○山北町契約規則

昭和41年1月1日

規則第2号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 売買、貸借、請負その他の契約については、法令その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号の定めるところによる。

(1) 契約 町を当事者の一方とする売買、貸借、請負、その他の契約をいう。

(2) 契約担当者 町長又は契約の締結に関し委任を受けた者をいう。

(3) 契約者 契約担当者と契約を締結する者をいう。

(4) 入札者 契約者となるために入札をする者をいう。

(5) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(6) 職員 山北町職員又は定年前再任用短時間勤務職員である者をいう。

第2章 契約の方法

(一般競争入札参加者の資格)

第3条 町長は、政令第167条の5の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定める必要があると認めるときは、資格基準並びに一般競争入札に参加する資格を有する者の名簿への登録申請の時期及び方法を定め、町広報若しくは掲示又はその他の方法により公告しなければならない。

(資格審査及び名簿への登録)

第4条 町長は、前条の公告により登録の申請があったときは、申請者の資格の審査を行い資格を有すると認められた者の名簿を作成しなければならない。

2 前項の規定により資格を審査したときは、申請者にその結果を通知しなければならない。

(一般競争入札参加者の資格制限)

第5条 契約担当者は、特別の理由がある場合を除くほか、政令第167条の4第2項各号の1に該当すると認められる者をその事実があった後2年間競争入札に参加させない。その者を代理人、支配人、その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。

(入札の公告)

第6条 入札の公告については、町広報若しくは掲示又はその他の方法により行うものとする。

2 前項の規定により公告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 契約条項を示す場所

(3) 入札参加者に必要な資格に関する事項

(4) 入札の日時及び場所

(5) 開札の日時及び場所

(6) 入札保証金に関する事項

(7) 前払金に関する事項

(8) 契約保証金に関する事項

(9) 最低制限価格に関する事項

(10) 政令第167条の6第2項に規定する事項

(11) 前各号のほか必要と認める事項

(入札保証金)

第7条 契約担当者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札に参加しようとする者をして、その者の見積る入札金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。

2 前項の規定にかかわらず契約担当者が、次の各号のいずれかに該当するものと認めるときは、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 入札者が保険会社との間に本町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 第3条の規定に基づく適正な参加資格を有する者で過去2箇年の間に本町及び国(公社、公団を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を数回以上にわたって契約し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 前各号のほか町長が特に認めたとき。

(入札保証金の納付)

第8条 入札者は、前条の入札保証金の入札の公告において定められた場所、期限及び手続に従い納付しなければならない。

(入札保証保険証券の提出)

第9条 契約担当者は、第7条第2項第1号の規定に基づき、入札保証金の全部又は一部を免除するときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(入札保証金に代る担保)

第10条 第7条の入札保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができる。

(1) 国債(利付き国債に限る。)及び地方債

(2) 政府保証のある債権

(3) 資金運用部資金法(昭和26年法律第100号)第7条第1項第9号に規定する金融債(以下「金融債」という。)

(4) 銀行その他の確実と認める金融機関(以下「銀行」という。)が振出し又は支払保証をした小切手

(5) 銀行が引受け又は保証若しくは裏書をした手形

(6) 銀行に対する定期預金債権

(7) 銀行の支払保証

(8) 銀行又は町長が確実と認める金融機関の保証及び公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証

(担保、価格の算定)

第11条 前条各号に掲げる担保の価格は、次の各号に掲げる担保について当該各号に定めるところによる。

(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムベキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

(2) 政府保証のある債権及び金融債、額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異るときは、発行価格)の8割に相当する金額

(3) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手、小切手金額

(4) 銀行が引受け又は保証若しくは裏書をした手形、手形金額(その手形の満期の月が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)

(5) 銀行に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額

(6) 銀行の支払保証 その保証する金額

(7) 銀行又は町長が確実と認める金融機関の保証及び公共工事の前払金保証事業に関する法律第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証 その保証する金額

(担保提供の方法等)

第12条 第10条の担保をもって入札保証金の代用をしようとする者は、当該代用担保を入札の公告において定められた場所、期限及び手続に従い提出しなければならない。

(担保提供の際の留意事項)

第13条 第10条第1号から第3号までに掲げるものを入札保証金に代わる担保として提供させる場合において当該担保が記名証券であるときは、売却承諾書及び白紙委任状を添付させなければならない。

(小切手の現金化等)

第14条 契約担当者は、第10条第4号の小切手を代用担保として提出があった場合において、契約締結前に当該小切手の呈示期間が経過することとなるときは、関係の出納員に通知し、当該出納員をして、その取立てに係る現金の保管をさせ又は当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは入札保証金に代わる担保の提供を求めなければならない。

2 前項の規定は、第10条第5号の手形を代用担保として提出があった場合において当該手形が満期となったときについてこれを準用する。

(予定価格の作成)

第15条 契約担当者は、一般競争入札に付する事項の価格をあらかじめ当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その価格(最低制限価格を設ける必要がある入札についてはその予定価格及び最低制限価格)を記載した書面(様式第1号)を封かんして開札場所に置かなければならない。ただし、設計書等による価格が第32条の2各号に掲げる契約の種類に応じ、同条各号に定める額を超えない場合は、予定価格調書の作成を省略することができる。

(予定価格の決定方法)

第16条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約又は総額をもって定めることが不利又は不適当と認められた契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格を需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期限の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格の設定)

第17条 契約担当者は、一般競争入札において政令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を付する必要があるときは、契約担当者がこれを付す必要があると認める理由並びに付そうとする最低制限価格の額及びその算出基礎を明らかにし、その町長の決裁を受けなければならない。

2 最低価格制限の額は、予定価格の100分の85とする。

(入札の方法)

第18条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札書を入札の公告において定められた日時、場所及び方法に従い契約担当者に提出しなければならない。

2 代理人をもって入札しようとする者は、入札前に委任状を提出しなければならない。

3 契約担当者は、入札書を受領したときは、その日時を記入し押印のうえ開札時まで封のまま保管しなければならない。

4 入札書は1人1通とし、入札者は他の入札者の代理人となることはできない。

5 第1項の場合において、契約担当者は、入札公告において示した日時及び場所で入札参加者をして契約条項その他関係書類及び現場等を熟知させるとともに入札保証金納付証明書を提出させなければならない。

(入札の無効)

第19条 入札に付した場合において申込者の入札が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入札は無効としなければならない。

(1) 入札に参加する資格がない者のした入札

(2) 所定の入札保証金を納付しない者のなした入札

(3) 郵便により送付された入札書が所定の日時までに所定の場所に到着しないもの

(4) 入札書の記載事項が不明なるもの又は入札書に記名若しくは押印のないもの

(5) 同一事項の入札について2以上の入札書を提出したもの

(6) 他人の代理を兼ね又は2人以上の代理をしたもの

(7) 入札価格を総額で入札すべきことを示してあるときに単価で入札したもの又は単価で入札すべきことを示してあるときに総額で入札したもの

(8) 談合して行った者の入札

(9) 前各号のほか、契約担当者が特に指定した事項に違反したもの

(入札無効の理由明示)

第20条 入札を無効とする場合においては、政令第167条の8第1項の規定に基づく開札に立ち合った入札者に対し、その面前で理由を明示して入札無効の旨を知らせなければならない。

(入札書の引換え等の禁止)

第21条 入札者は、既に提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。

(入札期日の延期等)

第22条 契約担当者は、天災地変その他やむをえない理由があるとき、又は入札者が談合し、若しくは入札を拒み、適正な入札の執行ができないと認めるときは、入札を延期又は中止することができる。

(再度入札)

第23条 政令第167条の8第3項の規定による再度入札は、2回まで行うことができる。ただし、契約担当者が特に必要があると認めたときはこの限りでない。

(落札者の決定)

第24条 売却及び貸付の場合は、予定価格以上の最高価格の入札者をもって落札者とする。

2 前項に規定するもの以外のものについては、予定価格以下の最低価格の入札者をもって落札者とする。

3 前項の規定にかかわらず、政令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けた場合においては、予定価格と最低制限価格との間の範囲内で最低価格の入札をした者を落札者とする。

4 政令第167条の10第1項の規定により最低価格の入札者以外の者を落札者と決定するときは、契約担当者が理由を付して町長の決裁を受けなければならない。

(落札の通知)

第25条 契約担当者は、落札者が決定したときは、その旨を落札者に通知しなければならない。

2 前項の通知をするときは、落札者以外の入札者に対しても適宜な方法により落札の決定があった旨を知らせなければならない。

(落札の無効)

第26条 落札者が前条の落札通知を受けた日から7日以内に契約を締結しないときは、その落札は効力を失う。

(入札保証金の還付)

第27条 入札保証金は、開札終了後還付する。ただし、落札者に対して契約締結後還付する。

2 落札者の入札保証金は、当該落札者の申出により契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

(入札調書)

第28条 契約担当者は、開札をした場合においては、入札の経過を明らかにした入札調書(様式第2号)を作成し、当該入札に係る入札書その他の書類とともに保存しなければならない。

(指名競争入札に参加することのできる者の資格審査及び名簿への登録)

第29条 第3条及び第4条の規定は、政令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定める場合に準用する。

2 前項の場合において、指名競争入札に参加する者に必要な資格が第3条の一般競争入札に参加する者に必要な資格である等のため、前項において準用する第4条の規定による申請等資格の審査及び名簿への登録は行わず、同条の規定による申請、資格の審査及び名簿への登録をもってこれに代えることができる。

(入札者の指名)

第30条 契約担当者は、指名競争入札に付そうとするときは、前条の名簿に登録された者から別に定める指名基準に従って特別の事情がない限り3人以上指名しなければならない。

(入札事項の通知)

第31条 前条の規定により、入札者が決定したときは、第6条第2項に掲げる事項を記載した書面により通知するものとする。

2 一般競争入札の方法により契約を締結しようとするときは、その入札期日の前日から起算して、次に掲げる期間を見積り期間として設けなければならない。ただし、第2号及び第3号の期間は、5日以内に限り短縮することができる。

(1) 工事1件の予定価格が500万円に満たない工事については、1日以上

(2) 工事1件の予定価格が500万円以上5,000万円に満たない工事については、10日以上

(3) 工事1件の予定価格が5,000万円以上の工事については、15日以上

(一般競争入札に関する規定の準用)

第32条 第7条から第28条及び前条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

(随意契約によることができる額)

第32条の2 政令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次のとおりとする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(随意契約の手続)

第33条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第16条の規定に準じ、予定価格を定めるとともに契約条項その他見積りに必要な事項を示して、なるべく2人以上から見積書を徴さなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定にかかわらず、見積書の徴取を省略することができる。

(1) 国、地方公共団体、その他の公法人と契約を締結するとき。

(2) 法令により価格の定められているものを購入するとき。

(3) 見積書を徴すことのできない特別の理由があるとき。

(4) 前3号のほか、見積書を必要としないものと認められているとき。

(せり売り)

第34条 契約担当者は、せり売りに付そうとするときは、一般競争入札の例により処理しなければならない。

第3章 契約の締結

(契約書の作成)

第35条 契約担当者は、競争入札により落札者が決定したとき又は随意契約による相手方が決定したときは、速やかに契約書を2通作成しなければならない。

2 前項の契約書を作成する場合において、当該契約の相手方が遠隔地にあるときは、その者に契約書の案2通を送付して記名押印させ、その返付を受けて、これに記名押印するものとする。

3 前項の場合において、契約担当者が記名押印したときは、当該契約書の1通を当該契約の相手方に送付するものとする。

(契約書の記載事項)

第36条 契約書には、その必要に応じて、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 工事、製造又は給付の内容

(2) 契約代金の額並びに支払の時期及び方法

(3) 契約保証金額

(4) 契約履行の場所

(5) 工事着手の時期及び工事完成の時期又は給付の履行期限

(6) 当事者の一方から設計の変更又は工事の中止の申出があった場合における損害の負担に関する事項

(7) 天災その他の不可抗力による損害の負担に関する事項

(8) 価格等(物価統制令(昭和21年勅令第118号)第2条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく契約代金の額又は工事若しくは給付の内容の変更

(9) 工事、製造又は給付の完了の確認又は検査の時期

(10) 破壊若しくは分解又は試験による検査を行うことによって、生じた復旧又は手直し工事の費用負担に関する事項

(11) 各当事者の履行、遅滞その他債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(12) 工事、製造又は給付の目的物にかしがあった場合における担保責任に関する事項

(13) 契約に関する紛争の解決方法

(14) 契約の解除に関する事項

(15) その他必要な事項

2 工事又は製造の請負契約に係る契約書には、その附属書類として、品名、数量、単価、金額等を記載した工事費内訳明細書、工程表、図面、設計書及び仕様書その他添付の必要があると認められる書類を添付しなければならない。ただし、契約担当者が、契約の性質その他特別の理由によりその添付の必要がないと認めるときは、その添付を省略することができる。

(契約書作成の省略)

第37条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、見積書、請書その他適当な文書を提出させることにより、契約書の作成を省略することができる。

(1) 一件50万円を超えないものにつき指名競争入札の方法による契約又は随意契約を締結するとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) 国、他の地方公共団体その他の公法人と契約するとき。

(5) 前各号を除くほか、随意契約について契約担当者が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

(契約保証金)

第38条 政令第167条の16第1項の規定により納付させる契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上の額とする。

(契約保証金の免除)

第39条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する契約を締結するときは、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約者が保険会社との間に本町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約者が第3条(第29条で準用する場合を含む。)に規定する参加資格を有する者で過去2箇年の間に本町及び国又は他の地方公共団体との間で当該契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき、延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 国、地方公共団体その他の公法人と契約を締結するとき。

(8) 前各号のほか町長が特に認めたとき。

(契約保証金の還付)

第40条 契約保証金は、工事若しくは製造又は給付の確認又は検査が終了してから契約者から契約保証金還付請求書の提出を受けて還付するものとする。ただし、第51条及び第52条の規定による契約の解除及び変更等の場合は、契約保証金を没収するときを除き契約を解除した後とする。

(入札保証金に関する規定の準用)

第41条 第8条から第14条までの規定は、契約保証金について準用する。この場合において第8条中「入札者」とあるのは「契約者」と、第9条中「入札保証保険契約」とあるのは「履行保証保険契約」と、第14条中「契約締結前」とあるのは「契約に基づく義務履行前」とそれぞれ読み替えるものとする。

(仮契約)

第42条 契約担当者は、議会の議決を必要とする契約を締結しようとするときは、議会の議決を経たときに、本契約が成立する旨を記載した仮契約書により仮契約を締結しなければならない。

2 契約担当者は、仮契約を締結したときは速やかに議会の議決手続をとらなければならない。

第4章 契約の履行

(監督職員の職務)

第43条 契約担当者又は契約担当者から監督を命ぜられた職員若しくは政令第167条の15第4項の規定に基づき監督の委託を受けた者(以下「監督職員」という。)は、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて監督を行わなければならない。

2 監督職員は、必要があるときは、工事製造その他の請負契約の履行について立ち会い、工程の管理、履行途中における工事及び製造等に使用する材料を試験又は検査等をする方法により監督し、契約者に必要な指示をしなければならない。

3 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに監督において特に知ることのできた当該契約者の業務上の秘密に属する事項は、これを他にもらしてはならない。

(監督職員の報告)

第44条 監督職員は、監督の結果について契約担当者と緊密に連絡するとともに、契約担当者の要求に基づき又は随時に監督の実施について契約担当者に報告しなければならない。

(検査職員の職務)

第45条 契約担当者又は契約担当者から検査を命ぜられた職員若しくは政令第167条の15第4項の規定に基づき検査の委託を受けた者(以下「検査職員」という。)は工事、製造、その他の請負契約についてその工事又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該工事若しくは製造又は給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査職員は、前項以外の契約について、その給付が完了したときは、契約書その他の関係書類に基づいて、当該給付の内容及び数量について検収を行わなければならない。

3 前2項の場合においては、必要に応じて破壊若しくは分解又は試験をして検査又は検収を行うものとする。

4 検査職員は、第1項又は第2項の規定による検査又は検収をするにあたっては、契約者又はその代理人の立会いを求めなければならない。

5 契約担当者から検査を命ぜられた職員は、その職務を他の職員に委任することができるものとする。

(検査執行不能等の報告)

第46条 検査職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約担当者にその事情を報告しその指示を受けなければならない。

(1) 検査執行のできないとき。

(2) 政令第167条の4第2項第1号及び第4号から第6号までに該当すると認めるとき。

(3) その他検査について疑義があるとき。

(監督職員の兼職禁止)

第47条 当該職員は、同一契約について、検査職員の職を兼ねることはできない。

(検査調書等の作成)

第48条 検査職員は、検査又は検収を完了したときは、検査調書又は検収調書(様式第3号)を作成し、契約担当者に提出しなければならない。この場合において、その工事若しくは製造又は給付の内容が契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を付さなければならない。

(契約金の支払い)

第49条 契約金は、前条の規定による検査調書又は検収調書に基づかなければ支払いをしてはならない。

(部分払)

第50条 工事若しくは製造の既製部分又は物件の既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払うことができる。

2 前項の規定により支払う額は、次の各号に定める基準をこえてはならない。

(1) 工事又は製造については、その既済部分に対する代価の10分の9以内。ただし、個々に分割できる性質の工事又は製造その他の請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の全額までを支払うことができる。

(2) 物件の買入れについては、その既納部分に対する代価

(3) 第1号の規定による部分払いは、500万円以上の契約について出来高払をすることができる。

(4) 前号による支払回数については、契約の際協議して決定するものとする。

3 政令附則第7条の規定による前払金をした工事についての部分払の額は、次の算式によって算定して得た額とする。

出来高金額×(90/100-前払金額/契約金額)

(契約の解除)

第51条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約を解除することができる。

(1) 履行期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないとき。

(2) 正当な理由がなく、契約の履行の着手をしないとき。

(3) 契約者が建設業法(昭和24年法律第100号)の規定により、営業の停止又は許可の取消しを受けたとき。

(4) 契約締結後その入札について不正の行為があったことを発見したとき。

(5) 法令(規則を含む。)の規定により一定の資格を要する場合において資格がないことを発見したとき。

(6) 前各号に掲げるほか、契約者が契約に違反したとき。

2 前項の規定により契約を解除したときは、履行済みの部分について相当と認める金額を交付することができる。

3 第1項の場合において、契約担当者は解除の理由その他必要な事項を記載した書面をもって契約者に通知しなければならない。

(契約の変更等)

第52条 契約締結後において、天災地変、経済状勢の激変、公用若しくは公益に関する原因その他、やむを得ない理由により契約の内容が著しく不適当であると認められるに至ったときは、契約担当者は契約者と協議のうえ契約の変更又は解除をすることができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 山北町財務規則は、廃止する。

3 この規則施行前になした契約に関する行為は、なお従前の例による。

(昭和57年規則第8号)

この規則は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和57年規則第9号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(平成元年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第12号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(平成11年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第13号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成28年規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和4年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(山北町契約規則の一部改正に伴う経過措置)

第7条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第9条の規定による改正後の山北町契約規則の規定を適用する。

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山北町契約規則

昭和41年1月1日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和41年1月1日 規則第2号
昭和57年6月10日 規則第8号
昭和57年9月30日 規則第9号
平成元年8月1日 規則第9号
平成8年6月25日 規則第12号
平成11年9月20日 規則第11号
平成12年3月31日 規則第13号
平成28年3月25日 規則第7号
平成31年4月4日 規則第11号
令和5年2月22日 規則第6号