○東山北駅前広場設置条例施行規則
平成29年12月28日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、東山北駅前広場設置条例(平成29年山北町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 使用期間満了後引き続き使用しようとするときは、満了5日前までに、前項の規定に準じ申請しなければならない。
(1) 使用場所の位置図
(2) その他町長が必要と認めるもの
(変更等の届出)
第4条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく町長に届け出なければならない。
(1) 使用者が、その住所を移転し、又はその名称を変更したとき。
(2) 使用者である法人が、解散し、又は合併したとき。
(3) 使用を廃止しようとするとき。
2 占用期間満了後引き続き占用の許可を受けようとする者は、占用期間満了の5日前までに、前項の規定に準じ申請しなければならない。
3 前各項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めるものについては、この限りでない。
(1) 占用の位置図
(2) 広場の占用に係る工作物又は施設の構造図、仕様書、平面図、横断図、縦断図、正面図及び現場写真
(3) その他町長が特に必要と認める書類
(占用許可の期間)
第8条 広場の占用の期間は、別表のとおりとする。
(占用料等)
第9条 町長は、第6条の許可を受けた者から占用料を徴収するものとする。
2 占用料の額、徴収、還付及び減免等の事項については、山北町道路占用料徴収条例(平成22年山北町条例第3号)の規定による。
(事故等の免責)
第10条 天災、火災、盗難、衝突その他町長の責めに帰さない理由によって使用者又は第三者が被った損害に対しては、町長は、その責めを負わない。
(損傷等の届出)
第12条 広場の利用者等は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨及び理由を町長に届け出て、その指示を受けなければならない。
2 ロータリー又はその他付帯する施設に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めた場合は、この限りではない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
物件 | 目的 | 期間 |
地下埋設物 | (1) 国が行う事業 | 5年以内 |
(2) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係る事業 | 5年以内 | |
(3) 公共の用に供する電気、通信又はガス事業 | 5年以内 | |
(4) その他の事業 | 3年以内 | |
地下埋設物以外の物(掲示物を除く。) | 地下埋設物以外の物件(掲示物を除く。)を設置する行為に係る事業 | 1年以内 |
掲示物 | 掲示物を設置する行為に係る事業 | 6月以内 |