○山北町私立学校審議会設置条例

平成27年8月21日

条例第19号

(設置)

第1条 構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)の規定により規制の特例措置の適用を受け設立する私立学校について、学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条第1項及び第13条第1項に規定する事項を調査審議するため、山北町私立学校審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(審議事項)

第2条 審議会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 学校設置会社の設置する学校の教育、組織及び運営並びに施設及び設備の状況の評価に係る事項

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条第1項の認可又は同法第13条若しくは第14条の命令に係る事項

(審議会の任務)

第3条 審議会は、町長の諮問に応じ、前条の規定による事項を審議し、その意見を町長に答申するものとする。

2 審議会は、第1条及び第2条の規定による私立学校に関する重要事項について、町長に建議することができる。

(組織)

第4条 審議会の委員は、7人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 教育関係有識者

(2) 経営の知識を有する者

(3) 地域及び社会福祉関係代表

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、4年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(費用弁償)

第8条 委員がその職務を行うために必要な費用弁償の額は、山北町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和46年山北町条例第6号)に定めるところによる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、教育委員会において行う。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか審議会の運営に関し、必要な事項は、規則で別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

山北町私立学校審議会設置条例

平成27年8月21日 条例第19号

(平成27年8月21日施行)