○山北町障害者地域作業所の設置及び管理に関する条例施行規則
平成25年3月19日
規則第12号
山北町障害者地域作業所の設置及び管理に関する条例施行規則(平成23年山北町規則第14号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、山北町障害者地域作業所の設置及び管理に関する条例(平成24年山北町条例第19号)の規定に基づき、山北町障害者地域作業所(以下「作業所」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(損害賠償)
第2条 利用者が作業所の建物又は付属施設等を損傷し、又は滅失したときは、町長の指示に従い、これを現形に復し、又は損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。