○山北町町設置型浄化槽の設置及び管理に関する条例施行規則
平成20年3月21日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、山北町町設置型浄化槽の設置及び管理に関する条例(平成20年山北町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(工事の範囲)
第3条 浄化槽設置工事の範囲は、次に掲げるものをいう。
(1) 浄化槽本体(運転等に係る付属施設を含む。)の設置工事
(2) 浄化槽の放流口から近接した公共用水域までの管布設工事
(3) 既設単独浄化槽又はし尿便槽撤去工事
(浄化槽の人槽、規模)
第4条 浄化槽設置工事の工事計画を作成する場合において、当該申請家屋に設置する浄化槽の人槽決定は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項第1号表中の規定に基づく処理対象人員の算定方法によるものとする。
4 申請者は、工事計画に異議があるときは、町長に対し変更を求めることができる。
(分担金の納期等)
第7条 条例第5条第3項の規定による3年に分割して徴収する分担金の各年度における納期は、次のとおりとし、各納期の納付額は当該分担金を12で除して得た額とする。
第1期 6月1日から同月30日まで
第2期 9月1日から同月30日まで
第3期 12月1日から同月25日まで
第4期 3月1日から同月25日まで
2 町長は、年度の途中から分担金の徴収を開始するとき、その他特別な理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、分担金の納期を別に定めることができる。
(分担金の一括納付報奨金)
第8条 条例第5条第3項ただし書の規定に基づく分担金の一括納付をしたときは、別表第1に掲げる率を乗じて得た額を、当該申請者に一括納付報奨金(以下「報奨金」という。)として交付する。ただし、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(分担金の納期、徴収猶予及び減免)
第9条 条例第5条、第6条、第7条及び第8条の規定による、分担金の納期、徴収猶予、減免基準は、山北都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則(平成元年山北町規則第1号)の規定に準ずるものとする。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第8条関係)
一括納付する時期 | 一括納付する負担金 | 報奨率 |
初年度最初の納期 | 第1年度分から第3年度分 | 100分の8 |
第1年度分及び第2年度分 | 100分の6 | |
第1年度分 | 100分の4 | |
第2年度最初の納期 | 第2年度分及び第3年度分 | 100分の6 |
第2年度分 | 100分の4 | |
第3年度最初の納期 | 第3年度分 | 100分の4 |