○山北町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
平成29年12月8日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、山北町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成29年山北町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 条例第2条第1号で定める契約は、次に掲げる物品を借り入れる契約とする。
(1) OA機器(ソフトウェアを含む。)、事務用機器類
(2) 医療機器
(3) 自動車
(4) その他町長が適当と認める物品
2 条例第2条第2号で定める契約は、次に掲げる役務の提供を受ける契約とする。
(1) 庁舎等の警備、清掃等の維持管理業務
(2) 庁舎等における機械、設備等の運転業務又は保守管理業務
(3) 前項各号に掲げる物品の保守管理業務
(4) 車両運行業務
(5) その他町長が適当と認める業務
附則
この規則は、公布の日から施行する。