○山北町景観条例
平成30年6月18日
条例第29号
(目的)
第1条 この条例は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づき必要な事項を定めることにより、山北町の特性を生かした豊かな自然、歴史、文化及び生活空間等を踏まえた良好な景観を保全し、育成を進め、未来に継承することで、町民が愛着と誇りを持って住み続けることができ、観光客も再び訪れたいと思うことができるまちづくりに寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 良好な景観は、美しく風格のある町の形成と潤いのある豊かな生活環境の創造に不可欠なものであることから、町民共通の資産として、現在及び将来の町民がその恵沢を享受できるよう、その整備及び保全が図られなければならない。
2 良好な景観は、地域の自然、歴史、文化等と人々の生活、経済活動等との調和により形成されるものであり、また、地域の固有の特性と密接に関連するものであることから、地域住民の意向を踏まえ、それぞれの地域の個性及び特色の伸長に資するよう、その多様な形成が図られなければならない。
3 良好な景観は、観光その他の地域間の交流の促進に大きな役割を担うものであることから、地域の活性化に資するよう、その形成に向けて一体的な取組がなされなければならない。
(1) 景観の形成 町の持つ美しい景観を守り、育てることにより、次世代へ引き継ぐことをいう。
(2) 町民等 町内に居住し、通勤し、若しくは通学する者又は町内の土地、建築物若しくは工作物に関する権利を有する者をいう。
(3) 事業者 町内において営利、非営利等の別にかかわらず事業及び活動を行う個人、法人又は団体をいう。
(4) 景観計画区域 法に基づき行為規制等の権限を行使する都道府県・市町村が策定する景観計画で定められた区域のこと。町では、町内全域をいう。
(町の責務)
第4条 町は、良好な景観の形成を図るため、総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
2 町は、良好な景観の形成に関して国及び他の地方公共団体と相互に連携を図るとともに、必要な措置を講じるよう努めなければならない。
(町民等及び事業者の責務)
第5条 町民等は、自らが景観の形成の主体であることを認識し、その個性と創意を発揮することにより、良好な景観の形成に努めなければならない。
2 事業者は、その事業活動の実施に当たっては、良好な景観の形成について必要な配慮をしなければならない。
3 町民等及び事業者は、町が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。
(先導的役割)
第6条 町は、公共施設の整備を行うに当たっては、良好な景観の形成に先導的役割を果たすよう努めるものとする。
(調査研究)
第7条 町は、良好な景観の形成のために講ずべき施策の策定及び実施に必要な調査研究に努めるものとする。
(町民意識の高揚等)
第8条 町は、良好な景観の形成に関する町民等及び事業者の意識を高め、知識の普及を図るために必要な措置を講ずるものとする。
(景観形成の推進)
第9条 町民等、事業者及び町は、相互に連携し、協働して良好な景観形成の推進を図るものとする。
(景観計画の策定)
第10条 町は、良好な景観の形成を総合的かつ計画的に進めるため、その基本となるべき計画として、景観計画を定めるものとする。
2 景観計画においては、法第8条第2項各号に掲げる事項のほか、良好な景観の形成に関し必要な事項を定めるものとする。
3 町は、景観計画を定め、又は変更しようとするときは、法第9条第2項の規定に基づき、山北町都市計画審議会(以下「都市計画審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
(景観計画への適合等)
第11条 景観計画区域内において、法第16条第1項各号に掲げる行為をしようとする者は、当該行為が景観計画に適合するよう努めなければならない。
(指導又は助言)
第12条 町長は、景観計画区域内において、景観計画に適合しないと認める行為が行われた場合は、その行為をした者に対し、良好な景観形成を図るため必要な指導又は助言をすることができる。その行為を計画したときも、同様とする。
(届出が必要な行為等)
第13条 法第16条第1項第4号の条例で定める行為は、木竹の伐採とし、当該行為のうち同項の規定により届出を要する行為は、別表のとおりとする。
2 前項の規定による届出は、行為の種類、場所、設計又は施工方法、着手予定日その他規則で定める事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
3 前項の届出書には、計画概要書その他規則で定める図書を添付しなければならない。ただし、町長が図書の添付が必要ないと認めるときはこの限りでない。
(変更の届出)
第14条 法第16条第2項の条例で定める事項は、設計又は施工方法のうち、その変更により同条第1項の届出に係る行為が同条第7項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。
(届出の適用除外)
第15条 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 面積が500平方メートル未満の土地における木竹の伐採
(2) 都市計画区域外における木竹の伐採
(3) 景観法第16条第1項第1号から第3号に定めのある行為
(景観重要建造物又は景観重要樹木の指定の手続)
第16条 町長は、法第19条第1項の規定による景観重要建造物の指定又は法第28条第1項の規定による景観重要樹木の指定をしようとするときは、あらかじめ、都市計画審議会の意見を聴かなければならない。
2 町長は、景観重要建造物又は景観重要樹木の指定をしたときは、その旨を告示するものとする。
(景観重要建造物又は景観重要樹木の解除の手続)
第17条 町長は、法第27条第2項の規定による景観重要建造物の指定の解除又は法第35条第2項の規定による景観重要樹木の指定の解除をしようとするときは、あらかじめ、都市計画審議会の意見を聴かなければならない。
(表彰)
第18条 町長は、良好な景観の形成に寄与していると認められる建築物、工作物その他の物件について、その所有者、設計者、施工者等を表彰することができる。
2 町長は、良好な景観の形成に関する活動を推進している者その他良好な景観の形成に貢献している者を表彰することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第13条関係)
行為の種類 | 届出を要する行為 |
木竹の伐採 | 一定規模以上の木竹の伐採 |