○山北町景観条例施行規則

平成30年6月18日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び山北町景観条例(平成30年山北町条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の定義は、法、景観法施行令(平成16年政令第398号)及び条例の例による。

(適用範囲)

第3条 この規則は、条例第13条第1項で定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当するものについて適用する。ただし、条例第15条各号で定めのあるものは除く。

(1) 同一事業主(伐採行為を引き継いだ者を含む。)が、一定区域内において継続し、又は断続して伐採行為を行い、従前の区域と合算した伐採区域の面積が500平方メートル以上となる場合

(2) 一定区域を分割して、複数の事業主が伐採行為を行い、その伐採区域の面積が合算して500平方メートル以上となる場合

(住民等による提案書)

第4条 景観行政団体及び景観計画に関する省令(平成16年農林水産省、国土交通省、環境省令第1号)第4条の規定による提案書は、景観計画提案書(様式第1号)とする。

(行為の届出書等)

第5条 条例第13条第2項の規定による規則で定める事項は、行為をしようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の職及び氏名並びに主たる事務所の所在地)並びに完了予定日とする。

2 条例第13条第2項の規定による届出書は、景観計画区域内行為(変更)届出書(様式第2号)とする。

3 条例第13条第3項の規定による計画概要書は、木竹の伐採にあっては木竹伐採計画書(様式第3号)とする。

4 条例第13条第3項の規定による規則で定める図書は、行為の種類の区分に応じて別表に掲げるものとする。ただし、行為の規模が大きいため別表に掲げる縮尺の図面によって適切に表示できない場合には、当該行為の規模に応じて町長が適切と認める縮尺の図面をもってこれらの図面に替えることができる。

5 町長は、前項に規定する図書のほか、必要と認める図書の添付を求めることができる。

6 前4項の規定は、法第16条第2項の規定による変更の届出について準用する。

(適合の通知)

第6条 町長は、法第16条第1項又は同条第2項の規定による届出があった場合において、その届出に係る行為が景観計画に定められた措置の基準に適合すると認めるときは、景観計画区域内行為(変更)適合認定証(様式第4号)により通知するものとする。

(勧告)

第7条 法第16条第3項の規定による勧告は、景観計画区域内行為勧告書(様式第5号)により行うものとする。

(景観重要建造物の指定の提案)

第8条 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)第7条第1項の規定による提案書は、景観重要建造物指定提案書(様式第6号)とする。

2 法第20条第3項の規定による通知は、景観重要建造物不指定決定通知書(様式第7号)により行うものとする。

(景観重要建造物の指定の通知)

第9条 法第21条第1項の規定による通知は、景観重要建造物指定通知書(様式第8号)により行うものとする。

(景観重要建造物の指定の告示)

第10条 条例第16条第2項の規定により告示する事項は、省令第8条第1項各号(第4号を除く。)に掲げる事項とする。

(景観重要建造物の現状変更の許可)

第11条 省令第9条第1項の規定による申請書は、景観重要建造物現状変更許可申請書(様式第9号)とする。

2 町長は、法第22条第1項の申請があったときは、速やかにその適否を決定し、景観重要建造物現状変更許可等決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

(身分証明書)

第12条 法第23条第3項(法第32条により準用する場合を含む。)の規定による証明書は、身分証明書(様式第11号)とする。

(景観重要建造物の指定の解除)

第13条 町長は、法第27条第1項又は同条第2項の規定により指定を解除したときは、省令第8条第1項第1号から第3号までに掲げる事項並びに指定の解除の理由及び解除年月日を告示するものとする。

2 法第27条第3項の規定により準用する法第21条第1項の規定による通知は、景観重要建造物指定解除通知書(様式第12号)とする。

(景観重要樹木の指定の提案)

第14条 省令第12条第1項の規定による提案書は、景観重要樹木指定提案書(様式第13号)とする。

2 法第29条第3項の規定による通知は、景観重要樹木不指定決定通知書(様式第14号)により行うものとする。

(景観重要樹木の指定の通知)

第15条 法第30条第1項の規定による通知は、景観重要樹木指定通知書(様式第15号)により行うものとする。

(景観重要樹木の指定の告示)

第16条 条例第16条第2項の規定により告示する事項は、省令第13条第1項各号(第4号を除く。)に掲げる事項とする。

(景観重要樹木の現状変更の許可)

第17条 省令第14条第1項の規定による申請書は、景観重要樹木現状変更許可申請書(様式第16号)とする。

2 町長は、法第31条第1項の申請があったときは、速やかにその適否を決定し、景観重要樹木現状変更許可等決定通知書(様式第17号)により申請者に通知するものとする。

(景観重要樹木の指定の解除)

第18条 町長は、法第35条第1項又は同条第2項の規定により指定を解除したときは、省令第13条第1項第1号から第3号までに掲げる事項並びに指定の解除の理由及び解除年月日を告示するものとする。

2 法第35条第3項の規定により準用する法第30条第1項の規定による通知は、景観重要樹木指定解除通知書(様式第18号)とする。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

行為の種類

図面の種類

縮尺

図面に明示しなければならない事項

木竹の伐採

付近見取図

2,500分の1以上

方位、行為地、道路及び目標となるもの

計画平面図

600分の1以上

行為内容及び施工方法、行為前の土地の状況と行為後の土地の状況

現況写真


行為地を含む付近の状況がわかるカラー写真

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山北町景観条例施行規則

平成30年6月18日 規則第8号

(平成30年6月18日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成30年6月18日 規則第8号