○山北町企業等の立地促進に関する条例

平成21年3月19日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、本町の企業立地促進地区において、新たに立地する企業等に対し奨励措置を講ずることにより、企業等の立地を促進し、経済の持続的な発展を図り、もって本町の雇用拡大など町民生活の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 企業等 営利を目的として事業所を設ける法人又は個人をいう。

(2) 事業所 企業等がその事業の用に供するために設置する事務所、研究所、工場その他これらに類するもの及びこれらに付随した関連施設をいう。

(3) 立地 企業等が事業所を企業立地促進地区に新設し、移設し、又は増設し、操業を開始することをいう。

(4) 奨励措置 第5条に規定する固定資産税の不均一課税、第6条に規定する雇用奨励金の交付及び第6条の2に規定する立地奨励金の交付をいう。

(5) 企業立地促進地区 町長が企業の立地を促進するために重要な地区として、別に規則で定める地区をいう。

(6) 投下資本額 企業等が立地をするために要した費用のうち、土地、家屋及び償却資産の取得に要した費用の総額から国、他の地方公共団体の補助金の額を控除した額をいう。

(7) 新設 企業等が建物を新築し事業所を設置することをいう。

(8) 移設 企業等が既存の事業所を移転することをいう。

(9) 増設 企業等が事業規模を拡大する目的で、新たな用地を取得し建物を建築して事業所を拡張することをいう。

(10) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。

(11) 本社機能 意思決定を行う機能及び企業の各事業所、各部門又は企業内活動を統括する機能をいう。

(12) 従業員住宅 企業等が従業員のための居住の用に供する施設をいう。

(13) 新規雇用する従業員 立地を行う企業等が、立地の日の前後3箇月以内に新たに雇用し、引き続き1年以上雇用している者(規則で定める者に限る。)で、その者又はその者と生計を一にする家族が雇用の日の1年前から第7条の規定による申請(第6条に規定する雇用奨励金の交付に係るものに限る。)の日までに継続して町内に住所を有するものをいう。

(14) 障害者 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第1項に規定する障害者をいう。

(企業立地促進地区の指定)

第3条 町長は、企業立地促進地区を指定したときは、その旨及びその地区を告示しなければならない。

(奨励措置を受けるための要件)

第4条 企業立地促進地区において立地を行う企業等は、次に掲げる要件を満たすときは、奨励措置の適用を受けることができる。

(1) 投下資本額が3億円(中小企業者である場合にあっては、5,000万円)以上であること。

(2) 納期限の到来した国税、都道府県税及び市町村税を完納していること。

(3) 企業等の行う事業内容が、本町の産業の振興や町民生活の向上等に寄与し、企業立地促進地区にふさわしい事業内容であると町長が認めるものであること。

(固定資産税の不均一課税)

第5条 企業等が所有する当該立地に係る固定資産に対して課する固定資産税については、山北町税条例(昭和50年山北町条例第15号)第21条の規定にかかわらず次のとおりとする。

固定資産税の税率 100分の0.7

2 前項の規定による奨励措置は、立地の日の属する年の翌年の1月1日(立地の日が1月1日のときは、同日)以後最初に課せられることとなる年度から5年度分(立地にあたり本社機能を移転等した場合又は従業員住宅を町内に設置する場合は、7年度分)に係る固定資産税について適用する。

3 第1項の規定による奨励措置は、一の事業所につき1回に限り適用するものとする。

(雇用奨励金の交付)

第6条 町長は、企業等が立地に伴い前条第1項の規定による奨励措置を受ける場合に限り、新規雇用する従業員を5人(企業等が中小企業者である場合にあっては、3人)以上雇用したときは、当該企業等に対し、20万円に当該新規雇用する従業員の数に乗じて得た額(当該新規雇用する従業員に障害者があるときは、障害者1人につき10万円を加算するものとする。)を雇用奨励金として交付するものとする。ただし、雇用奨励金の額は300万円を限度とする。

2 前項の規定による奨励措置は、一の事業所につき1回に限り適用するものとする。

(立地奨励金の交付)

第6条の2 町長は、企業等が立地に伴い第5条第1項の規定による奨励措置を受ける場合に限り、立地する10000平方メートル以上の一団の土地に借地権又は事業用定期借地権(借地借家法(平成3年法律第90号)第3条に規定する借地権又は第23条に規定する事業用定期借地権をいう。)を設定したときは、当該土地に係る固定資産税課税標準額の100分の0.7を立地奨励金として交付するものとする。ただし、立地奨励金の額は1年について500万円を限度とする。

2 前項の規定による奨励措置は、立地の日の属する年の翌年の1月1日(立地の日が1月1日のときは、同日)以後の最初の年度から5年間(立地にあたり本社機能を移転等した場合又は従業員住宅を町内に設置する場合は、7年間)について適用する。

3 第1項の規定による奨励措置は、一の事業所につき1回に限り適用するものとする。

(奨励措置の適用の申請)

第7条 奨励措置の適用を受けようとする企業等は、規則で定める申請書により、町長に申請しなければならない。

(奨励措置の適否の決定)

第8条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、奨励措置の適用について、その適否を決定するとともに、規則で定めるところにより、その旨を申請者に通知するものとする。

2 町長は、必要があると認めるときは、奨励措置の適用について、必要な条件を付することができる。

(変更等の届出)

第9条 現に第5条の規定による奨励措置の適用を受けている企業等は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 第7条に規定する申請書の記載事項又は添付書類の内容に変更が生じたとき。

(2) 事業を休止し、又は廃止するとき。

(奨励措置の適用の決定の取消し等)

第10条 町長は、第8条第1項の規定により奨励措置の適用の決定を受けた企業等(以下「適用企業等」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、奨励措置の適用の決定を取り消し、又は奨励措置の適用を停止することができる。

(1) 第4条に掲げる要件に適合しないと認められるとき。

(2) 第8条第2項の規定により町長が付した条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほかこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) 虚偽又は不正な行為により奨励措置の適用を受けたことが明らかになったとき。

(5) 重大な法令違反又は社会的な信用を著しく損なう行為をしたと認めるとき。

2 町長は、前項の規定により奨励措置の適用の決定を取り消したときは、奨励措置にかかる固定資産税の全部若しくは一部を納付させ、また既に交付した雇用奨励金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(奨励措置の適用の承継)

第11条 譲渡、合併、相続その他の理由により適用企業等の事業を承継した企業等は、当該事業が継続される場合に限り、町長の承認を得て、奨励措置の適用を承継することができる。

2 前項の規定による承認を受けようとする企業等は、申請書に規則で定める書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(報告等)

第12条 町長は、この条例の規定に基づく施策の実施に必要な限度において、適用企業等に対し報告若しくは関係書類の提出を求め、又は調査をすることができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、平成41年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に行われた立地については、この条例は、同日後も、なおその効力を有する。

(平成25年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

山北町企業等の立地促進に関する条例

平成21年3月19日 条例第2号

(平成31年3月7日施行)