○山北町農業委員会の委員候補者の選定に関する規則
平成29年11月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、山北町農業委員会の委員(以下「委員」という。)となるべき候補者を選定する手続き等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び応募の資格)
第2条 委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、かつ、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に関する事項に関しその職務を適切に行うことができる者であって、次の各号のいずれにも該当しない者とする。
(1) 町の職員である者。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に定める特別職に属する職員を除く。
(2) 法第8条第4項各号に該当する者
(3) 山北町暴力団排除条例(平成23年山北町条例第1号)第2条第3号及び第4号に規定する者並びにこれらと密接な関係を有する者
(4) 委員候補者若しくは同居する親族又はこれらの者が役員を務める法人において、町税等の滞納がある者
2 募集に応募しようとする者は、農業委員会委員応募申込書(様式第3号)により町長に応募するものとする。
(推薦又は募集の期間等)
第4条 推薦又は募集の期間は24日以上とし、推薦又は募集に関し必要な事項は、町のホームページ及び広報紙等を通じて周知を図るものとする。
(応募状況等の公表)
第5条 第3条の規定に基づき推薦を受けた者及び募集に応募した者に関する情報は、町のホームページ等を通じて期間の中間及び終了後に遅延なく公表するものとする。
(候補者の決定)
第6条 町長は、山北町農業委員会等候補者選考委員会条例(平成29年山北町条例第11号)に基づき設置される山北町農業委員会等候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)に対し、法第9条の規定に基づき推薦を受け又は募集に応募した者の中から、委員となるべき候補者の選定を求めるものとし、選考委員会の答申を尊重して、委員となるべき候補者を決定する。
(委員の補充)
第7条 委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続きに基づき、速やかに補充すべき候補者の選定をしなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年11月1日から施行する。
附則(令和2年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。