○山北町下水道条例

平成元年12月21日

条例第37号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第1章の2 公共下水道及び都市下水路の施設に関する構造及び維持管理の基準(第2条の2~第2条の4)

第2章 排水設備(第3条~第6条)

第3章 公共下水道の使用(第7条~第13条)

第4章 使用料(第14条~第21条)

第5章 行為の許可等(第22条~第27条)

第6章 雑則(第28条~第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、山北町(以下「町」という。)の設置する公共下水道の管理及び使用並びに構造の基準等について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(2) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する下水道をいう。

(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水施設をいう。

(5) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する事業場をいう。

(6) 終末処理場 法第2条第6号に規定する施設をいう。

(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する施設をいう。

(8) 使用者 下水を公共下水道に排除して、これを使用する者をいう。

(9) 水道水 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道により供給される水をいう。

(10) 都市下水路 法第2条第5号に規定する下水道をいう。

(11) 排水区域 法第2条第7号に規定する区域をいう。

第1章の2 公共下水道及び都市下水路の施設に関する構造及び維持管理の基準

(排水施設の構造の基準)

第2条の2 排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐久性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置が講ぜられていること。

(6) 排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては30ミリメートル)、排水渠の断面積にあっては、5,000平方ミリメートルを下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排水すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排水口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他暗渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)をもうけること。

(適用除外)

第2条の3 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(都市下水路の維持管理の基準)

第2条の4 法第28条第2項に規定する都市下水路の維持管理の基準は、次のとおりとする。

(1) しゅんせつは、1年に1回以上行うこと。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。

(2) 洗浄ゲートその他の洗浄のための施設があるときは、洗浄は、1月に1回以上行うこと。

第2章 排水設備

(排水設備の新設等)

第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号の定めるところによらなければならない。

(1) 排水設備は、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共汚水ます等」という。)に固着させること。

(2) 排水設備を公共汚水ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事方法によること。

(3) 下水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積及び勾配は、それぞれの区分に応じて排水管の断面積と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一つの建築物から排除される下水の一部を排除すベき排水管で3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人ロ

(単位:人)

排水管の内径

(単位:ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2.0以上

150以上300未満

150以上

100分の1.5以上

300以上600未満

200以上

100分の1.0以上

600以上

250以上

100分の0.7以上

(排水設備の計画の確認)

第4条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより町長の確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない規則で定める軽微な変更については、事前にその旨を町長に届け出ることによってこれに代えることができる。

(工事の施工)

第5条 排水設備の新設等の工事は、排水設備等の工事に関し規則で定める技能を有する者(以下「責任技術者」という。)が専属する業者として、規則で定めるところにより町長が指定した下水道工事店(以下「下水道排水設備指定工事店」という。)でなければ行うことができない。

(工事の検査)

第6条 排水設備の新設等を行った者は、その工事が完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備の設置及び構造に関する規定に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第7条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(除害施設の設置等)

第8条 使用者は、次に定める基準に適合しない水質の下水(水洗便所から排除される下水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされている下水を除く。以下「悪質下水」という。)を継続して公共下水道に排除しようとするときは、除害施設を設け、又は必要な措置を講じなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「政令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) ヨウ素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(9) ニッケル及びその化合物 1リットルにつきニッケル1ミリグラム以下

(除害施設の新設等の届出)

第9条 除害施設の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。届出に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

2 除害施設の新設等を行った者は、その工事が完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

3 公共下水道を使用しようとするときは、現に除害施設を設置し、又は前条第1項の必要な措置を講じている者は、その旨を町長に届け出なければならない。

(水質の測定等)

第10条 除害施設の設置者は、規則で定めるところにより当該除害施設から排除される下水の水質を測定し、その結果を記録して置かなければならない。

(し尿の排除の制限)

第11条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第12条 公共下水道の使用を開始し、休止し、廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとする者は、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。届出に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第13条 公共下水道へ悪質下水の排除を開始しようとする者は、あらかじめ、当該悪質下水の量及び水質を町長に届け出なければならない。届出に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

2 使用者は、悪質下水の排除を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその排除を再開しようとするときは、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。

第4章 使用料

(使用料の徴収)

第14条 町は、公共下水道の使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、納入通知書により2箇月分まとめて徴収する。ただし、町長が必要と認めたときは、1箇月分ごとに徴収することができる。

(使用料の算定)

第15条 使用料の額は、公共下水道に排除する下水の量(以下「排水量」という。)に応じ、別表第1に定める額を基礎として算定した額と当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。この場合において、使用期間が1箇月に満たないときは、1箇月とみなす。ただし、1円未満の端数は切り捨てるものとする。

2 前項後段の規定にかかわらず、公共下水道の使用を開始し、休止し、廃止し、又は現に休止しているその使用を再開し、その使用期間が1箇月に満たない場合で排水量が基本排水量の2分の1を超えないときの使用料の額は、基本料金の2分の1の額とする。

(排水量の算定)

第16条 排水量の算定は、次の各号の定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とする。この場合の使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

2 酒造業、製氷業その他これに類する事業を営む使用者は、その事業に使用する水量と排水量とが異なるときは、毎月の排水量及びその算出の根拠を町長に申告しなければならない。この場合において、町長は、前項の規定にかかわらず、申告の内容を審査して当該使用者の排水量を認定する。

(計測器具の設置等)

第17条 町長は、水道水以外の水を使用している使用者について、特に必要があると認めた場合は、排水量の算出のため計測器具を設置させることができる。

2 前項の規定により計測器具を設置した使用者は、当該計測器具により計測した毎月の水量を町長に申告しなければならない。

(計測等の立入り)

第18条 町長は、前条第1項の規定により設置した計測器具の計測のため関係職員を当該設置場所に立ち入らせることができる。

2 前項の規定により設置場所に立ち入る職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(資料の提出)

第19条 町長は、使用料を算出するため必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

(使用料の減免)

第20条 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減額又は免除することができる。

(督促)

第21条 町長は、使用料を納入期限までに納付しない者があるときは、納期限後30日以内に、督促しなければならない。

第5章 行為の許可等

(行為の許可等)

第22条 法第24条第1項各号に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 政令第16条で定める軽微な行為をしようとする者は、その旨を町長に届け出なければならない。

(許可を要しない軽微な変更)

第23条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更とは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用の許可)

第24条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより町長の許可を受けなければならない。ただし、第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可をうけたものとみなす。

(原状回復)

第25条 前条の占用の許可を受けた者は、当該占用期間が満了したとき又は当該占用の必要がなくなったときは、速やかにその旨を町長に届け出て、当該物件を除去し、原状に回復しなければならない。ただし、町長が原状回復の必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 町長は、前条の占用の許可を受けた者に対し、前項の原状回復又は原状回復の必要がない場合の措置について必要な指示をすることができる。

(公共下水道の付近での掘削等)

第26条 公共下水道の排水管渠の付近で、掘削、杭打ち等の工事を行おうとする者は、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の工事を行う者に対し、公共下水道の排水管渠の機能及び構造を保全するため必要な措置を命ずることができる。

(準用)

第27条 第2条の2第2条の3及び第22条から前条までの規定は、都市下水路について準用する。この場合において、「法第24条第1項」とあるのは「法第29条第1項」と、「政令第16条」とあるのは、「政令第19条」と、「公共下水道」とあるのは、「都市下水路」と読み替えるものとする。

第6章 雑則

(手数料)

第28条 町は、下水道排水設備指定工事店の指定及び責任技術者の登録について、別表第2で定める手数料を徴収する。

2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。

3 既納の手数料は、返還しない。

(費用の特別徴収)

第29条 町が、使用者の特別な必要により、公共汚水ます等の新設等を行うときは、当該使用者は、その新設等に要する費用を負担しなければならない。

(排水区域外の使用)

第30条 町長は、排水区域外の者に対して、公共下水道の管理上支障がない場合において、特に必要があると認めたときは、公共下水道の使用を許可することができる。

2 前項の許可を受けた者に対しては、この条例の規定を適用する。

(罰則)

第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条の規定による確認を受けないで排水設備の新設等の工事を実施した者

(2) 第5条第1項の規定に違反して排水設備の新設等の工事を実施した者

(3) 第8条又は第11条の規定に違反した者

(4) 第9条第1項若しくは第3項第12条若しくは第13条の規定による届出書、第16条第2項若しくは第17条第2項の規定による申告書又は第19条の規定による資料で虚偽の記載のあるものを提出した者

(5) 第12条の規定による届出のうち、使用の開始又は再開に係る届出を怠った者

(6) 第13条第1項の規定による届出を怠った者

(7) 第25条第2項の規定による指示に従わなかった者

第32条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の料金のうち、山北町下水道条例の規定に係わらず、5月検針分については、使用料金の2分の1に100分の103を乗じて得た額と残りの2分の1に100分の105を乗じて得た額を加えた額とする。

(平成10年条例第20号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年条例第29号)

この条例は、平成14年1月1日から施行する。

(平成25年条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第4条、第6条及び第8条の規定による改正後の山北町町設置型浄化槽の設置及び管理に関する条例、山北町下水道条例及び山北町水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している町設置型浄化槽、公共下水道及び水道の使用で、施行日以後初めて確定する使用料又は使用料金については、なお従前の例による。

(平成29年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項に規定する施行の日(以下「施行期日」という。)前から継続して使用している公共下水道に関する施行期日以後初めて確定する使用料については、この条例による改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年条例第35号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項に規定する施行の日(以下「施行期日」という。)前から継続して使用している公共下水道に関する施行期日以後初めて確定する使用料については、この条例による改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表第1(第15条関係)

1箇月当りの使用料金表

基本料金

超過料金(1立方メートルにつき)

10立方メートルまでの分 660円

10立方メートルを超え20立方メートルまで

91

20立方メートルを超え30立方メートルまで

103

30立方メートルを超え50立方メートルまで

114

50立方メートルを超え100立方メートルまで

118

100立方メートルを超え500立方メートルまで

121

500立方メートルを超え1,000立方メートルまで

127

1,000立方メートルを超え5,000立方メートルまで

129

5,000立方メートルを超える分

131

別表第2(第28条関係)

区分

手数料

下水道排水設備指定工事店

新規指定

1件につき 10,000円

更新指定

1件につき 5.000円

再交付

1件につき 2,500円

責任技術者

新規登録

1件につき 3,000円

更新登録

1件につき 2,000円

再交付

1件につき 2,000円

山北町下水道条例

平成元年12月21日 条例第37号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成元年12月21日 条例第37号
平成9年3月21日 条例第9号
平成10年12月22日 条例第20号
平成12年3月17日 条例第11号
平成13年12月18日 条例第29号
平成25年3月11日 条例第7号
平成26年3月5日 条例第2号
平成29年12月5日 条例第15号
令和2年12月8日 条例第35号
令和4年12月7日 条例第35号