○山北都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則
平成元年4月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、山北都市計画下水道事業受益者負担金条例(平成元年山北町条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益地の地積)
第2条 負担金の算定の基礎となる土地の面積は、公簿による。ただし、公簿により難いとき又は町長が特に必要と認めるときは、実測その他の方法によることができる。
(受益者の申告)
第3条 条例第6条の規定による申告は、下水道事業受益者申告書(様式第1号)により行うものとする。この場合において、受益者が条例第2条第1項ただし書に規定する地上権者、永小作人、質権者、使用貸主又は賃借人であるときは、当該土地所有者と連署しなければならない。ただし、特別の理由により土地所有者が連署できないと町長が認めるときは、この限りでない。
2 同一土地について受益者が2人以上あるときは、当該受益者のうちから代表者1人を定め、その代表者が前項の申告をしなければならない。
(負担金の納期等)
第5条 条例第8条第4項の規定により3年に分割して徴収する負担金の各年度における納期は次のとおりとし、各納期の納付額は当該負担金を12で除して得た額とする。
第1期 6月1日から同月30日まで
第2期 9月1日から同月30日まで
第3期 12月1日から同月25日まで
第4期 3月1日から同月25日まで
2 町長は、年度の途中から負担金の徴収を開始するときその他特別な理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、負担金の納期を別に定めることができる。
3 負担金の納期は、下水道事業受益者負担金納入通知書兼領収書(様式第4号)により行うものとする。
3 前項の規定により負担金の徴収猶予の決定を受けた者は、当該徴収猶予の理由が消滅したときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
(負担金の徴収猶予の取消し等)
第8条 町長は、負担金の徴収猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その徴収猶予を取り消すことができる。
(1) 徴収猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化により、その徴収猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
(2) 偽りその他不正な手段により、徴収猶予を受けたと認められるとき。
3 町長は、第1項の規定により徴収猶予を取り消したときは、その徴収猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。
(負担金の減免の取り消し等)
第10条 町長は、負担金の減免を受けた者が偽りその他不正な手段により減免を受けたと認められるときは、その減免を取り消すことができる。
3 町長は、第1項の規定により減免を取り消したときは、その減免に係る負担金を一時に徴収することができる。
(負担金の端数計算)
第11条 負担金の確定金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
2 条例第14条第2項の規定により延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金の額に1,000円未満の端数があるとき又はその負担金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
4 一括納付報奨金の確定金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
5 第5条第1項の規定により各納期の納付額を計算する場合において、当該納付額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は、すべて第1年度の最初の納期に係る納付額に合算する。
(納付管理人)
第13条 受益者は、町内に住所、居所、事務所又は事業所を有しない場合は、負担金の納付に関する一切の事務を処理させるため、町内に住所又は居所を有するものを納付管理人と定めることができる。
(受益者等の住所等の変更の届出)
第14条 受益者又は納付管理人は、住所、居所、事務所若しくは事業所又は氏名を変更したときは、遅滞なく、下水道事業受益者・納付管理人住所等変更届(様式第13号)を町長に提出しなければならない。
(負担金徴収職員証)
第15条 負担金の賦課及び徴収に関する事務に従事する職員は、その職務を行うときは、下水道事業受益者負担金徴収職員証(様式第14号)を携帯しなければならない。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
一括納付する時期 | 一括納付する負担金 | 報奨率 |
初年度最初の納期 | 第1年度分から第3年度分 | 100分の8 |
第1年度分及び第2年度分 | 100分の6 | |
第1年度分 | 100分の4 | |
第2年度最初の納期 | 第2年度分及び第3年度分 | 100分の6 |
第2年度分 | 100分の4 | |
第3年度最初の納期 | 第3年度分 | 100分の4 |
別表第2(第7条関係)
適用条項 | 徴収猶予の対象となる土地 | 徴収猶予率 | 徴収猶予期間 |
1 田、畑、山林その他これに準ずる土地(土地の状況により宅地等と認められるものを除く) | 100% | 宅地等として使用できるまで | |
2 係争地 | 100 | 受益者が確定するまで | |
3 その他町長がその状況により特に徴収猶予をする必要があると認められた土地 | 町長が認定する率 | 町長が認定する期間 | |
1 災害又は盗難により負担金の納付が困難な受益者の土地 | 町長が認定する率 | 町長が認定する期間 | |
2 本人又は本人と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とするため負担金の納付が困難な受益者の土地 | 町長が認定する率 | 町長が認定する期間 | |
3 事業等を廃業し、若しくは休業し、又は当該事業等につき著しい損失を受けたことにより負担金の納付が困難な受益者の土地 | 町長が認定する率 | 町長が認定する期間 | |
4 その他町長がその状況により負担金の納付が困難であると認めた受益者の土地 | 町長が認定する率 | 町長が認定する期間 |
別表第3(第9条関係)
適用条項 | 減免の対象となる土地 | 減免率 | |
1 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第82条の2に規定する専修学校又は同法第83条に規定する各種学校(以下「学校等」という。)の施設用地 | 小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、ろう学校、幼稚園等 | 75% | |
2 社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第2条第2項又は第3項に規定する事業のために設置する社会福祉施設(以下「社会福祉施設」という。)の用地 | 母子寮、老人ホーム、保育所等 | 75 | |
3 一般庁舎用地 | 官公庁の庁舎 | 50 | |
4 病院用地 | 国立病院県立病院 | 25 | |
5 社会教育法(昭和24年法律第207号)及びその他の法律に定める社会教育施設 | 図書館、体育館、公民館 | 50 | |
6 公営住宅用地 |
| 25 | |
企業用財産用地 | 水道事業等 | 25 | |
公共の用に供することを予定している土地 | 道路、公園、河川、水路 | 100 | |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている者その他これに準ずる特別の事情があると認めた者が受益者となっている土地 |
| 100 | |
事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した者が受益者となっている土地 |
| その状況に応じてその都度町長が決定する。 | |
1 学校等のうち、国又は地方公共団体以外の者が設置する学校等の施設用地 | 私立の小学校、中学校、高等学校、大学、幼稚園等 | 50% | |
2 社会福祉施設のうち、国又は地方公共団体以外の者が設置する社会福祉施設の用地 | 私立の母子寮老人ホーム、保育所等 | 50 | |
3 鉄道用地 |
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| |
(1) 線路用地 |
| 100 | |
(2) 線路用地以外の鉄道用地 |
| 50 | |
4 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人が専らその本来の用に供する同法第3条に規定する境内地 | 神社、寺院、教会等 | 50 | |
5 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地又は同条第6項に規定する納骨堂の敷地 |
| 100 | |
6 文化財保護法(昭和25年法律第214号)、神奈川県文化財保護条例(昭和30年神奈川県条例第13号)又は山北町文化財保護条例(昭和38年山北町条例第5号)に基づき指定された文化財である土地又は文化財である建物その他の工作物の敷地 |
| 100 | |
7 自治会の公民館、児童館その他これらに類する自治会施設の用に供する土地 |
| 100 | |
8 自治会又は消防団が管理する防災用又は消防用の施設の用に供する土地 |
| 100 | |
9 公共性が高いと認められる私道 |
| 100 | |
10 その他特に減免する必要があると町長が認めた土地 |
| その状況に応じてその都度町長が決定する。 |
様式 略