○山北町公共下水道排水設備設置及び水洗化資金融資あっせん規則
平成2年4月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、山北町公共下水道に係る排水設備の設置促進及び水洗便所の普及を図るため、山北町(以下「町」という。)の処理区域(下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する区域)内における排水設備の設置及び便所の水洗化(以下「改造」という。)に必要な資金の融資あっせん(以下「あっせん」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。
(2) 水洗化 法第11条の3第1項の規定により、くみ取便所を水洗便所に改造すること。
(融資の方法)
第3条 融資は、町長の指定する金融機関において行うものとする。
(あっせんの要件)
第4条 あっせんを受けることができる者は、排水設備の設置又は水洗化が義務づけられている者で、次の各号に掲げる要件を備えている個人とする。
(1) 町内に住所を有していること。
(2) 資金の償還能力を有していること。
(3) 連帯保証人を1人たてること。
(4) 町税及び下水道受益者負担金を滞納してないこと。
(5) 法第9条第2項に定める下水の処理を開始すべき日から3年を経過していないこと。
(あっせんの額及び償還方法)
第5条 あっせんの額は、改造に要する費用の範囲内で個人住宅は50万円まで、共同住宅等は100万円を限度とし、1万円を単位に町長が定める額とする。
2 あっせんを受けた資金の償還は、融資を受けた日の属する月の翌月から、36箇月以内の元金均等償還とする。
3 前項の規定にかかわらず繰り上げ償還することができる。
(あっせん及び利子補給)
第6条 資金の融資のあっせんは、町長がこれを行う。
2 あっせんを受けた者は、町長の指定する金融機関から、資金の融資を受けることができる。
3 あっせんを受けた資金に係る利息は、融資を受けた者(以下「借受人」という。)に代って町が負担する。ただし、借受人の履行遅滞による延滞利息は、借受人の負担とする。
(1) 申請者の所得証明書
(2) 申請者及び連帯保証人の印鑑証明書
(3) 連帯保証人の記名押印した連帯保証書(様式第2号)
2 前項の申請は、山北町下水道条例施行規則(平成元年山北町規則第13号)第4条第1項に規定する排水設備新設等確認申請書と併せて提出しなければならない。
(融資の依頼)
第9条 町長は、前条の規定によりあっせんをすべきものと決定したときは、山北町下水道条例(平成元年山北町条例第37号)第6条第1項の規定による工事の検査合格後、町長が、指定した金融機関のうちから申請者の選択した金融機関に公共下水道排水設備設置水洗化資金融資あっせん依頼書(様式第4号)を送付する。
(資金の融資)
第10条 第8条の規定によりあっせんの決定を受けた者は、金融機関が定める手続に従い資金の融資を受けるものとする。
(連帯保証人)
第11条 連帯保証人は、次の各号に掲げる要件を備えている者でなければならない。
(1) 精神の機能の障害により連帯保証の債務を適正に履行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者でないこと。
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないこと。
(3) 独立の生計を営んでいること。
(4) 償還能力があること。
(損失補償)
第12条 あっせんにより融資を行った金融機関が、借受人(連帯保証人を含む。次条において同じ。)の償還債務の不履行により損失を受けたときは、町が金融機関との契約に基づき、その損失を補償するものとする。
(損失補償による求償)
第13条 前条の規定により、町が金融機関に対して損失補償をした場合は、借受人は直ちに当該損失補償金に相当する額を、町に納付しなければならない。
(1) 借受人又は、連帯保証人が住所若しくは氏名を変更したとき。
(2) 連帯保証人を変更したとき。
(3) 借受人又は連帯保証人に償還能力がなくなったとき。
2 借受人が死亡した場合は、その相続人又は連帯保証人は、死亡の事実を証明する書類を、町長に提出しなければならない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。