○山北町立ひだまりの里の設置及び管理に関する条例

平成7年9月28日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、山北町立ひだまりの里の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 恵まれた自然環境を生かし、都市住民との交流を図りつつ、地域農業の振興を図るため、山北町立ひだまりの里(以下「ひだまりの里」という。)を設置する。

(位置)

第3条 ひだまりの里の位置は、山北町神縄438番地とする。

(指定管理者による管理)

第4条 ひだまりの里の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(1) ひだまりの里の施設及び設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務

(2) 第2条に定める設置の目的を達成するための事業の実施に関する業務

(指定管理者の指定等)

第5条 指定管理者の指定の手続等については、山北町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年山北町条例第21号)の定めるところによる。

(管理の基準等)

第6条 指定管理者は、次に掲げる基準により、指定管理業務を行わなければならない。

(1) 関係法令及び条例の規定を遵守すること。

(2) 施設等の維持管理を適切に行うこと。

(3) 指定管理業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。

(指定管理者が行う業務)

第7条 指定管理者は、次の業務を行うものとする。

(1) 施設等の維持管理に関する業務

(2) 施設等の運営に関する業務

(3) 事業の実施に関する業務

(利用料金)

第8条 ひだまりの里の使用について利用料金を徴収することができる。

2 利用料金は、指定管理者が町長の承認を得て定める。

(利用料金の減免)

第9条 前条の規定にかかわらず、指定管理者は公益上特に必要と認める場合には、利用料金の一部又は全部を減免することができる。

(利用料金の還付)

第10条 納付された利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責任でない事由により使用することができないとき。

(2) 天災地変等の理由により使用することができないとき。

(3) 指定管理者が、特に必要と認めるとき。

(利用承認等)

第11条 ひだまりの里を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、ひだまりの里の利用を承認する場合に管理上必要があると認めるときは、その承認に条件を付することができる。

3 指定管理者は、第1項の規定により利用の承認を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、ひだまりの里の利用を承認してはならない。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 建物又は附属施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他管理上不適当と認められるとき。

(利用承認の取消し等)

第12条 指定管理者は、ひだまりの里を利用する者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の取り消し又は利用を中止させることができる。

(1) 承認の内容又は条件に違反したとき。

(2) 前条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、ひだまりの里の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定及び指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても山北町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の定めるところにより行うことができる。

(経過規定)

3 この条例の施行前に旧規定によってされた許可又は許可の申請は、新規定の相当規定によってされたものとみなす。

山北町立ひだまりの里の設置及び管理に関する条例

平成7年9月28日 条例第19号

(平成18年9月1日施行)