○山北町上下水道課事務分掌に関する規程

平成元年11月1日

水管規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、山北町水道事業の設置等に関する条例(昭和54年山北町条例第10号)第3条第2項に規定する上下水道課(以下「課」という。)における班の設置、事務分掌及び職の設置等について必要な事項を定める。

(班の設置)

第2条 課に管理班及び工務班を設置する。

(事務分掌)

第3条 前条に規定する班の事務分掌は、次のとおりとする。

管理班

(1) 水道事業の総合企画に関すること。

(2) 水道事業の予算、決算及び経理に関すること。

(3) 使用水量の計量、料金算定及び調定に関すること。

(4) 工事執行事務に関すること。

(5) 資産の取得、管理及び処分に関すること。

(6) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(7) 条例、規則等の制定及び改廃に関すること。

(8) 水道事業の啓発、指導、要望、陳情等に関すること。

(9) 指定給水装置工事事業者の登録に関すること

(10) 庁用自動車に関すること。

(11) 他班の所管に属さないこと。

工務班

(1) 水道の新設、増設及び改良工事に関すること。

(2) 取水導水施設及び配水施設の維持管理に関すること。

(3) 水質検査に関すること。

(4) 給水台帳、水道配管台帳及び図面の整備保管に関すること。

(5) 水道材料貯蔵品の管理に関すること。

(6) 消火栓の維持管理に関すること。

(7) 指定給水装置工事事業者の指導監督に関すること。

(職の設置等)

第4条 課における職の設置及び職員の種類等については、山北町職員の職の設置等に関する規則(昭和54年山北町規則第1号)を準用する。

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 山北町水道課行政組織等に関する規程(昭和58年山北町水道管理規程第1号)は、廃止する。

(平成7年水管規程第1号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第3号)

この規程は、平成11年10月1日から施行する。

(平成19年水管規程第1号)

この規程は、平成19年7月1日から施行する。

(平成24年訓令第4号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

山北町上下水道課事務分掌に関する規程

平成元年11月1日 水道管理規程第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
平成元年11月1日 水道管理規程第1号
平成7年3月31日 水道管理規程第1号
平成11年10月1日 訓令第3号
平成19年7月1日 水道管理規程第1号
平成24年3月27日 訓令第4号