○山北町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
昭和46年3月19日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定める。
(報酬の支給方法)
第3条 報酬の支給方法は、議会議員の例による。
(費用弁償)
第4条 特別職の職員が職務のため旅行したときは、費用弁償として、宿泊料及び食事料については別表第3に定める額を、その他については一般職の職員の8級相当の額を支給する。
(費用弁償の支給方法)
第5条 費用弁償の支給方法は、一般職の職員に対する旅費支給の例による。
附則
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
2 昭和49年7月7日執行の参議院議員通常選挙に限り、別表投票管理者の項中「3,000円」とあるは「3,650円」に、投票立会人の項中「2,500円」とあるは「2,900円」とする。
附則(昭和48年条例第8号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第9号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第2号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第1号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第2号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第9号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第15号)
この条例は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第5号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第6号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第6号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第2号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山北町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成4年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第5号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第16号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第22号)
この条例は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成14年条例第5号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第17号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第28号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成17年条例第3号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第2号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第11号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第17号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。ただし、平成26年度に限り別表鳥獣被害対策実施隊の項中「1,000円」とあるは「500円」とする。
附則(平成27年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(山北町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の経過措置)
4 改正法附則第2条第1項の場合においては、第2条の規定による改正後の山北町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第2の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の山北町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第2の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成29年条例第12号)
この条例は、平成30年5月1日から施行する。
附則(令和元年条例第21号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第40号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
職名 | 区分 | 報酬額 | ||
農業委員会 | 会長 | 月額 | 19,800円 | |
委員 | 17,600円 | |||
農地利用最適化推進委員 | 17,600円 | |||
園医 | 内科医 | 年額 | 222,500円以内 | |
歯科医 | 年額 | 157,500円以内 | ||
学校医 | 内科医 | 年額 | 252,500円以内 | |
歯科医 | 年額 | 295,500円以内 | ||
耳鼻咽喉科医 | 年額 | 192,500円以内 | ||
眼科医 | 年額 | 192,500円以内 | ||
学校薬剤師 | 年額 | 47,000円以内 | ||
産業医 | 月額 | 50,000円 | ||
選挙長 | 日額 | 10,800円 | ||
投票所の投票管理者 | 日額 | 12,800円 | ||
期日前投票所の投票管理者 | 日額 | 11,300円 | ||
開票管理者 | 日額 | 10,800円 | ||
選挙立会人 | 日額 | 8,900円 | ||
投票所の投票立会人 | 日額 | 10,900円 | ||
期日前投票所の投票立会人 | 日額 | 9,600円 | ||
開票立会人 | 日額 | 8,900円 |
別表第2(第2条関係)
職名 | 区分 | 報酬額 | |
表彰審査委員会委員 | 日額 | 8,200円 | |
選挙管理委員会 | 委員長 | 日額 | 9,200円 |
委員 | 8,700円 | ||
監査委員 | 職見を有する者のうちから選任された委員 | 年額 | 360,000円 |
議会議員のうちから選任された委員 | 340,000円 | ||
固定資産評価審査委員会委員 | 日額 | 8,200円 | |
総合計画審議会 | 会長 | 日額 | 8,700円 |
委員 | 8,200円 | ||
土地利用調査会 | 会長 | 日額 | 8,700円 |
委員 | 8,200円 | ||
観光事業計画審議会 | 会長 | 日額 | 8,700円 |
委員 | 8,200円 | ||
下水道運営審議会 | 会長 | 日額 | 8,700円 |
委員 | 8,200円 | ||
水道事業運営審議会 | 会長 | 日額 | 8,700円 |
委員 | 8,200円 | ||
情報公開・個人情報保護審査会 | 会長 | 日額 | 9,400円 |
委員 | 8,600円 | ||
防災会議委員 | 日額 | 7,700円 | |
特別職報酬等審議会 | 会長 | 日額 | 8,700円 |
委員 | 8,200円 | ||
環境審議会 | 会長 | 日額 | 8,700円 |
委員 | 8,200円 | ||
青少年問題協議会委員 | 日額 | 7,700円 | |
国民健康保険運営協議会 | 会長 | 日額 | 8,700円 |
委員 | 8,200円 | ||
公務災害補償認定委員会委員 | 日額 | 7,700円 | |
公務災害補償審査委員会委員 | 日額 | 7,700円 | |
教育委員会 | 委員 | 年額 | 260,000円 |
スポーツ推進委員 | 日額 | 7,700円 | |
民生委員推薦会委員 | 日額 | 7,700円 | |
都市計画審議会 | 会長 | 日額 | 8,700円 |
委員 | 8,200円 | ||
鳥獣被害対策実施隊 | 年額 | 1,000円 | |
新東名高速道路対策協議会委員 | 日額 | 7,700円 | |
空家等対策協議会 | 会長 | 日額 | 9,400円 |
委員 | 8,600円 | ||
法令又は条例により設置された前記以外の委員会等の委員又はその構成員 | 日額 | 7,700円 |
別表第3(第4条関係)
宿泊料 (1夜につき) | 食事料 (1夜につき) |
16,000円 | 2,700円 |