○山北町下水道条例施行規則
平成元年12月21日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、山北町下水道条例(平成元年山北町条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の固着)
第2条 排水設備を公共下水道のます(以下「公共汚水ます」という。)に固着させるときは、公共汚水ますのインバート上流端の接続孔と管底高にくい違いの生じないようにし、かつ公共汚水ますの内壁に突き出ないように差し入れ、その周囲をモルタルで埋め内外面の上塗り仕上げをしなければならない。
(排水設備の構造基準)
第3条 排水設備の構造基準は、法令に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 水洗便所、台所、浴場等の下水流出箇所には、防臭装置を設け、防臭装置の封水がサイフォン作用又は逆流によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。
(2) 台所、浴場、洗濯場等の下水流出孔には、ごみその他の固形物の排出を防ぐため有効なストレーナー、格子又は金網(以下「ストレーナー等」という。)を設けること。
(3) 洗車場その他土砂を含む下水を多量に排出する場所には、砂だまりを設けること。
(4) 油脂類を含む下水を多量に排出する場所には、除油装置を設けること。
(5) 地下室、その他下水の自然流下が十分でない場所には、下水が逆流しないような構造のポンプ施設を設けること。
(6) 排水管の土かぶりは、私道内45センチメートル以上、宅地内20センチメートル以上とすること。
(7) 枝管の内径は、次のとおりとすること。
種別 | 内径 |
小便器、手洗器及び洗面器の接続管 | 50ミリメートル以上 |
浴槽(家庭用)、炊事場及び大便器の接続管 | 75ミリメートル以上 |
(8) ますの内径又は内のりは、次のとおりとすること。
種別 | 内径又は内のり |
排水管の内径又は排水きょの内のりが200ミリメートル以下で、管底と地表面との差が700ミリメートル以下のとき。 | 300ミリメートル以上若しくは同等の機能を有するもの |
(1) 排水管の内径又は排水きょの内のりが200ミリメートル以下で、管底と地表面との差が700ミリメートルを超え1,000ミリメートル以下のとき。 (2) 排水管の内径又は排水きょの内のりが200ミリメートルを超え300ミリメートル以下のとき。 | 360ミリメートル以上若しくは同等の機能を有するもの |
(1) 排水管の内径又は排水きょの内のりが300ミリメートルを超えるとき。 (2) 管底と地表面との差が1,000ミリメートルを超えるとき。 | 450ミリメートル以上 |
(9) 水洗便所の洗浄装置は、次のとおりとする。
種別 | 1回の洗浄水量 | 洗浄管の内径 |
小便器 | 3リットル以上 | 12ミリメートル以上 |
大便器 | 8リットル以上 | 32ミリメートル以上 |
(1) 排水設備の新設等を行おうとする土地(以下「申請地」という。)の付近の見取図
(2) 次に掲げる事項及び縮尺を表示した平面図
ア 申請地の境界
イ 建築物、給水設備及び公共汚水ますの位置並びに台所、浴室、洗濯場、便所その他下水を排除する施設の位置
ウ 管きょの位置、形状、寸法、材質及びこう配
エ ます、マンホール及び付帯設備の位置、形状、寸法及び材質
オ 防臭装置、ストレーナー等、砂だまり、除油装置、ポンプ施設又は除害施設を設けるときは、その位置
カ 他人の排水設備を使用するときは、当該排水設備の位置
キ その他町長が必要と認める事項
(3) 砂だまり、除油装置又はポンプ施設を設けるときは、縮尺を明示した構造図
(4) 工事見積書
(5) 他人の土地又は排水設備を使用するときは、その者の同意書
(6) その他町長が必要と認める図書
(1) ますのふた又はマンホールのふたの取り替え工事
(2) 防臭装置その他の排水設備の付属装置の修繕工事
(3) その他町長が認めた工事
(1) 除害施設の新設等を行おうとする土地の付近の見取図
(2) 敷地の境界及び排水箇所並びに敷地内の建築物、給水設備、排水設備、公共汚水ます及び除害施設の位置を表示した配置図
(3) 生産工程ごとの使用原材料の量、使用薬品量、使用水量、水源の種類及び排水量を表示した生産工程図
(4) 次に掲げる事項を表示した除害施設の設計書
ア 排水の時間の経過に伴う濃度及び水量の変化
イ 処理方法及びその計算根拠
ウ 発生汚泥等の処理及び処分の方法
エ 土木及び機械工事の設計図
オ 排水処理工程図
(5) その他町長が必要と認める図書
(1) 下水の水質の検定方法に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)に定める検定の方法により行うこと。
(2) 測定の回数は、次のとおりとする。
項目 | 測定回数 |
温度又は水素イオン濃度 | 排水の期間中1日1回以上 |
その他 | 1箇月1回以上 |
(3) 水質の測定は、除害施設の排水口ごとに他の排水の影響の及ばない地点で行うこと。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)
第10条の2 条例第2条の2第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(排水量の認定基準)
第11条 条例第16条第1項第2号の排水量の認定の基準は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水以外の水のみを家事用のみに使用する場合の排水量は、使用者の世帯人員1人につき1箇月当たり6立方メートルとする。
(2) 水道水と水道水以外の水を併用して家事用にのみ使用する場合の当該水道水以外の水に係る排水量は、使用者の世帯人員1人につき1箇月当たり3立方メートルとする。
(3) 前2号に規定する場合以外の場合で、水道水以外の水を使用するときの当該水道水以外の水に係る排水量は、使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。
(1) 設置しようとする物件の配置及び構造を示した図面
(2) その他町長が必要と認める図書
(1) 掘削等を行おうとする土地の付近の見取図
(2) 掘削等を行おうとする場所及び設置しようとする物件と公共下水道施設との位置関係を表示した平面図
(3) 地盤高、掘削深、掘削幅及び設置しようとする物件と公共下水道施設との位置関係を表示した断面図
(4) その他町長が必要と認める図書
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成11年規則第7号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に改正前の山北町下水道条例施行規則第15条第2項第1号及び第3項第1号の規定による適用を受けている者は、公共下水道の使用で、令和4年4月1日以後初めて確定する使用料金までについて、なお従前の例による。