○東山北駅前広場設置条例施行規則

平成29年12月28日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、東山北駅前広場設置条例(平成29年山北町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第4条の規定により、東山北駅前広場(以下「広場」という。)の使用の許可を受けようとする者は、使用を開始する日の6箇月前の日の属する月の初日から使用日の5日前までに東山北駅前広場使用申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。

2 使用期間満了後引き続き使用しようとするときは、満了5日前までに、前項の規定に準じ申請しなければならない。

3 前各項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 使用場所の位置図

(2) その他町長が必要と認めるもの

(使用許可書の交付)

第3条 町長は、前条の規定による申請があったときには、その内容を審査の上、適当と認めるときには、東山北駅前広場使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(変更等の届出)

第4条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく町長に届け出なければならない。

(1) 使用者が、その住所を移転し、又はその名称を変更したとき。

(2) 使用者である法人が、解散し、又は合併したとき。

(3) 使用を廃止しようとするとき。

(占用の申請)

第5条 条例第7条の規定により広場の占用許可を受けようとする者は、占用を開始する日の6箇月前の日の属する月の初日から占用を開始する日の5日前までに東山北駅前広場占用許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 占用期間満了後引き続き占用の許可を受けようとする者は、占用期間満了の5日前までに、前項の規定に準じ申請しなければならない。

3 前各項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めるものについては、この限りでない。

(1) 占用の位置図

(2) 広場の占用に係る工作物又は施設の構造図、仕様書、平面図、横断図、縦断図、正面図及び現場写真

(3) その他町長が特に必要と認める書類

(占用許可書の交付)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、東山北駅前広場占用許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(占用の変更許可申請及び許可)

第7条 条例第7条の規定により占用の許可を受けた者が、その許可の内容を変更しようとするときは、東山北駅前広場占用変更許可申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請の際の添付書類については、第5条の規定を準用するものとする。

3 町長は、第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、東山北駅前広場占用変更許可書(様式第6号)を交付するものとする。

(占用許可の期間)

第8条 広場の占用の期間は、別表のとおりとする。

(占用料等)

第9条 町長は、第6条の許可を受けた者から占用料を徴収するものとする。

2 占用料の額、徴収、還付及び減免等の事項については、山北町道路占用料徴収条例(平成22年山北町条例第3号)の規定による。

(事故等の免責)

第10条 天災、火災、盗難、衝突その他町長の責めに帰さない理由によって使用者又は第三者が被った損害に対しては、町長は、その責めを負わない。

(許可の取消し等の決定通知)

第11条 町長は、条例第3条及び同第6条の規定により、広場の使用及び占用の許可を受けた者に対して、必要な処置を指示しようとするときは、指示書(様式第7号)により該当者に通知するものとする。

2 取消しをするときは、取消し告知書(様式第8号)により通知した後、取消し決定通知書(様式第9号)により該当者に通知するものとする。

(損傷等の届出)

第12条 広場の利用者等は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨及び理由を町長に届け出て、その指示を受けなければならない。

2 ロータリー又はその他付帯する施設に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めた場合は、この限りではない。

(許可等の条件)

第13条 町長は、第4条又は第7条の規定により広場の使用又は占用を許可するときは、広場の保全その他円滑な交通を確保するために必要な条件を付することができる。

(指定管理者の管理に係る読み替え)

第14条 広場の管理を条例第3条に規定する指定管理者が行う場合においては、この規則中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

物件

目的

期間

地下埋設物

(1) 国が行う事業

5年以内


(2) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係る事業

5年以内


(3) 公共の用に供する電気、通信又はガス事業

5年以内


(4) その他の事業

3年以内

地下埋設物以外の物(掲示物を除く。)

地下埋設物以外の物件(掲示物を除く。)を設置する行為に係る事業

1年以内

掲示物

掲示物を設置する行為に係る事業

6月以内

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

東山北駅前広場設置条例施行規則

平成29年12月28日 規則第17号

(平成29年12月28日施行)