○山北町立ひだまりの里管理規則
平成18年6月26日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、山北町立ひだまりの里の設置及び管理に関する条例(平成7年山北町条例第19号。以下「条例」という。)の規定に基づき、山北町立ひだまりの里(以下「ひだまりの里」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用時間等)
第2条 ひだまりの里の利用時間は、午前8時30分から午後5時00分までとする。
3 指定管理者は、ひだまりの里の管理上必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、休館することができる。
(利用承認)
第3条 ひだまりの里の利用承認を受けようとする者は、あらかじめ利用目的、利用時間等を記載した書面(別記様式)により、指定管理者に申請しなければならない。
2 前項の申請がなされた場合には、速やかに内容を審査し、申請者に対して利用承認の可否を通知しなければならない。
4 指定管理者は、前項に定める書類の書式について、町長の承認を得るものとする。
(損傷等の届出)
第4条 ひだまりの里を利用した者が、建物又は附属施設等を損傷したときは、直ちにその旨及び理由を指定管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。
(委任)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 山北町立ひだまりの里管理規則(平成7年山北町規則第12号)は、廃止する。