○山北都市計画下水道事業受益者負担金条例

平成元年4月1日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、本町が都市計画事業として施行する下水道事業のうち公共下水道に係る事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため徴収する都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条第2項の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、永小作権、質権又は使用賃借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用賃借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、永小作人、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 町長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について、仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(排水区域の公告)

第3条 町長は、排水区域を定めたときは、遅滞なく、当該区域を公告しなければならない。これを変更したときも同様とする。

(各受益者の負担金の額等)

第4条 各受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が次条第1項の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同項の規定により公告された区域内のものの面積に、1平方メートル当たりの負担金の額(以下「単位負担金額」という。)を乗じて得た額とする。

2 単位負担金額は、288円とする。

(賦課対象区域の決定等)

第5条 町長は、負担金を賦課しようとするときは、当該年度内に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、当該年度当初にこれを公告しなければならない。

(受益者の申告)

第6条 前条の公告があったときは、当該賦課対象区域内の土地に係る受益者は、町長が定める日までに、当該公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地の面積その他町長が必要と認める事項(以下「地積等」という。)について町長に申告しなければならない。

(不申告等に係る認定)

第7条 町長は、前条の規定による申告がない場合又は申告の内容が事実と異なると認められる場合は、申告によらないで受益者及び地積等について、認定することができる。

(負担金の賦課及び徴収)

第8条 町長は、第5条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は、第5条の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。

3 町長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額、納期等の受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、3年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(一括納付報奨金)

第9条 町長は、受益者が当該年度の最初の納期内に当該年度又は他の年度に納付する負担金の全額を納付したときは、納期前に納付した負担金の額に規則で定める率を乗じて得た額を一括納付報奨金として交付する。

2 前項の規定にかかわらず、一括納付報奨金は、次の各号のいずれかに該当するときは、交付しない。

(1) 当該受益者に未納の負担金があるとき。

(2) 受益者が国又は地方公共団体であるとき。

(3) 一括納付報奨金の額が100円未満であるとき。

(連帯納付義務)

第10条 共有又は共同使用されている土地の共有者又は共同使用者は、当該土地に係る負担金を連帯して納付する義務を負うものとする。

2 前項の連帯納付義務については、地方税法(昭和25年法律第226号)第10条の規定を準用する。

(負担金の徴収猶予)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(2) 受益者に災害、盗難その他の事故が生じたことにより、当該負担金を納付することが困難であると認められるとき。

(負担金の減免)

第12条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る負担金

(2) 地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る負担金

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る負担金

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者に係る負担金

(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者に係る負担金

(6) 前各号に掲げるもののほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る負担金

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第13条 第5条の公告の日以後に受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を継承するものとする。ただし、当該届出の日までに納付すべき時期に至っている負担金は、従前の受益者が納付するものとする。

(督促及び延滞金)

第14条 町長は、負担金を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後30日以外に、督促状を発する日から10日以内の期限を指定して督促状を発しなければならない。

2 町長は、前項の規定により督促したときは、当該負担金の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該負担金の額に年14.5パーセント(納期限の翌日から1月を経過した日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて得た金額に相当する延滞金を徴収するものとする。

3 町長は、納期限までに負担金を納付しなかった受益者について、やむを得ない理由があると認めたときは、前項の延滞金を減免することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

山北都市計画下水道事業受益者負担金条例

平成元年4月1日 条例第29号

(平成25年6月5日施行)