○山北町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則
昭和53年12月19日
規則第4号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 級別標準職務(第3条)
第3章 級別資格基準(第4条~第8条)
第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給(第9条~第17条)
第5章 昇格及び降格(第18条~第22条の2)
第6章 昇給(第23条~第29条)
第7章 特別の場合における号給の決定(第30条~第32条)
第8章 雑則(第33条~第35条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、山北町職員の給与に関する条例(昭和30年山北町条例第9号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 条例第3条第1項の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第6条第2項の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(8) 正規の試験 任命権者が行う採用試験又は任命権者がこれに準ずると認める選考をいう。
(9) 上級 職員採用上級試験又は町長がこれに準ずると認める選考をいう。
(10) 中級 職員採用中級試験又は町長がこれに準ずると認める選考をいう。
(11) 初級 職員採用初級試験又は町長がこれに準ずると認める選考をいう。
第2章 級別標準職務
第3章 級別資格基準
(級別資格基準表)
第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、級別資格基準表(別表第2)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第5条 級別資格基準表は、試験欄に掲げる試験の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は、次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者
(2) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、前号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ町長の承認を得たもの
3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、学歴免許等資格区分表(別表第3)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(経験年数の起算及び換算)
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得したとき以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を所得したとき以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、経験年数換算表(別表第4)に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給
(新たに職員となった者の職務の級)
第9条 新たに職員となった者の職務の級は、次の各号のいずれかの基準により決定する。
(1) その者の職務の級を級別資格基準表に必要経験年数の定めのない職務の級に決定しようとする場合は、あらかじめ町長の承認を得て決定する。
(初任給基準表の適用方法)
第11条 初任給基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第5条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による職務の級の号給の調整)
第12条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とする。
2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(経験年数を有する者の職務の級の号給)
第13条 新たに職員となった次の各号に掲げる者(職務の級の号給を第9条第1号に掲げる職務の級の号給に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の職務の級の号給は、第10条第1項の規定による号給(前条の規定による号給を含む。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号及び第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって他の職員との均衡を考慮して町長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
(下位の区分を適用するほうが有利な場合の職務の級の号給)
第14条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分よりも下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。
(人事交流により異動した場合の職務の級の号給)
第15条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の職務の級の号給について、前2条の規定による場合には著しく他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得てその者の職務の級の号給を決定することができる。
(1) 職員以外の町職員
(2) 国又は他の地方公共団体に勤務する者
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者
(4) その他町長が前3号に掲げる者に準ずると認める者
第5章 昇格及び降格
(昇格)
第18条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
(1) 第9条第1号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ町長の承認を得ること。
(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に2年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級年数が2年を満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ町長の承認を得たときは、この限りでない。
(特別の場合の昇格)
第20条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度心身障害となった場合は、第18条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第21条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6の2に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、昇格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、当該号給の直近上位の額の号給)とする。
(降格)
第22条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格の場合の号給)
第22条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
第6章 昇給
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である職員 B
(3) 勤務成績が良好である職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(5) 勤務成績が良好でない職員 E
(1) 町長の定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 D
(2) 町長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
(昇給しない職員の年齢の特例)
第26条 条例第4条第6項で定める57歳を超える職員は、同一の年度内に57歳(技能労務職給料表の適用を受ける職員にあっては、60歳)に達する者とする。
(1) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより表彰を受けた場合 表彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第28条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、町長の定める日に、条例第4条第4項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第29条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
第7章 特別の場合における号給の決定
(上位資格の取得等の場合の職務の級の号給の決定)
第30条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第21条第3項の規定の適用を受ける場合を除く。)又は町長が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を町長の定めるところにより上位の号給に決定することができる。
(復職時等における号給の調整)
第31条 休職にされた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合(次項に定める場合を除く。)において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を休職期間等換算表(別表第8)に定めるところにより換算して得た期間(以下「調整期間」という。)を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に町長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
2 条例第18条の2第1項又は山北町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年山北町規則第1号)第11条第1号の規定に該当する休職等のため勤務しなかった職員については、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第32条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正を将来に向って行うことができる。
第8章 雑則
(この規則によりがたい場合の措置)
第34条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
(実施細目)
第35条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第24条第1項第7号の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
(昇給に関する経過措置)
2 昭和55年4月1日(以下「施行日」という)前から引き続き在職し、施行日において56歳以上である職員の施行日以後の最初の昇給に関する第27条の規定の適用については、同条中「56歳に達した日後の最初の昇給にあっては18月、その後の昇給にあっては24月」とあるのは「18月」とする。
3 第28条第1項に規定するもののほか、施行日前から引き続き在職する職員のうち、施行日において、56歳以上であり、かつ、職務の等級の最高の号給を受けている職員は、施行日以後の最初の昇給に関しては、条例第4条第7項の規則で定める職員とする。
4 山北町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年山北町条例第27号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規則で定める号給又は給料月額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) 58歳(技能労務職給料表の適用を受ける職員にあっては、60歳。以下「58歳等」という。)に達した日に受けていた給料月額(以下「基準給料月額」という。)に対応する施行日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額、最高の号給又は最高の号給の1号給下位の号給である場合(第3号に掲げる場合を除く。) 基準給料月額に対応する施行日における給料月額に、職務の等級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額に2を乗じて得た額を加えた額
(2) 基準給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額であり、かつ、基準給料月額に対応する施行日における給料月額が職務の等級の最高の号給の2号給以上下位の号給である場合(次号に掲げる場合を除く。) 基準給料月額に対応する施行日における給料月額の2号給上位の号給
(3) 58歳等に達した日の翌日から施行日までの間に職務の等級を異にする異動があった場合 次に定める給料月額。ただし、当該期間中に2以上の職務の等級を異にする異動があった場合にあっては、町長の定める給料月額とする。
ア 職務の等級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額の2号給上位の号給(当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額、最高の号給又は最高の号給の1号給下位の号給である場合にあっては、その給料月額に、職務の等級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額に2を乗じて得た額を加えた額)
イ 職務の等級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額の直近上位の給料月額
ウ 職務の等級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の2号給上位の号給(基準給料月額に対応する給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額、最高の号給又は最高の号給の1号給下位の号給である場合にあっては、その給料月額に職務の等級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額に2を乗じて得た額を加えた額)又はこれを超える給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額
5 昭和54年改正条例附則第7項前段の規定による昇給は、職員が現に受ける給料月額を受けるに至った時から、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める当該期間を短縮した期間)を下らない期間を良好な成績で勤務した場合に、山北町職員の給与に関する条例(昭和30年山北町条例第9号。以下「給与条例」という。)第4条第5項又は第28条第2項の規定による昇給の例により行うものとする。
(1) 基準給料月額に対応する給料月額を受けている場合又は58歳等に達した日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合に限る。) 18月(職務の等級の最高の号給を受ける職員で町長が定めるもの及び職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあっては、24月)
(2) 基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合、58歳等に達した日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合に限る。)又は同日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額である場合に限る。) 24月
6 昭和54年改正条例附則第7項後段の規定による昇給は、施行日前から引き続き在職する職員が、第29条の2に規定する年齢に達した日後において、次の各号のいずれかに該当し、かつ、その現に受ける給料月額を受けるに至った時から、当該各号に定める期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める当該期間を短縮した期間)を下らない期間を良好な成績で勤務した場合に、給与条例第4条第5項又は第28条第2項の規定による昇給の例により行うものとする。
(1) 施行日の前日に受けていた給料月額又はこれに相当する給料月額を受けている場合 18月(職務の等級の最高の号給を受ける職員で町長が定めるもの及び職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあっては、24月)
(2) 施行日の前日に受けていた給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合又は施行日以後に昇格し、若しくは降格し、施行日の前日に受けていた給料月額に相当する給料月額の直近上位の給料月額(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が同日に受けていた給料月額である場合に限る。)若しくは同日に受けていた給料月額の直近上位の給料月額に相当する給料月額(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が同日に受けていた給料月額の直近上位の給料月額である場合に限る。)を受けている場合 24月(第29条の2に規定する年齢に達した日以前の最後の昇給に係る昇給期間が12月である職員にあっては、18月)
(3) 昭和57年3月31日に受けていた給料月額又はこれに相当する給料月額を受けている場合(施行日以後の給与条例第4条第5項若しくは第28条第2項の規定による最初の昇給の時期が56歳に達した日後である場合又は前2号に掲げる場合を除く。) 24月
7 施行日前から引き続き在職する職員のうち、58歳等に達した日後に新たに職員となった者については、前2項の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、昭和54年改正条例附則第7項の規定により昇給させることができる。
附則(昭和56年規則第5号)
この規則は、昭和56年11月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第6号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山北町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 山北町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年山北町条例第1号。以下「給与に関する改正条例」という。)附則第3項により切替日における職務の級を定められた職員に対する改正後の規則別表第2の適用については、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級に、切替日の前日まで引き続き在職していた期間を、その者の給与に関する改正条例附則第3項の規定により定められた職務の級に在職する期間に通算する。
3 給与に関する改正条例附則第3項により、切替日におけるその者の職務の級に定められた職員に係る当該切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和62年6月30日までの間における改正後の規則第18条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に2年以上」とあるのは、「山北町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年山北町条例第1号)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を定められた職員にあっては、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級と同項の規定により定められた職務の級に通算2年以上」とする。
4 給与に関する改正条例の規定による改正後の山北町職員の給与に関する条例(昭和30年山北町条例第9号)及び改正後の規則の規定により切替日に昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、給与に関する改正条例附則第4項又は第5項の規定により定められた号給を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第21条の規定を適用する。
附則(平成2年規則第8号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間にこの規則による改正後の山北町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則以下「改正後の規則」という。)の規定により3級以上の職務の級に昇格させた場合におけるその者の給料月額及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、改正後の規則第21条第1項の規定にかかわらず、町長が別に定める。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
3 平成8年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に改正後の規則第21条第1項に定める職務の級以上の職務の級に2回以上昇格した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級から昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
4 調整期間中に昇格しなかった職員で、平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下「各調整日」という。)において、当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間について、在職する職員の均衡上必要な調整(以下「在職者調整」という。)を受けた職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、在職者調整を受けないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第21条又は第24条の規定を適用するものとする。
(雑則)
5 附則第3項及び前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。
附則(平成6年規則第3号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第8号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第13号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第14号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第24号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成11年規則第31号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第9号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(昇給号給数の特例措置)
2 改正後の別表第7に定める職員の昇給の号給数について、平成19年1月の昇給日にあっては、管理職員のAを5号給、Bを3号給、Cを1号給、Dを昇給なしとして、一般職員のA及びBを5号給、Cを2号給、Dを1号給とし、平成20年1月、平成21年1月及び平成22年1月の昇給日にあっては、管理職員のAを7号給、Bを5号給、Cを2号給、Dを1号給として、一般職員のAを7号給、Bを5号給、Cを3号給、Dを1号給として取り扱うものとする。
附則(平成19年規則第26号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成21年規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第14号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第6号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
級別標準職務表
職務の級 | 職務の分類基準 |
1級 | 主事補、技師補、書記補、保育士、保健師、看護師、栄養士又はその他これに準ずる者の職務 |
2級 | (1) 主事、技師又は書記の職務 (2) 一定の経験を有する保育士、保健師、看護師又は栄養士の職務 |
3級 | 主任主事、主任技師、主任書記、主任保育士、主任保健師、主任看護師又は主任栄養士の職務 |
4級 | (1) 主任主査の職務 (2) 主査の職務 |
5級 | (1) 主幹又は技幹の職務 (2) 副主幹又は副技幹の職務 (3) 支所長の職務 (4) 館長の職務 (5) 園長の職務 (6) センター長の職務 |
6級 | (1) 課長代理の職務 (2) 専任主幹の職務 (3) 高度の知識経験を有する主幹又は技幹の職務 (4) 高度の知識経験を有する支所長の職務 (5) 高度の知識経験を有する館長の職務 (6) 高度の知識経験を有する園長の職務 (7) 高度の知識経験を有するセンター長の職務 |
7級 | (1) 課長、室長又は事務局長の職務 (2) 職務の内容及び責任の程度が前号と同等と認められる職務 (3) 担当課長の職務 |
8級 | (1) 参事の職務 (2) 職務の内容及び責任の程度が前号と同等と認められる職務 |
別表第2(第4条関係)
級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |||
正規の試験 | 上級 | 大学卒 |
|
| 5 | 4 |
| 0 | 5 | 9 | |||
中級 | 短大卒 |
| 3 | 5 | 4 | |
0 | 3 | 8 | 12 | |||
初級 | 高校卒 |
| 6 | 5 | 4 | |
0 | 6 | 11 | 15 | |||
その他 | 中学卒 |
| 7 | 5 | 4 | |
3 | 10 | 15 | 19 |
別表第3 学歴免許等資格区分表(第5条関係)
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 一 博士課程修了 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了(医学又は歯学に関する課程にあっては大学院に4年以上、これらの課程以外の課程にあっては大学院に5年以上在学した場合に限る。) |
二 修士課程修了 | 学校教育法による大学院修士課程の修了 | |
三 旧大学院後期修了 | 旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学院又は研究科の第2期又は後期の修了 | |
四 旧大学院前期修了 | 旧大学令による大学院又は研究科の前期の修了 | |
五 旧大学院第1期修了 | (1) 旧大学令による大学院又は研究科の第1期の修了 (2) 学校教育法による大学の医学部の医学科若しくは歯学科又は歯学部歯学科(医科大学の医学科又は医科歯科大学の歯学科を含む。)の専攻科の卒業 | |
六 医大卒 | (1) 学校教育法による大学の医学部医学科(医科大学の医学科を含む。)の卒業 (2) 学校教育法による大学の医学部歯学科又は歯学部歯学科(医科歯科大学の歯学科を含む。)の卒業 (3) 旧大学令による大学の医学部医学科(医科大学の医学科を含む。)の卒業 (4)上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
七 新大卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 海上保安大学校本科の卒業 (3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (4) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
八 旧大卒 | (1) 旧大学令による3年制の大学の卒業 (2) 学校教育法による大学の専攻科の卒業 (3) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | 一 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
二 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、盲学校、ろう学校又は養護学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の灯台課程の卒業 (6) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
三 旧専5卒 | (1) 旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による医学専門学校(修業年限5年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
四 旧専4卒 | (1) 旧専門学校令による4年制の専門学校の卒業 (2) 旧師範教育令(昭和18年勅令第109号)による高等師範学校又は女子高等師範学校の卒業 (3) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
五 旧専3卒 | (1) 旧専門学校令による3年制の専門学校の卒業 (2) 旧師範教育令による師範学校又は青年師範学校の本科(修業年限3年のものに限る。)の卒業 (3) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
六 準専2卒 | (1) 旧師範学校規程(明治40年文部省令第12号)による師範学校の卒業 (2) 海上保安学校本科(灯台課程を除く。)の卒業 (3) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | 一 新高4卒 | (1) 学校教育法による高等学校、盲学校、ろう学校又は養護学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
二 新高3卒 | (1) 学校教育法による高等学校又は盲学校、ろう学校若しくは養護学校の高等部の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
三 旧中5卒 | (1) 旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による5年制(「高小卒」を入学資格とする3年制のものを含む。)の中学校、高等女学校又は実業学校の卒業 (2) 保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校又は准看護婦養成所の卒業 (3) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
四 旧中4卒 | (1) 旧中等学校令による4年制(「高小卒」を入学資格とする2年制のものを含む。)の中学校、高等女学校又は実業学校の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 一 新高1卒 | (1) 海員学校(「新中卒」を入学資格とする修業年限1年又は2年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
二 新中卒 | (1) 学校教育法による中学校又は盲学校、ろう学校若しくは養護学校の中学部の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
三 高小卒 | (1) 旧小学校令(明治33年勅令第344号)による小学校又は旧国民学校令(昭和16年勅令第148号)による国民学校の高等科の修了 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
四 小学卒 | (1) 旧小学校令による小学校尋常科又は旧国民学校令による国民学校初等科の修了 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
別表第4(第6条関係)
経験年数換算表
経歴 | 換算率 | |
地方公務員、国家公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
兵役期間(その期間に引き続き海外によく留された期間も含む。) | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 教育及び医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100/100以下 |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下) | |
その他の期間 | 25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下) |
別表第5(第7条関係)
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒 (16年) | 短大卒 (14年) | 高校卒 (12年) | 中学卒 (9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
旧大学院後期修了 | 22年 | +6年 | +8年 | +10年 | +13年 |
旧大学院前期修了 | 20年 | +4年 | +6年 | +8年 | +11年 |
旧大学院第1期修了 | 19年 | +3年 | +5年 | +7年 | +10年 |
医大卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
新大卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 |
旧大卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 |
旧専5卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 |
旧専4卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
旧専3卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 |
準専2卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
新高4卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
新高3卒 | 12年 | -4年 | -2年 |
| +3年 |
旧中5卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
旧中4卒 | 10年 | -6年 | -4年 | -2年 | +1年 |
新高1卒 | 10年 | -6年 | -4年 | -2年 | +1年 |
新中卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
|
高小卒 | 8年 | -8年 | -6年 | -4年 | -1年 |
小学卒 | 6年 | -10年 | -8年 | -6年 | -3年 |
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
別表第6(第10条関係)
初任給基準表
試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
正規の試験 | 上級 |
| 2級1号給 |
中級 |
| 1級18号給 | |
初級 |
| 1級10号給 | |
その他 | 高校卒 | 1級6号給 |
別表第6の2(第21条関係)
行政職昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 5 | 1 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 6 | 6 | 1 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 7 | 7 | 1 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 8 | 8 | 2 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 9 | 9 | 3 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 10 | 10 | 4 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 11 | 11 | 5 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 12 | 11 | 6 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 13 | 12 | 7 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 14 | 12 | 8 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 15 | 13 | 9 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 16 | 13 | 10 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 17 | 14 | 11 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 18 | 14 | 12 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 19 | 15 | 13 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 20 | 15 | 14 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 21 | 16 | 15 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 22 | 16 | 16 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 23 | 17 | 17 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 24 | 17 | 18 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 25 | 18 | 19 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 26 | 18 | 20 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 27 | 19 | 21 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 28 | 19 | 22 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 29 | 20 | 23 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 30 | 20 | 24 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 31 | 21 | 25 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 32 | 21 | 25 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 33 | 22 | 26 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 33 | 22 | 26 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 34 | 23 | 27 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 34 | 23 | 27 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 35 | 24 | 28 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 35 | 24 | 28 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 36 | 25 | 29 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 37 | 25 | 29 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 37 | 26 | 30 |
54 | 22 | 38 | 38 | 46 | 38 | 26 | 30 |
55 | 23 | 39 | 39 | 47 | 38 | 27 | 31 |
56 | 24 | 40 | 40 | 48 | 39 | 27 | 31 |
57 | 25 | 41 | 41 | 49 | 40 | 28 | 32 |
58 | 25 | 41 | 42 | 50 | 41 | 28 | 32 |
59 | 26 | 42 | 43 | 51 | 42 | 29 | 33 |
60 | 26 | 42 | 44 | 52 | 43 | 29 | 33 |
61 | 27 | 43 | 45 | 53 | 44 | 29 | 34 |
62 | 27 | 43 | 45 | 54 | 45 | 30 | 34 |
63 | 28 | 44 | 45 | 55 | 46 | 30 | 35 |
64 | 28 | 44 | 46 | 56 | 46 | 30 | 35 |
65 | 29 | 45 | 46 | 57 | 47 | 31 | 36 |
66 | 29 | 45 | 46 | 58 | 47 | 31 | 36 |
67 | 30 | 46 | 47 | 59 | 48 | 31 | 37 |
68 | 30 | 46 | 47 | 60 | 48 | 32 |
|
69 | 31 | 47 | 47 | 61 | 49 | 32 |
|
70 | 31 | 47 | 48 | 62 | 49 | 32 |
|
71 | 32 | 48 | 48 | 63 | 50 | 33 |
|
72 | 32 | 48 | 48 | 64 | 50 | 33 |
|
73 | 33 | 49 | 49 | 65 | 51 | 34 |
|
74 | 33 | 49 | 49 | 66 | 51 | 34 |
|
75 | 34 | 49 | 49 | 67 | 52 | 35 |
|
76 | 34 | 49 | 50 | 68 | 52 | 35 |
|
77 | 35 | 50 | 50 | 69 | 53 | 36 |
|
78 | 35 | 50 | 50 | 70 | 54 | 36 |
|
79 | 36 | 50 | 51 | 71 | 55 | 37 |
|
80 | 36 | 50 | 51 | 72 | 56 | 37 |
|
81 | 37 | 51 | 51 | 73 | 57 | 38 |
|
82 | 37 | 51 | 52 | 74 | 58 | 38 |
|
83 | 38 | 51 | 52 | 75 | 59 | 39 |
|
84 | 38 | 51 | 52 | 76 | 60 | 39 |
|
85 | 39 | 52 | 53 | 77 | 61 | 40 |
|
86 | 39 | 52 | 53 | 78 | 62 | 40 |
|
87 | 40 | 52 | 53 | 79 | 63 | 41 |
|
88 | 40 | 52 | 53 | 80 | 64 |
|
|
89 | 41 | 53 | 54 | 81 | 65 |
|
|
90 | 41 | 53 | 54 | 82 |
|
|
|
91 | 42 | 53 | 54 | 83 |
|
|
|
92 | 42 | 53 | 54 | 84 |
|
|
|
93 | 43 | 53 | 55 | 85 |
|
|
|
94 |
| 54 | 55 |
|
|
|
|
95 |
| 54 | 55 |
|
|
|
|
96 |
| 54 | 55 |
|
|
|
|
97 |
| 54 | 56 |
|
|
|
|
98 |
| 54 | 56 |
|
|
|
|
99 |
| 55 | 56 |
|
|
|
|
100 |
| 55 | 56 |
|
|
|
|
101 |
| 55 | 57 |
|
|
|
|
102 |
| 55 | 57 |
|
|
|
|
103 |
| 55 | 58 |
|
|
|
|
104 |
| 56 | 58 |
|
|
|
|
105 |
| 56 | 59 |
|
|
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|
106 |
| 56 | 59 |
|
|
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107 |
| 56 | 60 |
|
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|
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108 |
| 56 | 60 |
|
|
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109 |
| 57 | 61 |
|
|
|
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110 |
| 57 | 61 |
|
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111 |
| 57 | 62 |
|
|
|
|
112 |
| 57 | 62 |
|
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|
113 |
| 58 | 63 |
|
|
|
|
114 |
| 58 |
|
|
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|
|
115 |
| 58 |
|
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116 |
| 58 |
|
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117 |
| 59 |
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118 |
| 59 |
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119 |
| 59 |
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120 |
| 59 |
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|
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121 |
| 60 |
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|
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122 |
| 60 |
|
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123 |
| 60 |
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124 |
| 60 |
|
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125 |
| 61 |
|
|
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技能労務職昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 2 | 1 | 1 |
11 | 1 | 3 | 1 | 1 |
12 | 1 | 4 | 1 | 1 |
13 | 1 | 5 | 1 | 1 |
14 | 1 | 6 | 1 | 1 |
15 | 1 | 7 | 1 | 1 |
16 | 1 | 8 | 1 | 1 |
17 | 1 | 9 | 1 | 1 |
18 | 1 | 10 | 1 | 2 |
19 | 1 | 11 | 1 | 3 |
20 | 1 | 12 | 1 | 4 |
21 | 1 | 13 | 1 | 5 |
22 | 1 | 14 | 1 | 6 |
23 | 1 | 15 | 1 | 7 |
24 | 1 | 16 | 1 | 8 |
25 | 1 | 17 | 1 | 9 |
26 | 1 | 18 | 1 | 10 |
27 | 1 | 19 | 1 | 11 |
28 | 1 | 20 | 1 | 12 |
29 | 1 | 21 | 1 | 13 |
30 | 1 | 22 | 2 | 13 |
31 | 1 | 23 | 3 | 14 |
32 | 1 | 24 | 4 | 14 |
33 | 1 | 25 | 5 | 15 |
34 | 1 | 26 | 6 | 15 |
35 | 1 | 27 | 7 | 16 |
36 | 1 | 28 | 8 | 16 |
37 | 1 | 29 | 9 | 17 |
38 | 2 | 30 | 10 | 17 |
39 | 3 | 31 | 11 | 18 |
40 | 4 | 32 | 12 | 18 |
41 | 5 | 33 | 13 | 19 |
42 | 6 | 33 | 14 | 19 |
43 | 7 | 34 | 15 | 20 |
44 | 8 | 34 | 16 | 20 |
45 | 9 | 35 | 17 | 21 |
46 | 10 | 35 | 18 | 22 |
47 | 11 | 36 | 19 | 23 |
48 | 12 | 36 | 20 | 24 |
49 | 13 | 37 | 21 | 25 |
50 | 14 | 38 | 22 | 25 |
51 | 15 | 39 | 23 | 26 |
52 | 16 | 40 | 24 | 26 |
53 | 17 | 41 | 25 | 27 |
54 | 18 | 42 | 26 | 27 |
55 | 19 | 43 | 27 | 28 |
56 | 20 | 44 | 28 | 28 |
57 | 21 | 45 | 29 | 29 |
58 | 22 | 46 | 30 | 29 |
59 | 23 | 47 | 31 | 30 |
60 | 24 | 48 | 32 | 30 |
61 | 25 | 49 | 33 | 31 |
62 | 26 | 49 | 34 | 31 |
63 | 27 | 50 | 35 | 32 |
64 | 28 | 50 | 36 | 32 |
65 | 29 | 51 | 37 | 33 |
66 | 30 | 51 | 38 | 33 |
67 | 31 | 52 | 39 | 33 |
68 | 32 | 52 | 40 | 34 |
69 | 33 | 53 | 41 | 34 |
70 | 34 | 53 | 42 | 34 |
71 | 35 | 54 | 43 | 35 |
72 | 36 | 54 | 44 | 35 |
73 | 37 | 55 | 45 | 35 |
74 | 38 | 55 | 46 | 36 |
75 | 39 | 56 | 47 | 36 |
76 | 40 | 56 | 48 | 36 |
77 | 41 | 57 | 49 | 37 |
78 | 41 | 57 | 50 | 37 |
79 | 42 | 58 | 51 | 37 |
80 | 42 | 58 | 52 | 37 |
81 | 43 | 59 | 53 | 38 |
82 | 43 | 59 | 54 | 38 |
83 | 44 | 60 | 55 | 38 |
84 | 44 | 60 | 56 | 38 |
85 | 45 | 61 | 57 | 39 |
86 | 45 | 61 | 58 | 39 |
87 | 46 | 61 | 59 | 39 |
88 | 46 | 62 | 60 | 39 |
89 | 47 | 62 | 61 | 40 |
90 | 47 | 62 | 61 | 40 |
91 | 48 | 63 | 62 | 40 |
92 | 48 | 63 | 62 | 40 |
93 | 49 | 63 | 63 | 41 |
94 | 49 | 64 | 63 | 41 |
95 | 50 | 64 | 64 | 41 |
96 | 50 | 64 | 64 | 42 |
97 | 51 | 65 | 65 | 42 |
98 | 51 | 65 | 65 | 42 |
99 | 52 | 65 | 66 | 43 |
100 | 52 | 65 | 66 | 43 |
101 | 53 | 66 | 67 | 43 |
102 | 53 | 66 | 67 |
|
103 | 53 | 66 | 68 |
|
104 | 54 | 66 | 68 |
|
105 | 54 | 67 | 69 |
|
106 | 54 | 67 | 70 |
|
107 | 55 | 67 | 71 |
|
108 | 55 | 67 | 72 |
|
109 | 55 | 68 | 73 |
|
110 | 56 | 68 | 73 |
|
111 | 56 | 68 | 74 |
|
112 | 56 | 68 | 74 |
|
113 | 57 | 69 | 75 |
|
114 | 57 | 69 | 75 |
|
115 | 58 | 69 | 76 |
|
116 | 58 | 69 | 76 |
|
117 | 59 | 70 | 77 |
|
118 | 59 | 70 | 78 |
|
119 | 60 | 70 | 79 |
|
120 | 60 | 70 | 80 |
|
121 | 61 | 71 | 81 |
|
122 |
| 71 | 82 |
|
123 |
| 71 | 83 |
|
124 |
| 71 | 84 |
|
125 |
| 72 | 85 |
|
126 |
| 72 | 85 |
|
127 |
| 72 | 86 |
|
128 |
| 72 | 86 |
|
129 |
| 73 | 87 |
|
130 |
| 73 | 87 |
|
131 |
| 73 | 88 |
|
132 |
| 74 | 88 |
|
133 |
| 74 | 89 |
|
134 |
| 74 |
|
|
135 |
| 75 |
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|
136 |
| 75 |
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|
137 |
| 75 |
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|
別表第7(第25条関係)
昇給号給数表
昇給区分 | A | B | C | D | |
昇給の号給数 | 管理職員 | 8 | 6 | 3 | 2 |
一般職員 | 8 | 6 | 4 | 2 |
別表第8(第31条関係)
休職期間等換算表
休職等の期間 | 換算率 |
条例第18条の2第2項及び第3項の規定による休職並びに山北町職員の勤務時間、休暇等に関する規則第11条第2号の規定による休暇の期間 | 1/2以上 |
条例第18条の2第4項の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3/3以上 |
勤務時間条例第15条に規定する介護休暇の期間 | 1/2以上 |
地方公務員法第55条の2第5項の規定による休職の期間 | 2/3以上 |
備考 この表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受けている職務の級の号給を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。