○山北町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する規則

平成26年9月26日

規則第16号

(設置)

第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「法」という。)第9条の規定に基づき、山北町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(職務)

第2条 実施隊は、法第4条の規定により定めた山北町鳥獣被害防止計画(以下「防止計画」という。)に掲げる被害防止施策を適正に実施するため、次に掲げる職務を行う。

(1) 対象鳥獣の捕獲及び駆除に関すること。

(2) 捕獲以外の被害防止施策に関すること。

(3) 前号に掲げるもののほか、実施隊の職務として町長が必要と認める事項

(隊員)

第3条 実施隊に山北町鳥獣被害対策実施隊員(以下「隊員」という。)を置き、隊員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 神奈川県猟友会足柄上支部山北連合猟友会の会員のうち、有害鳥獣捕獲活動を経験した者で防止計画に基づく被害防止施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれ、山北連合猟友会長が推薦する者

(2) その他町長が隊員として特に認める者

2 前項に掲げる隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定する特別職の職員で非常勤とする。

(任期)

第4条 隊員の任期は1年とし、再任を妨げない。

(編成)

第5条 隊員の定数は、60人以内とし、実施隊に隊長1人及び副隊長3人を置く。

2 隊長は、実施隊の業務を統括する。

3 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

4 隊員は、隊長の命を受け、第2条の職務に従事する。

(服務)

第6条 隊員の勤務日、時間及びその他勤務条件は、町長がその都度定める。

2 隊員は、前項の規定により職務に従事したときは、実施隊日誌(別記様式)を作成し、速やかに町長に提出しなければならない。

3 隊員は、相互に緊密な連絡を取り合い、協力しなければならない。

4 隊員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となる行為をしてはならない。

(報酬)

第7条 隊員の報酬及び費用弁償は、山北町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和46年山北町条例第6号)の規定に基づいて支給するものとする。

(災害補償)

第8条 隊員が、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務上の負傷若しくは疾病により死亡した場合は、山北町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年山北町条例第16号)の規定に基づき、当該災害に対する補償を行うものとする。

(損害賠償)

第9条 隊員が、公務上他人に損害を与えた場合における損害賠償は、町が加入する全国町村会総合賠償保険で賠償するものとする。ただし、隊員に故意又は重大な過失があると認めるときは、町は隊員に対し求償することができる。

(解任)

第10条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、任期途中であっても解任することができる。

(1) 自己の都合により、退任を申し出たとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 隊員としての適格性を欠くとき。

(4) 第3条の規定する者でなくなったとき。

(5) その他町長が特に必要と認めたとき。

(庶務)

第11条 実施隊に関する庶務は、農林課とする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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山北町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する規則

平成26年9月26日 規則第16号

(平成31年2月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成26年9月26日 規則第16号
平成28年4月8日 規則第15号
平成31年2月28日 規則第2号