○山北町障害者地域作業所の設置及び管理に関する条例

平成23年12月8日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、山北町障害者地域作業所(以下「作業所」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的及び設置)

第2条 一般就労が困難な在宅心身障害者に対して、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練と、地域社会の一員として可能な限り社会参加を促進し、地域福祉の増進を図るため、作業所を設置する。

(名称及び位置)

第3条 作業所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 山北町障害者地域作業所やまなみ工芸

位置 山北町山北1430番地2

(管理)

第4条 作業所は、町長が管理する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、作業所の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

山北町障害者地域作業所の設置及び管理に関する条例

平成23年12月8日 条例第19号

(平成24年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成23年12月8日 条例第19号