○山北町企業等の立地促進に関する条例施行規則

平成21年3月19日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、山北町企業等の立地促進に関する条例(平成21年山北町条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(企業立地促進地区)

第3条 条例第2条第5号に規定する規則で定める地区は、次に掲げるものとする。

(1) 工業系地域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する準工業地域及び工業地域をいう。

(2) 特定地域土地利用計画策定指針(平成5年4月16日神奈川県決定)における利用検討ゾーンをいう。

(新規雇用する従業員)

第4条 条例第2条第13号に規定する規則で定める者は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者とする。ただし、次に掲げる者を除く。

(1) 雇用時に雇用保険法第4条第3項に規定する失業をしていた者にあっては、当該失業の期間が雇用の日において3箇月以下の者

(2) 雇用の日前1年間において当該企業等に雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者として雇用されていたことがある者

(奨励措置適用申請書)

第5条 条例第7条の規定による奨励措置の適用の申請は、奨励措置(不均一課税)適用申請書(第1号様式)、奨励措置(雇用奨励金)適用申請書(第2号様式)又は奨励措置(立地奨励金)適用申請書(第2号の2様式。以下「奨励措置適用申請書」と総称する。)により行うものとする。

2 奨励措置適用申請書は、条例第5条に規定する奨励措置(以下「不均一課税」という。)の適用の申請に係るものにあっては立地の日以後2箇月以内に、条例第6条に規定する奨励措置(以下「雇用奨励金の交付」という。)の適用の申請に係るものにあっては立地の日から起算して1年3箇月を経過した日以後2箇月以内に、条例第6条の2に規定する奨励措置(以下「立地奨励金の交付」という。)の適用の申請に係るものにあっては初年度は立地の日の属する年の翌年の1月1日(立地の日が1月1日のときは、同日)以後の最初の年度の5月31日までに、次年度以降は各年度の5月31日までに町長に提出しなければならない。

(奨励措置適用申請書の添付書類)

第6条 奨励措置適用申請書に添付すべき書類は、次に掲げるものとする。ただし、町長が添付を要しないと認めるものについては、この限りでない。

(1) 土地、建物又は設備の売買又は賃貸借等の契約書の写し

(2) 投下資本額を証する書類

(3) 事業内容及び事業計画を記載した書類

(4) 国税、都道府県税及び市町村税の納付を証明する書類

(5) 企業等が法人の場合にあっては法人の登記事項証明書、企業等が個人の場合にあっては住民票の写し

(6) 不均一課税の申請の場合にあっては、固定資産一覧表並びに土地及び家屋の登記事項証明書

(7) 雇用奨励金の交付の申請の場合にあっては、新規雇用従業員名簿、当該従業員を1年以上継続して雇用していることを証する書類並びに当該従業員又はその者と生計を一にする家族が、雇用の日の1年前から申請の日まで継続して町内に住所を有していることを証する住民票等の書類

(8) 立地奨励金の交付の申請の場合にあっては、課税台帳記載事項証明等の当該土地の課税標準額がわかる書類

(9) その他町長が必要と認める書類

(奨励措置の適用の決定等の通知)

第7条 条例第8条第1項の規定による通知は、奨励措置(固定資産税の不均一課税)適用(不適用)決定通知書(第3号様式)、奨励措置(雇用奨励金)交付(不交付)決定通知書(第4号様式)又は奨励措置(立地奨励金)交付(不交付)決定通知書(第4号の2様式)により行うものとする。

(変更等の届出)

第8条 条例第9条第1号の事由による変更の届出は、奨励措置申請内容等変更届(第5号様式)により行うものとする。

2 条例第9条第2号の事由による事業の廃止又は休止の届出は、事業廃止(休止)(第6号様式)により行うものとする。

3 前2項の届出は、当該届出の原因が生じた日から起算して30日以内に町長に提出しなければならない。

4 第1項に規定する奨励措置申請内容等変更届に添付する書類は、次に掲げるものとする。

(1) 変更の事実及び期日を証する書類

(2) その他町長が必要と認める書類

(奨励措置の適用の決定の取消し等の通知)

第9条 町長は、条例第10条第1項の規定により奨励措置の適用の決定を取り消し、又は奨励措置の適用を停止したときは、奨励措置取消・停止決定通知書(第7号様式)により行うものとする。

(奨励措置適用承継承認申請書等)

第10条 条例第11条の規定による承継の承認の申請は、奨励措置適用承継承認申請書(第8号様式)により行うものとする。

2 前項に規定する奨励措置適用承継承認申請書は、承継した日から起算して30日以内に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 承継の事実及び期日を証する書類

(2) 承継する企業等の事業内容及び事業計画を記載した書類

(3) 承継する企業等が法人の場合にあっては法人の登記事項証明書、承継する企業等が個人の場合にあっては住民票の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(承継の承認等の決定等の通知)

第11条 町長は、奨励措置適用承継承認申請書の提出があったときは、承認又は不承認の決定をし、奨励措置承継承認(不承認)決定通知書(第9号様式)により行うものとする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(この規則の失効)

2 この規則は、平成41年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に行われた立地については、この規則は、同日後も、なおその効力を有する。

(平成25年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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山北町企業等の立地促進に関する条例施行規則

平成21年3月19日 規則第3号

(平成31年3月7日施行)