○山北町障害者地域作業所の設置及び管理に関する条例
平成23年12月8日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、山北町障害者地域作業所(以下「作業所」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的及び設置)
第2条 一般就労が困難な在宅心身障害者に対して、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練と、地域社会の一員として可能な限り社会参加を促進し、地域福祉の増進を図るため、作業所を設置する。
(名称及び位置)
第3条 作業所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 山北町障害者地域作業所やまなみ工芸
位置 山北町山北1430番地2
(管理)
第4条 作業所は、町長が管理する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、作業所の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成24年1月1日から施行する。