○山北町水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例
昭和54年3月20日
条例第10号
(設置)
第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業及び簡易水道事業(以下「水道事業等」という。)を設置する。
2 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、公共下水道事業を設置する。
(法の全部適用)
第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、公共下水道事業に法の規定の全部を適用する。
(経営の基本)
第2条 水道事業等及び公共下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 水道事業等の給水区域等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 給水区域は、山北町の区域内とする。
(2) 給水人口を1万6,125人とする。
(3) 1日最大給水量は、1万1,021立方メートルとする。
3 公共下水道事業の排水区域面積等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 排水区域面積は、367.0ヘクタールとする。
(2) 排水人口は、9,300人とする。
(3) 1日最大汚水量は、8,040立方メートルとする。
(組織)
第3条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、水道事業及び公共下水道事業の管理者である町長の権限に属する事務を処理させるため、上下水道課を置く。
(特別会計)
第4条 法第17条及び令第8条の4の規定に基づき、水道事業、簡易水道事業及び飲料水供給施設事業を通じて1の特別会計を設ける。
(重要な資産の取得及び処分)
第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が、700万円以上の不動産又は動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものにかかるものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により水道事業及び公共下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任にかかる賠償額が10万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付の寄附の受領等)
第7条 上下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が50万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定にかかる金額が30万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第8条 町長は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成し、公表しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業及び公共下水道事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 山北町水道事業の設置等に関する条例(昭和44年山北町条例第14号)は、廃止する。
附則(昭和55年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第24号)
この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成14年条例第11号)
この条例は、平成14年9月1日から施行する。
附則(平成19年条例第22号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成24年条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第4条の規定は、令和5年度会計から適用する。
附則(令和5年条例第18号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第16号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。