場合は、校長等は、協議会委員の意見を聴取して暫定的な措置を定めることができるものとし、当該措置に基づき、学校運営を行うものとする。この場合において、当該措置は、校長等が作成した基本的な方針について、協議会の承認が得られるまでの間、効力を有するものとする。
(学校運営等に関する意見の申出)
第5条 協議会は、前条第1項各号に掲げる事項のほか、当該対象学校の運営全般について、教育委員会又は校長等に対して意見を述べることができる。
2 協議会は、第2条に定める趣旨を踏まえ、当該対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項(分限及び懲戒に関する事項を除く。)について、その職員の任命権者に対して意見を述べることができる。この場合において、当該職員が県費負担教職員であるときは、教育委員会を経由するものとする。
3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べる場合は、あらかじめ対象学校の校長等の意見を聴取するものとする。
(運営に関する評価と情報提供)
第6条 協議会は、学校等の運営状況等について毎年度評価を行うものとする。
2 協議会は、保護者、地域住民等に対して、活動状況を公開するなど積極的に情報提供に努めなければならない。
(学校支援の促進)
第7条 協議会は、当該対象学校の運営について、保護者及び地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、当該対象学校の教育活動に対する保護者及び地域住民等の積極的な理解、協力、参画及び支援が促進されるよう努めるものとする。
(委員の任命)
第8条 協議会の委員(以下「委員」という。)は10人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。
(1) 保護者
(2) 地域住民
(3) 当該対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 当該対象学校の校長等及び教職員
(5) 学識経験者
(6) 関係行政機関の職員
(7) その他、教育委員会が適当と認める者
2 対象学校の校長等は、当該対象学校の委員の候補となる者を教育委員会に推薦することができる。
3 教育委員会は、前項の規定による委員の推薦があった場合は、これを尊重して委員を任命するよう努めるものとする。
4 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は新たな委員を任命するものとする。
5 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する非常勤の特別職の地方公務員の身分を有する。
(委員の責務)
第9条 委員は、公正かつ誠実にその職務を遂行しなければならない。
(守秘義務等)
第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項のほか、委員は次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員たるにふさわしくない行為を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) その他、協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。
(任期)
第11条 委員の任期は、任命の日から当該年度末の末日までとし、再任を妨げない。
2 第8条第4項により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬等)
第12条 委員の報酬等については、山北町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和49年山北町条例第6号)の規定による。
(会長及び副会長)
第13条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により、選出する。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行うものとする。
(議事)
第14条 協議会は、会長が開催日前に議案を示して招集する。ただし、緊急を要する場合においては、この限りではない。
2 協議会は、過半数の委員が出席しなければ会議を開くことはできない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 議決事項について、利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。
5 会長は、会議録を調製し保管しなければならない。
(会議の公開)
第15条 協議会は、原則として公開する。ただし、会議の内容が児童又は生徒等の個人情報に関わるものである等、会議を公開することが適当でないと協議会が認めるときは、非公開とすることができる。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(研修)
第16条 教育委員会は、委員に対して、協議会の役割及び責任並びに委員の役割及び責任等について正しい理解を得るため、必要な研修等を行うものとする。
(指導及び助言)
第17条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行うものとする。
2 教育委員会及び当該対象学校の校長等は、協議会が適切な合意形成を行えるよう、必要な情報提供に努めなければならない。
(委員の解任)
第18条 教育委員会は、本人からの辞任の申し出があった場合のほか、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、委員を解任することができる。
(1) 第10条の各号の義務に違反した場合
(2) 委員が心身の故障のために職務を遂行することができない場合
(3) その他、解任に相当する事由が認められる場合
2 当該対象学校の校長等は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
3 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。
(運営等)
第19条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。