○東山北駅前広場設置条例

平成29年12月8日

条例第17号

(目的及び設置)

第1条 東山北駅の乗降客の交通の利便性を図るとともに、地域住民等の憩いと交流の場を提供するため、東山北駅前広場(以下「広場」という。)を設置する。

(名称、位置及び施設)

第2条 広場の名称、位置及び施設は、次のとおりとする。

名称 東山北駅前広場

位置 山北町向原1976番地6、同番地7及び1859番地18

施設 ロータリー及びその他付帯する施設

(管理)

第3条 町長は、広場の管理運営上必要があると認めるときには、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者にその管理を行わせることができる。

(使用の許可)

第4条 広場において、次の各号に掲げる行為を目的として使用しようとするものは、町長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金及びその他これらに類する行為をすること。

(2) 演説、デモ、集会及びその他これらに類する行為をすること。

(3) 広場の一部を独占して使用すること。

(行為の制限)

第5条 広場内において、何人もみだりに次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公安又は風俗を乱す恐れのある行為

(2) 施設を破損し、又は汚損する行為

(3) 他人に著しく迷惑をかける行為

(4) 前各号に掲げるもののほか広場の使用及び管理に支障がある行為

(放置車等の整理及び措置)

第6条 町長は、広場において自動車及び自転車等が継続して置かれている(以下「放置車等」という。)ことにより、広場の適正な使用に支障が生じていると認められるときは、当該放置車等の所有者及び使用者に対し、当該放置車等を適切な場所に移動するよう通知又は警告等の措置を講ずることができる。

2 町長は、前項の通知又は警告を行ったにもかかわらず、当該放置車等が継続して置かれているときは、当該放置車等を別の場所に移動することができる。

(占用の許可)

第7条 広場内に工作物又は物件を設置するため、広場を占用しようとするものは、町長に申請し、その許可を受けなければならない。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

東山北駅前広場設置条例

平成29年12月8日 条例第17号

(平成29年12月8日施行)