○山北町立ひだまりの里管理規則

平成18年6月26日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、山北町立ひだまりの里の設置及び管理に関する条例(平成7年山北町条例第19号。以下「条例」という。)の規定に基づき、山北町立ひだまりの里(以下「ひだまりの里」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用時間等)

第2条 ひだまりの里の利用時間は、午前8時30分から午後5時00分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者(条例第4条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、同項の利用時間を変更することができる。

3 指定管理者は、ひだまりの里の管理上必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、休館することができる。

(利用承認)

第3条 ひだまりの里の利用承認を受けようとする者は、あらかじめ利用目的、利用時間等を記載した書面(別記様式)により、指定管理者に申請しなければならない。

2 前項の申請がなされた場合には、速やかに内容を審査し、申請者に対して利用承認の可否を通知しなければならない。

3 指定管理者が、前2項の行為を行う場合には、指定管理者は、前項の手続きに従い、別記様式以外の書類により行うことができる。

4 指定管理者は、前項に定める書類の書式について、町長の承認を得るものとする。

(損傷等の届出)

第4条 ひだまりの里を利用した者が、建物又は附属施設等を損傷したときは、直ちにその旨及び理由を指定管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。

(委任)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 山北町立ひだまりの里管理規則(平成7年山北町規則第12号)は、廃止する。

画像

山北町立ひだまりの里管理規則

平成18年6月26日 規則第20号

(平成18年6月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成18年6月26日 規則第20号