○山北町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第4項及び第5項の規定による給料に関する規則

平成18年3月30日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、山北町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年山北町条例第26号)附則第4項及び第5項の規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 改正条例 山北町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年山北町条例第26号)をいう。

(2) 改正前の昇給等規則 山北町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年山北町規則第5号)による改正前の山北町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則をいう。

(3) 切替日 平成18年4月1日をいう。

(4) 基準級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級をいう。

(5) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(6) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間

(平成18年改正条例附則第4項の規則で定める職員)

第3条 平成18年改正条例附則第4項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員

(2) 切替日前に休職等期間がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの

(3) 切替日以降に町長の承認を得てその号給を決定された職員

(平成18年改正条例附則第5項の規定による給料の支給)

第4条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(次項において「特定職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、平成18年改正条例附則第5項の規定による給料として支給する。

(1) 基準級より下位の職務の級に降格をした場合(第3号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日において当該降格後の職務の級に降格をしたものとした場合(切替日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては、切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、改正前の昇給等規則第22条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(2) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第3号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の昇給等規則第38条又は平成18年改正条例附則第12項の規定による改正前の育児休業条例第6条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(3) 町長の承認を得てその号給を決定された場合 町長の定める額

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定職員であって、その者の受ける給料月額が町長の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、平成18年改正条例附則第5項の規定による給料として支給する。

(この規則により難い場合の措置)

第5条 平成18年改正条例附則第4項及び第5項の規定による給料の支給について、この規則の規定による場合に他の職員との均衡を著しく失すると認められるとき、その他の特別の事情があるときは、あらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

山北町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第4項及び第5項の規定による給料に関…

平成18年3月30日 規則第7号

(平成22年11月30日施行)