○山北町暴力団排除条例
平成23年3月16日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、暴力団排除に関し、基本理念を定め、並びに町の責務及び町民の役割を明らかにするとともに、暴力団排除を推進するために必要な事項を定めることにより、暴力団排除に関する施策の総合的な推進を図り、もって安全で安心して暮らすことができる社会の実現に資することを目的とする。
(1) 暴力団排除 暴力団員による不当な行為を防止し、及びこれにより事業活動又は町民生活に生じた不当な影響を排除することをいう。
(2) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(3) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(4) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(5) 暴力団経営支配法人等 法人でその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有するものである者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに暴力団員等に該当する者があるもの及び暴力団員等が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者をいう。
(6) 町民 町内に居住し、通勤し、若しくは通学する者又は町内で事業活動を行うものをいう。
(7) 公の施設 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設をいう。
(8) 指定管理者 地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団排除は、暴力団が事業活動又は町民生活に不当な影響を生じさせる存在であるという認識の下に、暴力団を恐れないこと、暴力団に協力しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、町、県、他の市町村、町民及び暴力団排除に自主的に取り組む団体が相互に連携し、及び協力して推進されなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、暴力団排除に関する総合的な施策を策定し、及び実施するものとする。
2 町は、前項の施策の実施に当たっては、暴力追放運動推進センター(法第32条の3第1項の規定により神奈川県公安委員会から指定を受けた者をいう。)との緊密な連携を図るよう努めるものとする。
3 町は、県が行う暴力団排除に関する施策について、必要な情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(町民の役割)
第5条 町民は、基本理念にのっとり、暴力団排除に積極的な役割を果たすよう努めるものとする。
(町職員等への不当な要求に対する措置)
第6条 町は、職員が暴力団員等による不当な要求に適切に対応するために必要な指針の策定、体制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。
2 町は、指定管理者が公の施設の管理業務において暴力団員等による不当な要求に適切に対応するために必要な指針の策定その他の必要な措置を講ずるものとする。
(町の契約事務における暴力団排除)
第7条 町は、公共工事の発注その他契約に関する事務の執行により暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することのないよう、暴力団員等、暴力団経営支配法人等又は暴力団員等と密接な関係を有すると認められるもの(法人その他の団体にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が暴力団員等と密接な関係を有するものをいう。)の町が実施する入札への参加の制限その他の必要な措置を講ずるものとする。
(給付金の交付における暴力団排除)
第8条 町は、補助金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金を交付する事業の実施により暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することのないよう必要な措置を講ずるものとする。
(公の施設における暴力団排除)
第9条 町は、その設置する公の施設の管理を、暴力団又は暴力団経営支配法人等に行わせてはならない。
2 町長、教育委員会及び指定管理者は、町が設置する公の施設が暴力団の活動に利用されると認めるときは、当該公の施設の利用の承認について定める他の条例(集団的又は常習的に暴力その他不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるときは、利用の承認をせず、又は利用の承認を取り消すことができる旨の定めのあるものを除く。)の規定にかかわらず、当該他の条例の規定に基づく利用の承認をせず、又は利用の承認を取り消すことができる。
(町民に対する支援)
第10条 町は、町民が暴力団排除に積極的な役割を果たすことができるよう、必要な情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(広報及び啓発)
第11条 町は、町民の暴力団排除に関する理解を深めるため、広報及び啓発を行うものとする。
(国及び他の地方公共団体との連携)
第12条 町は、国及び他の地方公共団体と連携を図りながら協力することにより、暴力団排除の効果的な推進に努めるものとする。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第18号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。