○山北町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成29年12月8日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17に規定する長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(契約の種類)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるもののうち規則で定めるものとする。

(1) 物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 経常的かつ継続的に役務の提供を受ける契約で、複数年度にわたり役務の提供を受ける必要があるもの

(契約の期間)

第3条 前条第1号に規定する契約の期間は7年以内と同条第2号に規定する契約の期間は5年以内とする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

この条例は、公布の日から施行する。

山北町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成29年12月8日 条例第16号

(平成29年12月8日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成29年12月8日 条例第16号