○山北町工事執行規則
平成20年4月1日
規則第7号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、町の建設工事に係る契約、監督その他の工事の執行について、法令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2章 請負契約
(契約の保証の免除)
第2条 契約担当者(山北町契約規則(昭和41年山北町規則第2号。以下「契約規則」という。)第2条第2号に規定する者をいう。以下同じ。)は、契約規則第39条の規定による場合のほか、実施設計額が500万円未満の建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下「工事」という。)については、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(工程表)
第3条 契約担当者は、請負契約を締結したときは、受注者に設計図書(図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に基づき工程表(第1号様式)を作成させ、期限を定めて提出させるものとする。
(請負工事の下請負)
第4条 契約担当者は、受注者に工事の全部若しくはその主たる部分の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 契約担当者は、受注者が請負工事の一部を第三者に請け負わせたときは、下請負人の商号又は名称その他必要な事項を通知するよう受注者に対して求めることができる。
(支給材料及び貸与品)
第5条 契約担当者は、受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)又は貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の引渡しをしたときは、期限を定めて受注者から受領書又は借用書を提出させるものとする。
2 契約担当者は、工事の完成又は設計の変更等により支給材料又は貸与品が不用となった場合は、支給材料又は貸与品を速やかに返還させるものとする。
第3章 請負契約の変更等
(工事の中止)
第6条 契約担当者は、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の施工を一時中止させることができる。
2 契約担当者は、工事用地の確保ができない等のため、又は天災等受注者の責に帰すことができない理由により工事目的物に損害等を生じたため受注者が工事を施工できないと認められるときは、工事の中止内容を受注者に通知し、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
3 契約担当者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認めるときは、工期若しくは請負代金の額を変更し、又は工事施工の一時中止に伴う増加費用を負担するものとする。
(工期の変更)
第7条 契約担当者は、受注者から理由を明示した書面により工期の延長の請求があった場合で、天侯の不良その他受注者の責に帰すことができない理由により契約期間内に工事を完成することができないと認めるときは、受注者と協議して工期の延長をすることができるものとする。
2 契約担当者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、受注者に工期の短縮を書面により請求し、受注者と協議して工期の変更について定めるものとする。この場合において、必要があると認めるときは請負代金の額を変更するものとする。
3 契約担当者は、前2項の規定による協議が、別に定める期間内に整わない場合は、工期の変更について定め、受注者に通知するものとする。
(設計図書の変更)
第8条 契約担当者は、設計図書に変更の必要があると認めるときは、受注者に書面により通知するものとする。この場合において、必要があると認めるときは、工期又は請負代金の額を変更するものとする。
(請負代金の額の変更)
第9条 契約担当者は、請負代金の額の変更については、受注者と協議して定めるものとする。ただし、別に定める期間内に協議が整わない場合は、請負代金の額の変更について定め、受注者に通知するものとする。
(契約の解除)
第10条 契約担当者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができるものとする。
(1) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(2) 受注者の責に帰すべき理由により工期内に完成しないとき、又は完成の見込みがないと明らかに認められるとき。
(3) 第14条第1項に規定する主任技術者等を置かなかったとき。
(4) その他契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認めるとき。
2 契約担当者は、前項の規定により契約を解除したときは、受注者から請負代金の額の10分の1に相当する額の違約金を徴収するものとする。
3 契約担当者は、前項に規定する場合において、契約規則第38条の規定による契約保証金の納付又は契約規則第10条の規定による契約保証金に代わる担保の提供があったときは当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当するものとし、契約規則第39条第1号に規定する履行保証保険契約を締結し、又は同条第2号に規定する工事履行保証契約を締結したときはこれらの契約に定める請負契約の不履行に係る保険金をもって違約金に充当するものとする。
4 契約担当者は、第1項の規定にかかわらず、工事が完成するまでの間は、必要があるときは、契約を解除することができるものとする。
(契約解除に伴う措置)
第11条 契約担当者は、前条の規定により契約を解除した場合においては、出来形部分を検査し、当該検査に合格した部分及び部分払いの対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金の額を受注者に支払うものとする。
2 前項に規定する場合において、検査又は復旧に直接要する費用については、受注者の負担とするものとする。
第4章 監督及び検査
(監督員)
第12条 契約担当者は、請負契約の適正な履行を確保するため、監督員を置くものとする。
3 監督員(監督員を置かないときは、契約担当者。以下同じ。)は、次条に規定する現場代理人(現場代理人を置かないときは、受注者。以下同じ。)に対して請負契約の履行についての指示、承諾及び協議並びに設計図書に基づく工程の管理、工事の施工状況の検査及び監督並びに工事材料の試験及び検査を行うものとする。
(現場代理人)
第13条 契約担当者は、受注者が、工事現場に常駐させ、監督員の監督又は指示に従って工事現場の運営、取締り及び工事に関する一切の事項(現場代理人の権限に属さない事項を除く。)を処理させる現場代理人を置く場合においては、現場代理人設置(変更)届(第3号様式)により届け出させるものとする。現場代理人を変更したときも同様とする。
(主任技術者等)
第14条 契約担当者は、工事現場における工事の施工の技術上の管理をつかさどる者(以下「主任技術者等」という。)を受注者に設置させ、主任技術者等設置(変更)届(第4号様式)により届け出させるものとする。主任技術者等を変更したときも同様とする。
2 主任技術者等は、現場代理人を兼ねることができるものとする。
(不可抗力による損害発生時の措置)
第15条 契約担当者は、工事目的物の引渡し前に、天災その他の不可抗力により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、直ちにその状況を受注者から通知させるものとする。
2 契約担当者は、前項による通知を受けたときは、直ちに損害の状況の調査を行い、その状況を確認し、その結果を受注者に通知するものとする。
(工事用材料の検査)
第16条 契約担当者は、別に定める工事用材料については、使用前に工事用材料検査申請書(第5号様式)を提出させ、速やかに検査を行うものとする。
(工事完成届)
第17条 契約担当者は、請負工事が完成したときは、受注者に工事完成届(第6号様式)により遅滞なく届け出させるものとする。
2 契約担当者は、前項の規定による検査に当たって必要と認めるときは、受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができるものとする。この場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とするものとする。
(出来形検査)
第19条 契約担当者は、請負契約に基づいて、受注者が出来形検査の請求をする場合は、出来形検査申請書(第8号様式)により提出させるものとする。
(再検査)
第20条 契約担当者は、第18条第1項の規定による検査の結果が不合格となったときは、期間を定めて受注者に修補させ、不合格部分の再検査をするものとする。
第5章 雑則
(通知等の方法)
第21条 契約担当者は、請負契約に規定する請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行うものとする。
附則
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に締結している請負契約に係る工事については、なお従前の例による。
附則(平成21年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。